厚木市道路占用掘削工事における路面復旧面積の算出基準

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この基準は、厚木市の管理する道路における占用掘削工事について、路面復旧面積の算出方法を定めるものとする。

道路横断方向の復旧幅

第2条

 道路横断方向の復旧幅については、掘削の深さに応じて定めた別表第1の影響幅を、掘削幅に加えた延長とする。ただし、最小復旧幅は、1.4メートルとする。

道路縦断方向の復旧幅

第3条

 道路縦断方向の復旧幅については、最小0.3メートルの影響を基点とし、別表第2のとおりとする。ただし、最小復旧幅は、1.2メートルとする。

交差点内の復旧

第4条

 交差点内の復旧については、隅切り部を含む区域の全面的な復旧を原則とするが、舗装幅員の中心を基点に4分割に区分し、第2条及び第3条の規定により算出した復旧区域で影響がある区画を復旧範囲とすることができる。

その他留意事項

第5条

 次に該当する場合の復旧面積の算出については、第2条から第4条までの規定に加え、次のとおりとする。

  1. 復旧面積を算出した区域の周囲1メートル以内に既設カッター線及び絶縁線のある場合は、復旧区域に含め一括復旧すること。
  2. 同一申請(者)の複数の掘削箇所が隣接する場合で、その復旧区域間の延長が2メートル以内であるときは、復旧区域に含め一括復旧すること。
  3. 既存のマンホール端から、道路横断方向掘削ラインが0.7メートル以内となる場合、又は復旧ラインが0.3メートル以内となる場合は、マンホール周囲を0.3メートル幅の方形で取り込んで復旧すること。ただし、固定蓋マンホール及び縦断掘削ラインにかかる部分はこの限りでない。

適用除外

第6条

 次に該当する場合はこの基準を適用せず、個別に復旧面積を算出するものとする。

  1. この基準によらない方が路面の保全につながることが明らかな場合
  2. この基準では十分な路面の保全ができないと道路管理者が判断した場合
  3. 道路使用許可申請で特別な指導があった場合

附則

この基準は、平成12年5月1日から施行する。

附則

この基準は、平成20年4月1日から施行する。

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