厚木市在宅福祉理髪サービス事業実施要綱
趣旨
第1条
この要綱は、在宅のねたきり老人等の理容環境衛生の向上を図るために、理髪サービスに係る費用の一部又は全部を助成する在宅福祉理髪サービス事業(以下「理髪サービス」という。」について必要な事項を定めるものとする。
対象者
第2条
理髪サービスを利用できる者は、市内に住所を有し、かつ、居住する者で次の各号のいずれかに該当するもの(以下「対象者」という。)とする。ただし、病院、介護施設等に入院中又は入所中の者を除く。
- 厚木市在宅ねたきり老人登録台帳に登録されている者
- 厚木市認知症老人登録台帳に登録されている者
- 厚木市在宅ひとり暮らし老人登録をしている75歳以上の者
- 在宅の重度障害者で、ねたきり又はこれと同様の状態により理容・美容店を利用することができない10歳以上65歳未満のもの
2 前項第4号に該当する対象者が、65歳以上になった場合(前項第1号及び第2号に規定する者となる場合を除く。)は、その者を引き続き理髪サービスの対象者とすることができるものとする。
利用者の申出
第3条
理髪サービスを利用しようとするときは、対象者又はその家族がその旨を市長に申し出るものとする。ただし、地区市民センターにおいて利用を申し出る場合は、厚木市在宅福祉理髪サービス事業申請書によるものとする。
理容・美容券等の交付
第4条
市長は、前条の規定による申出があったときは、対象者の要件を確認の上、理容・美容券又は理容・美容助成券(以下これらを「理容・美容券等」という。)を交付するものとする。
2 理容・美容券等は、原則として6枚を限度に一括して交付するものとする。
3 理容・美容券等の有効期限は、当該年度の3月31日までとする。
助成の額
第5条
助成の額は、次のとおりとする。
対象者 |
券の種類 |
助成額 |
---|---|---|
第2条第1号、第2号又は第4号に該当する対象者 |
理容・美容券 |
5,500円 |
第2条第3号に該当する対象者 |
理容・美容助成券 |
1,500円 |
実施方法
第6条
理髪サービスは、次の各号に掲げる理容・美容券等の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。
- 理容・美容券 神奈川県知事から厚木市内における理容業務又は美容業務(以下これらを「業務」という。)の開設の届出済証の交付を受けた者で、市長に対して理髪サービスへの協力を申し出た者(以下「協力理容・美容業者」という。)から訪問による業務の提供を受けたときに当該協力理容・美容業者に提出する方法
- 理容・美容助成券 協力理容・美容業者から業務の提供を受けたときに当該協力理容・美容業者に提出する方法2 理容・美容業者から業務の提供を受けた場合において、その費用が前条の規定による助成の額を上回るときの差額は、業務の提供を受けた者が負担するものとする。
2 協力理容・美容業者から業務の提供を受けた場合において、その費用が前条に規定する助成額を上回るときは、業務の提供を受けた者がその差額を負担するものとする。
助成金の請求
第7条
協力理容・美容業者は、理容・美容券等の利用に係る業務を提供したときは、当該業務を提供した日の属する年度の翌年度の4月10日までに理容・美容券等の券面に記載された助成額を指定の請求書に理容・美容券等を添えて市長に請求しなければならない。
助成金の支払
第8条
市長は前条の規定により請求があったときは、請求の日から起算して30日以内に支払うものとする。
附則
1 この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。
厚木市在宅老人理髪サービス実施要綱(昭和50年10月27日施行)及び厚木市在宅重度障害者理髪サービス実施要綱(昭和54年9月1日施行)は、廃止する。
附則
1 この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
2 厚木市在宅福祉理髪サービス事業事務費交付要綱(昭和54年9月1日施行)は、廃止する。
附則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
関連ファイル
厚木市在宅福祉理髪サービス事業実施要綱 (PDFファイル: 105.5KB)
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ファックス番号:046-221-2205
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更新日:2024年06月10日
公開日:2021年04月01日