厚木市生活困窮者支援会議設置規程

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

設置

第1条

 生活困窮者に対する適切な支援を図るため、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、厚木市支援会議(以下「支援会議」という。)を設置する。

所掌事務

第2条

 支援会議は、次に掲げる事務を所掌する。

  1. 生活困窮者に対する支援を図るために必要な情報の交換
  2. 生活困窮者が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する検討
  3. その他支援会議の設置目的を達成するために必要と認められる事項

組織

第3条

 支援会議は、別表に掲げるその他市長が必要と認める者(以下「委員」という。)をもって構成する。

委員長及び副委員長

第4条

 支援会議に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、支援会議を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

支援会議の開催

第5条

支援会議は、委員長が必要に応じて委員を選定して招集する。

2 支援会議及び資料は、非公開とする。

意見の聴取等

第6条

 委員長は、第2条に掲げる事項を行うために必要があると認めるときは、関係機関等に対し、生活困窮者に関する資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

守秘義務

第7条

 支援会議の委員は、正当な理由がなく、支援会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

庶務

第8条

 支援会議の庶務は、福祉総務課が処理する 。

雑則

第9条

 この要綱に定めるもののほか、支援会議の組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が支援会議に諮って定める 。

附則

1 この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

  • 市自立支援担当職員
  • 公共職業安定所職員
  • 地域若者サポートステーション職員
  • 社会福祉法人厚木市社会福祉協議会職員
  • 地域包括支援センター職員
  • 市内病院ソーシャルワーカー
  • 市障がい者基幹相談支援センター及び相談支援センター職員
  • スクールソーシャルワーカー
  • 市介護施設ケアマネージャー

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