道路に乗り上げ(段差解消)ブロックなどは設置しないでください。
敷地と道路との段差を解消するため、自宅や駐車場などの出入口前の道路上に乗り上げブロックや鉄板などを設置することは、道路法により禁止されています。こうした道路上に設置された物により、歩行者がつまづいたり、自転車、バイク等が乗り上げて転倒事故が発生するおそれがあり、設置した所有者に事故の責任が及ぶ場合があります。
また、雨天時などに道路上の水の流れが妨げられるため、水たまりが発生し、近隣にお住いの方々の御迷惑となる場合があります。このため、乗り上げブロックなどについては道路上に設置しないでください。
なお、敷地と道路との段差を解消する場合は、道路の歩道部分や縁石などの切り下げ工事の申請が必要となります。
道路の安心・安全な利用に御理解をお願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
道路部 道路管理課 路政係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17(市役所第二庁舎10階)
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更新日:2022年11月17日
公開日:2022年11月17日