地籍調査について
地籍調査とは
地籍調査とは、国土調査法に基づく「国土調査」の一つであり、一筆ごとの土地の所有者、地番、地目を調査し、境界の位置と面積を測量するものです。
「地籍」とは、いわば「土地に関する戸籍」のことです。
土地に関する記録として登記所に備え付けられている地図は、その半分ほどが、いまだに明治時代の地租改正時に作られた地図(公図)などを基にしたものです。公図は、境界、形状などが現実とは違う場合があり、また、登記簿に記載された土地の面積も正確でない場合もあるのが実態です。
地籍調査が行われると、その成果は登記所に送られ、登記所において、これまでの登記簿、地図が更新されることになります。更新された登記簿、地図は、その後の土地取引の円滑化や行政の効率化に役立つことが期待されています。
地籍調査の進め方
(1) 準備
事業計画の策定、関係機関との連絡調整、住民への説明会などを行い、地籍調査を始める体制を作ります。
(2) 一筆地調査
一筆地ごとの土地について、公図等の資料により調査した後、関係者立会いのもとに所有者、地番、地目、境界の調査を実施します。
(3) 地籍測量
測量の基礎となる基準点(図根点)を設置し、段階を踏んで測量を行い、各筆ごとの面積を測定します。これにより各筆の位置が地球上の座標値で表示されることとなります。
(4) 成果の認証
一筆地調査、地籍測量により作成した地籍簿と地籍図の案は、閲覧された上で都道府県知事の認証及び国の承認を受けます。
(5) 成果の利活用
調査成果を都市計画、農林政策、税務など土地に関する行政分野で活用します。
(6) 登記所送付
地籍簿と地籍図の写しを登記所に送付します。これにより、登記所において土地登記簿が書き改められるとともに、不動産登記法第14条の地図が備え付けられます。
厚木市における今後の予定
厚木市では、これまで戸室、林、妻田、及川、温水、恩名地区などの一部を調査し、登記所にその成果として、地籍図が備え付けられております。
今後は、都市再生緊急整備地域に指定された本厚木駅周辺などから順次調査を進めていきますので、御協力をお願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
都市インフラ整備部 道路総務課 道路境界係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2323
ファックス番号:046-221-0298
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年08月05日
公開日:2021年04月01日