厚木市家具転倒防止対策事業実施要綱

更新日:2024年04月17日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、地震災害から高齢者及び障害者(以下「高齢者等」という。)の生命及び財産を守るため、自ら家具転倒防止対策を実施することが困難な高齢者等の世帯に対し、家具転倒防止器具等(以下「器具等」という。)を取り付ける事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

対象世帯

第2条

 事業の対象世帯は、市内に住所を有し、かつ、居住する高齢者等(施設に入所中の者、入院中の者及びグループホーム等に入居中の者を除く。)が属する世帯であって、自ら家具転倒防止対策を実施することが困難な次の世帯とする。

  1. 厚木市ひとり暮らし老人登録台帳に記載されている75歳以上の者で、前年度の市民税が非課税の者の世帯
  2. 65歳以上の高齢者のみの世帯のうち、厚木市在宅ねたきり老人登録台帳又は厚木市在宅認知症老人登録台帳に記載されている者を世帯員として含む世帯
  3. 身体障害者手帳1級又は2級の重度障害者のみの世帯
  4. 身体障害者手帳1級又は2級の重度障害者と65歳以上の高齢者のみで構成される世帯

費用等

第3条

 事業に要する費用は、市の負担とし、設置対象の家具は、たんす、食器棚等とする。

2 設置対象の家具は、1世帯につき4台までとする。。

申請

第4条

 事業を受けようとする対象世帯の登録者(以下「申請者」という。)は、申請書により市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、1世帯につき1回限りとする。

事業実施の決定等

第5条

 市長は、前条の規定による申請があった場合は、内容を審査し、その結果を申請者に通知するものとする。

設置後の管理

第6条

 設置後の器具等の維持管理は、申請者において行うものとする。

免責

第7条

 市長は、地震その他の災害により器具等を取り付けた家具が転倒して被害が発生した場合においても、賠償の責任を負わないものとする。

附則

この要綱は、平成18年11月10日から施行する。

附則

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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