私有道路の市道編入に関する取扱要綱

更新日:2024年04月05日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、帰属道路敷(以下「帰属道」という。)及び私有道路敷(以下「私道」という。)を市道に編入する場合の要件、手続その他必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条

 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 市道
    道路法(昭和27年法律第180号)第8条第1項に規定する道路をいう。
  2. 帰属道
    特定開発事業に伴い、道路管理者との協議に基づき新たに築造され、市に引き継がれる道路をいう。
  3. 私道
    前各号及び国道、県道以外の道路をいう。建築物の敷地は含まない。

帰属道の市道編入の要件

第3条

 市道に編入する帰属道は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

  1. 袋路状の帰属道については、帰属道のみに接続する住宅の戸数が2戸以上の計画であること。
  2. 流末排水経路が確保されていること。ただし、地形等により流末排水経路が確保できない場合は、この限りでない。

私道の市道編入の要件

第4条

 市道に編入する私道は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

  1. 私道が既に一般の交通の用に供され、完成後、5年以上経過していること。
  2. 私道を構成する土地と隣接地との境界が確定していること。
  3. 直接交通の障害となる電柱等の私有の占用物件がないこと。ただし、第11条第1項各号の物件については、この限りでない。
  4. 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項の規定による道路の境界線とみなされる線と市道との間の私有地でないこと。
  5. 袋路状の私道については、私道沿いに家屋等が2戸以上現に存在していること。ただし、私道編入しようとする私道に接続し、かつ、他の道路に接続している家屋は含まないものとする。
  6. 原則、道路幅員が4メ-トル以上であり、厚木市道路構造基準(平成15年告示第161号)に適合していること。ただし、他の法令等により設置されたものはについては、この限りでない(別表)。
  7. 流末排水経路が確保されていること。ただし、編入後排水経路への接続が可能である場合は、この限りでない。

権利譲渡の意思等

第5条

 前2条に掲げる要件のほか、当該土地に所有権以外の権利が設定されておらず、かつ、当該土地所有権を有する者全員が、当該土地を寄附する意思のあるものでなければ市道に編入する道路の対象としない。なお、所有者不明土地等がある場合は、別途協議すること。

市道編入の申請

第6条

 私道を市道に編入しようとする者は、厚木市道編入申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、帰属道については、この限りでない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 私道の位置を明記した案内図
  2. 所有者全員の印鑑証明書
  3. 公図の写し
  4. 全部事項証明書

寄附採納の決定等

第7条

 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、当該申請書の書面審査及び現地調査(測量を含む。)を行い、寄附採納の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の決定をしたときは、厚木市道編入道路決定通知書(第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

登記原因証明情報等の提出

第8条

 市道に編入する旨の決定通知を受けた者は、速やかに登記原因証明情報、承諾書、印鑑証明書、資格証明書(法人に限る。)その他所有権移転登記に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。

所有権移転登記

第9条

 市長は、前条の登記承諾書等の提出があったときは、速やかに所有権移転登記の手続を行うものとする。

認定等の手続

第10条

 市長は、所有権移転登記が完了したときは、道路の認定等の手続をしなければならない。

寄附対象除外施設

第11条

 市道の編入対象私道に設置されている次に掲げる施設は、寄附の対象とはならないものとする。

  1. 私設下水道施設
  2. 浄化槽、ガス管、水道管又は下水道の地下埋設物

2 前項の占用物件については、道路法第32条第1項の規定による道路の占用の許可を受けなければならない。

附則

  1. この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
  2. 私有道路の市道編入に関する取扱要綱(昭和59年4月1日施行)は、廃止する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

開発許可に基づき築造された道路の隅切り
昭和56年4月29日以前の開発許可に基づき築造された道路 不要
昭和56年4月30日から昭和63年3月16日までの
開発行為に基づき築造された道路
片側3m以上
建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づく道路(以下、位置指定道路)の隅切り
昭和45年12月31日以前に位置指定をした道路 不要
上記以外の位置指定道路 建築基準法施行令第144条
の4第1項第2号に適合するもの

 

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