厚木市在宅ねたきり等家族慰労金支給要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

目的

第1条

 この要綱は、ねたきり高齢者又は認知症高齢者(以下「ねたきり等高齢者」という。)を介護する家族に慰労金を支給することによりその労をねぎらい、もって高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。

定義

第2条

 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

  1. ねたきり高齢者 厚木市在宅ねたきり老人登録(以下「ねたきり老人登録」という。)の認定を受けた者をいう。
  2. 認知症高齢者 厚木市在宅認知症老人登録(以下「認知症老人登録」という。)の認定を受けた者をいう。

支給対象

第3条

厚木市在宅ねたきり等家族慰労金(以下「慰労金」という。)の支給対象は、次の各号のいずれかに該当するねたきり等高齢者を介護している家族(以下「家族」という。)とする。

  1. 介護保険法(平成9年法律第123号)(以下「法」という。)に規定する介護保険サービス未利用者
  2. 次のいずれかの介護保険サービスのみを利用している者
  • 訪問入浴介護
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 居宅療養管理指導
  • 短期入所生活介護(ただし、半年で15日以内)
  • 短期入所療養介護(ただし、半年で15日以内)
  • 福祉用具貸与
  • 居宅介護福祉用具購入費
  • 居宅介護住宅改修費

申請

第4条

 前条の規定による慰労金の受給を希望する家族(以下「申請者」という。)は、厚木市在宅ねたきり等家族慰労金支給申請書を市長に提出するものとする。

決定

第5条

 市長は、前条の規定による申請があったときは、厚木市在宅ねたきり老人登録台帳又は厚木市在宅認知症老人登録台帳と照合して登録等を確認の上で決定し、厚木市在宅ねたきり等家族慰労金支給決定通知書により申請者に通知するものとする。

慰労金の額

第6条

 慰労金の額は月額5,000円を支給する。

支給期間等

第7条

 慰労金は、第5条の規定による決定を受けた日の属する月からねたきり老人登録又は認知症老人登録が取り消された日に属する月までを支給対象期間とする。
2 慰労金は、次に掲げる区分により支給する。ただし、次条の規定によりねたきり老人登録又は認知症老人登録が取り消された場合については、随時支払うことが出来るのもとする。

  1. 4月から9月までの分 11月
  2. 10月から3月までの分 5月

支給の取消し

第8条

 ねたきり等高齢者が次の各号のいずれかに該当するときは、申請者は慰労金の受給の資格を喪失するものとし、市長は、厚木市在宅ねたきり等家族慰労金受給消滅通知書により家族に通知するものとする。

  1. ねたきり高齢者がねたきり老人登録を取り消されたとき
  2. 認知症高齢者が認知症老人登録を取り消されたとき

支給の停止

第9条

市長は、申請者が支給対象期間中に支給対象に該当しなくなった場合は、慰労金の支給を停止するものとする。
2 市長は、前項の規定による慰労金の支給の停止後、再び申請者が支給対象に該当した場合は、慰労金の支給を再開するものとする。

届出

第10条

 慰労金の支給を受けている者は、住所、口座番号等に変更を生じたときは、速やかに厚木市在宅ねたきり等家族慰労金受給者住所等変更届を市長に提出しなければならない。

慰労金の返還

第11条

 市長は、偽りその他不正な行為により慰労金の支給を受けたと認めるときは、既に支給した慰労金の全部又は一部を返還させることができる。
2 慰労金が支給された以後において、第7条の規定により受給資格を失った者に対する慰労金は、還付を要しない。

ねたきり等家族慰労金交付台帳の整備

第12条

 市長は、慰労金の交付状況を管理するため、毎年度、ねたきり等高齢者等家族慰労金交付台帳を作成しなければならない。
2 前項の台帳には、ねたきり高齢者又は認知症高齢者ごとに家族の氏名、住所及び生年月日、慰労金交付年月日その他必要な事項を記載するものとする。
附則

  1. この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
  2. 厚木市在宅ねたきり老人介護手当支給要綱(昭和57年4月1日制定)及び厚木市在宅痴呆性老人介護手当支給要綱(昭和63年4月1日制定)は、廃止する。
  3. この要綱の施行日前から、厚木市在宅ねたきり老人介護手当支給要綱及び厚木市在宅痴呆性老人介護手当支給要綱に基づく厚木市在宅ねたきり老人介護手当及び厚木市在宅痴呆性老人介護手当の支給を受けている者は、この要綱の支給対象者とみなす。

附則

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成29年10月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年6月1日から施行する。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

市民福祉部 福祉総合支援課 福祉サービス係
〒243-0018
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2220
ファックス番号:046-221-2205

メールフォームによるお問い合わせ