厚木市公共基準点管理保全要綱

更新日:2024年04月01日

公開日:2021年04月01日

厚木市公共基準点等管理保全要綱

 

(目的)

第1条 この要綱は、測量法(昭和24年法律第188号。以下「法」という。)の規定に基づき、厚木市が管理する測量の基準とするために設置された測量標であって、位置に関する数値的な成果を有するもの(以下「公共基準点」という。)の管理、使用、保全及び復旧に関して必要な事項を定め、その管理保全に万全を期することを目的とする。

 

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、測量法、国土調査法(昭和26年法律第180号)、都市部官民境界基本調査作業規程準則(平成2年総理府令第42号)及び厚木市公共測量作業規程において使用する用語の例による。

2 この要綱において、公共基準点等とは、別表に掲げるものをいう。

 

(使用の承認)

第3条 公共基準点等を使用しようとする者は、公共測量において測量標を設置し、又は当該測量成果の保管を現に行っている者(以下「公共基準点等管理者」という。)に使用の申請を行い、その承認を得なければならない。

2 前項の承認を受けた者は、承認書を携行し、公共基準点等が設置されている土地若しくは建物の所有者若しくは管理者(以下「土地所有者等」という。)又は第三者から請求があった場合は、速やかにこれを提示しなければならない。

 

(工事施工の届出)

第4条  公共基準点等の付近で次の各号に掲げる工事を施工しようとする者(以下「工事施工者」という。)は、公共基準点等管理者に工事施工の届出を行い、その指示に従い、公共基準点等の保全に必要な措置を講じなければならない。ただし、その工事が公共基準点等管理者が行う工事であるとき又は次条第1項の規定に基づき、公共基準点等の一時撤去又は移転の申請をしたときは、この限りではない。

(1) 掘削底両端から45度以上の線に公共基準点等の構造物が入る掘削工事

(2) 公共基準点等から杭、車両又は重機までの距離が5メートル以下となる杭打ち又は杭抜きのための工事

(3) その他公共基準点等の効用に支障を来たすと認められる工事

2 前項の届出には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 位置図(工事位置と公共基準点等との位置関係を明示したもの)

(2) 断面図

(3) 平面図

(4) 写真(公共基準点等及びその周辺の確認ができるもの)

3  工事施工者は、公共基準点等付近での工事が完了したときは、公共基準点等管理者に工事の完了を報告し、その検査を受けなければならない。

4  前項の報告は、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 写真(公共基準点等及びその周辺の確認ができるもの)

(2) 点検測量の成果

5 工事施工者は、第1項に規定する工事により、公共基準点等の効用に支障をきたした場合は、第7条第1項の規定に基づきその効用を回復しなければならない。

 

(一時撤去又は移転の申請)

第5条 工事施工者は、公共基準点等を一時的に撤去し、又は移転しようとするときは、公共基準点等管理者に一時撤去又は移転の申請をし、その承認を得なければならない。ただし、その工事が公共基準点等管理者又は土地所有者等が行う工事であるときは、この限りではない。

2 前項に掲げる申請は、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない

(1) 位置図(工事位置と公共基準点等との位置関係を明示したもの)

(2) 平面図

(3) 写真(公共基準点等及びその周辺の確認ができるもの)

(4) 再設置計画図又は平均図

(5) その他法に定める手続に必要な書類

 

(一時撤去又は移転の完了)

第6条 工事施工者は、公共基準点等の一時撤去又は移転が完了したときは、公共基準点等管理者に工事の完了を報告し、その検査を受けなければならない。

2 前項の報告は、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 写真(公共基準点等及び公共基準点等周辺が確認できるもの)

(2) 測量成果

(3) 測量成果検定証明書

(4) その他法に定める手続に必要な書類

 

(効用の回復)

第7条 公共基準点等を故意又は過失により、移動し、滅失し、又はき損しその他その効用に支障を来した者(以下「原因者」という。)は、当該公共基準点等を復旧しなければならない。ただし、当該原因者が、土地等所有者であって、あらかじめ公共基準点等を移動し、滅失し、又はき損することを公共基準点等管理者に申し出ていたときは、この限りではない。

2 原因者は、公共基準点等を復旧しようとするときは、公共基準点等管理者に申請をし、その指示を得なければならない。

3 前項に掲げる申請は、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない

(1) 位置図(工事位置と公共基準点等との位置関係を明示したもの)

(2) 平面図

(3) 写真(公共基準点等及びその周辺の確認ができるもの)

(4) 復旧計画図又は平均図

(5) その他法に定める手続に必要な書類

 

(復旧の完了)

第8条 原因者は、公共基準点等の復旧が完了したときは、公共基準点等管理者に復旧の完了を報告し、その検査を受けなければならない。

2 前項の報告は、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 写真(公共基準点等及び公共基準点等周辺が確認できるもの)

(2) 測量成果

(3) 測量成果検定証明書

(4) その他法に定める手続に必要な書類

別表

別表(第2条第2項)
測量種別 分類 等級
公共(基準点)測量 公共基準点 1級基準点
    2級基準点
    3級基準点
    3級基準点節点
都市再生街区基準点測量 街区基準点 街区三角点
    街区多角点
    街区多角点節点
都市部官民境界基本測量 都市官基準点 都市官三角点
    都市官多角点
    都市官細部点
地籍測量 地籍図根点 地籍図根三角点
    地籍図根多角点
  細部図根点 細部多角点

 

附則

附 則

この要綱は、平成19年7月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成21年5月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

都市インフラ整備部 道路総務課 道路境界係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2323
ファックス番号:046-221-0298

メールフォームによるお問い合わせ