厚木市介護サービス相談員派遣事業実施要綱

更新日:2024年05月07日

公開日:2021年04月01日

目的

第1条

 この要綱は、介護サービスの提供の場等を訪ね、サービスを利用する者及び家族(以下「利用者等」という。)の話しを聴き、相談に応じる等の活動を行う者(以下「介護サービス相談員」という。)を申出のあった介護サービス事業所等(以下「事業所」という。)に派遣することにより、利用者等の疑問、不満又は不安の解消及び介護サービスの質的な向上を図ることを目的とする。

事業の実施主体

第2条

 この事業の実施主体は、厚木市(以下「市」という。)とする。

定数及び任期

第3条

 介護サービス相談員の定数は12人以内とし、その任期は1年とする。ただし、年度途中で委嘱された介護サービス相談員の任期は、委嘱された日からその年度の末日までとする。
2 介護サービス相談員は、再任されることができる。

介護サービス相談員の委嘱等

第4条

 介護サービス相談員は、次の要件を満たす者のうちから市長が委嘱する。

  1. 市内に住所を有する介護保険の被保険者であること。
  2. 神奈川県が行う介護サービス相談員養成研修を修了していること。
  3. 介護保険制度に精通していること。

2 市長は、介護サービス相談員が次のいずれかの要件に該当する場合は、その任を解くことができる。

  1. 前項第1号に該当しなくなったとき。
  2. 心身の故障により、介護サービス相談員としての活動が困難であると判断されたとき。
  3. その他、この職に必要な適格性を欠くこととなったとき。

介護サービス相談員証

第5条

 市長は、介護サービス相談員に介護サービス相談員証を交付するものとする。
2 介護サービス相談員は、介護サービス相談員の活動を行う際に、介護サービス相談員証を必ず携帯し、利用者若しくはその家族又は事業者等から求められた場合は、これを提示しなければならない。
3 介護サービス相談員は、介護サービス相談員証の内容に変更があった場合は、速やかに市長に申し出なければならない。
4 介護サービス相談員は、任期を満了し、又はその職を解かれた場合は、直ちに介護サービス相談員証を返還しなければならない。

介護サービス相談員の派遣

第6条

 介護サービス相談員の派遣を希望する者は、介護サービス相談員派遣申出書(以下「申出書」という。)により、市長に申し出なければならない。
2 市長は、申出書を受理した場合は、内容を審査し、派遣の必要が認められるときは、介護サービス相談員を派遣する。
3 市長は、前項の審査及び協議の結果について、介護サービス相談員派遣決定通知書により申出者に通知するものとする。
4 第1項の規定にかかわらず、市長は、必要と認めるときは、事業所に介護サービス相談員を派遣することができる。
5 市長は、前項の規定により介護サービス相談員を派遣する場合は、事前に事業所に対して、派遣の日程及び派遣する介護サービス相談員を通知書により通知しなければならない。ただし、緊急を要すると認めたときは、口頭によることができる。

介護サービス相談員の活動

第7条

 介護サービス相談員の活動は、次のとおりとする。

  1. 担当する事業所等を定期又は随時に訪問し、当該事業所等又は介護サービスに係る利用者若しくは、その家族の相談等に応じること。
  2. 介護サービスの改善等について、事業所の管理者等と意見交換を行うこと。
  3. 介護サービス相談員の普及啓発に係る行事等に関すること。
  4. 市が指定する研修、会議等へ出席すること。

2 介護サービス相談員は、前項各号に定められた活動を行ったときは、介護サービス相談員活動報告により市長に報告しなければならない。
3 介護サービス相談員は厚木市が指定する研修、会議等へ出席しなければならない。ただし、やむを得ず欠席するときは、事前に報告し承諾を得るものとする。

介護サービス相談員連絡会議

第8条

 市長は、介護サービス相談員の資質の向上を図り、相談技法及び対応方法の検討を行うため、介護サービス相談員連絡会議を開催する。
2 介護サービス相談員は、介護サービス相談員連絡会議に出席しなければならない。ただし、やむを得ず欠席するときは、事前に報告し承諾を得るものとする。
3 市長は、必要と認めるときは、介護サービス相談員連絡会議に助言者を参加させることができる。

秘密保持

第9条

 介護サービス相談員は、職務上知り得た利用者等の秘密を他人に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 介護サービス相談員は、厚木市個人情報保護条例及び厚木市情報セキュリティーポリシーを遵守し、職務上知り得た情報等が漏えいしないようにしなければならない。

附則

 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成24年10月1日から施行する。
 ただし、経過措置として旧要綱第7条第2項に定める報告書の書式については、平成25年3月31日まで使用できるものとする。

附則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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