厚木市緊急通報システム事業運営要綱

更新日:2026年06月01日

公開日:2026年06月01日

目的

第1条

 この要綱は、ひとり暮らし高齢者登録者及び高齢者世帯並びに重度障害者の緊急事態における臨機の処置を図るために実施する緊急通報システム事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

対象者

第2条

 この事業は、市内に住所を有し、かつ、居住する者で、自宅に当該事業の利用が可能な通信環境を有するもののうち、次の各号のいずれかに該当するものに対して実施する。

  1. 厚木市ひとり暮らし高齢者登録者台帳に記載されている者又は緊急時に他の世帯員による対応が困難な65歳以上の者で構成される世帯に属するもので、次のいずれかの身体上慢性疾患等のため常時注意を要する状態にあるもの
    ア  脳血管疾患、心疾患及び呼吸器疾患
    イ その他医師の意見に基づく常時注意を要する疾患
  2. 身体障害の状態により常時注意を要する状態にある者で、緊急時に他の世帯員による対応が困難である次のいずれかの世帯に属するもの
    ア  身体障害者手帳1級又は2級の者で構成される世帯
    イ  重度障害者と65歳以上の者で構成される世帯
  3. 前2号に規定する者に準ずる者として、市長が特に認めたもの

事業の委託

第3条

この事業は、緊急通報システムを業とする法人(以下「受託者」という。)に委託して行うものとする。

事業の内容

第4条

 この事業は、次の各号のいずれかの方式を利用し、対象者に受託者の携帯用無線発報器、有線発報器、無線受信器及び専用送信器(複数の機器が一体となっているものを含む。以下「貸与機器」という。)を貸与することにより行うものとし、対象者は、緊急事態にあっては、貸与機器により受託者に通報する。

  1. 固定電話回線を使用する方式
  2. LTE回線を使用する方式

2 受託者は、緊急通報受信室に専用受信機及びデータ処理機を設置し、対象者が緊急時に発した通報を受けた場合は、電話による確認又は必要に応じ対象者の住居に直行し、関係者及び関係機関に連絡する等適切な処置を行うものとする。

申請手続等

第5条

 この事業の適用を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、緊急通報システム事業申請書により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定により申請を受理したときは、申請者の健康状態及び家庭状況等を調査の上、事業の適用の要否を決定し、適用するときは緊急通報システム事業決定通知書により、適用しないときはその旨を申請者に通知するものとする。
3 市長は、前項の規定により決定通知を受けた者(以下「利用者」という。)と緊急通報システム機器貸与契約書により契約を締結する。
4 市長は、前項の規定により契約を締結したときは、受託者に対して、緊急通報システム事業連絡通知書によりその旨を通知するものとする。
5 受託者は、前項の規定による通知を受理したときは、第4条に規定する事業を実施するものとする。

貸与機器の使用制限等

第6条

 利用者は、貸与機器の現状を変更し、転貸し、又はこの事業の目的以外に使用してはならない。
2 利用者は、貸与機器を損傷し、又は忘失したときは、直ちに市長に届け出なければならない。この場合において、利用者の故意によるものと認められるときは、その損害を保障しなければならない。

届出

第7条

 利用者は、入院等により居宅を長期間にわたり不在にするとき又は次に掲げる事項に変更があったときは、速やかに緊急通報システム事業変更届により市長に届け出なければならない。

  1. 住所又は氏名
  2. 電話番号
  3. 緊急連絡先(別居親族を含む)

事業の取消し

第8条

 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、緊急通報システム事業取消通知書により事業を取り消すことができるものとする。

  1. 第2条に規定する対象者に該当しなくなったとき。
  2. 施設等に入所したとき。
  3. この事業の取消しを申し出たとき。
  4. 第9条第2項に基づく費用の納付について、1箇月以上の滞納があったとき。

2 市長は、前項の規定により事業の決定を取り消したときは、直ちに受託者にその旨を通知し、受託者は貸与機器の撤去等取消しに伴う必要な処理を行うものとする。

費用負担

第9条

 利用者のうち、第4条第1項第1号に規定する方式を利用するものは、緊急時の発報及び定時発報に要する電話料金を負担するものとする。

2 利用者のうち、第4条第1項第2号に規定するに規定する方式を利用するものは、同号の方式に係る市の負担額(市が受託者に支払う月額をいう。以下同じ。)から同項第1号の方式に係る市の負担額を引いて得た額を直接市長に納付するものとする。

3 前項の規定により算出した額の納付は、当該年度の4月分及び5月分を4月末日までに、当該年度の6月分から3月分までを6月末日までに行うものとする。

4年度途中に新たに契約した者に係る第2項の規定による額の算出は、契約日から当該年度末までの期間において算出するものとし、契約日が月の中途である場合は、日割りにより算出するものとする。

5第3項の規定にかかわらず、前項の規定により算出した額は、契約日の属する月の翌月末日までに納付するものとする。

費用返還

第10条

前条第2項に規定する利用者が年度途中に解約した場合は、市長は同項の規定により既に納付された額を当該利用者に返還するものとする。この場合において、解約した日の翌日分からの額を返還するものとし、解約日の月の返還額は、日割りとする。

関係機関との連携

第11条

 市長は、この事業を円滑に運営するため警察署、消防署等の行政機関と密接な連係を保つとともに、民間関係団体等の協力を得るよう努めるものとする。

登録台帳の整備等

第12条

市長は、この事業の実施に当たり、利用者に関する必要な事項を把握するため、緊急通報システム利用登録台帳を整備するものとする。
2 市長は、第5条第3項に規定する契約が成立した日の属する年度を初年度として、3年ごとに利用者に関する現況調査を実施するものとする。
 

報告

第13条

受託者は、毎月10日までに前月の対象者及び利用状況等を市長に報告しなければならない。

附則

この要綱は、昭和60年8月1日から施行する。
ただし、第3条及び第5条の規定は、昭和60年7月10日から施行する。

附則

この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年度4月1日から施行する。

附則

1この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

2厚木市ひとり暮らし重度障害者等緊急通報システム事業要綱(平成12年4月1日施行)は、廃止とする。

附則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和8年6月1日から施行する。

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