払下げ事務手続
市道の払下げ
自己の敷地に隣接する市道で、その道路が一般の交通の用に供されていないなど、必要な条件を満たせば、有償で払下げを受けることができます。
審査項目
- 袋地が生じないこと。
- 道路が分断されないこと。
- 私有地との境界が確定していること。
- 隣接土地所有者及び利害関係人の同意があること。
- 地元の同意があること。
- 占用物件がないこと。
その他道路管理者による審査条件があります。
事務手続の流れ
- 窓口相談
- 事前相談申出書の提出
- 相談結果の回答
- 払下げ申請書の提出
- 市道路線の廃止についての決議又は区域の変更
- 不用物件の管理
- 用地処理
注意事項
手続に関する諸費用は申請者の負担となります。
この記事に関するお問い合わせ先
都市インフラ整備部 道路総務課 路政係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2305
ファックス番号:046-221-0298
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年08月01日
公開日:2021年04月01日