厚木市生活困窮者自立相談支援事業実施要綱
趣旨
第1条
この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第3条第2項に規定される生活困窮者自立相談支援事業(以下「本事業」という。)について、生活困窮者自立支援法施行令(平成27年政令第40号)及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
対象者
第2条
本事業を利用することができる者は、市内に在住する生活困窮者(現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者をいう。以下同じ。)であって、本事業による支援が必要と認められるものとする。
自立相談支援機関
第3条
生活困窮者自立相談支援事業を行う機関(以下「自立相談支援機関」という。)を厚木市福祉部内に置く。
支援員
第4条
自立相談支援機関は、本事業の実施に当たり、主任相談支援員、相談支援員及び就労支援員を配置し、その役割は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
- 主任相談支援員 自立相談支援業務全般のマネジメント、他の支援員の指導・育成、支援困難ケースへの対応等高度な相談支援及び社会資源の開拓・連携等の実施
- 相談支援員 生活困窮者へのアセスメント及び自立支援計画(以下「プラン」という。)の作成、プランに基づく包括的な相談支援及び相談記録の管理、訪問支援等のアウトリーチ等の実施
- 就労支援員 能力開発、職業訓練、就職支援等の就労支援の実施 。
自立相談支援機関の事業
第5条
自立相談支援機関は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事業を行うものとする。
- 包括的かつ継続的な相談支援 生活困窮者に対する相談、現状及び課題の把握及び意思確認(以下「アセスメント」という。)、プランの策定並びに自立までの包括的・継続的に支える事業
- 生活困窮者支援を通じた地域づくり 関係機関・関係者とのネットワークの構築、包括的な支援策の確保並びに生活困窮者の社会参加及び就労の場の拡大を図る事業。
生活困窮者の把握及び相談の受付
第6条
自立相談支援機関は、生活困窮者の複合的な課題に包括的・一元的に対応する窓口を設置し、来所及び自宅等への訪問により、相談を受け付けるものとする。
2 相談の受付に当たっては、相談者の課題を的確に把握し、本事業による支援及び他制度の相談窓口等との連携の必要性について判断(以下「スクリーニング」という。)するものとする。
3 スクリーニングの結果、他制度の相談窓口等との連携が適当と判断された生活困窮者については、相談窓口に同行し、手続の支援を行う等当該者の状況に応じて適切に対応するものとする。
アセスメント及びプラン案の作成
第7条
自立相談支援機関は、前条第2項のスクリーニングの結果、自立相談支援機関による支援が妥当と判断されるケースについては、本人から本事業の利用申込を受け、その上で、改めてアセスメントを行うとともに、支援方針、支援内容、本人の達成目標等について本人の同意を得て、プラン案を作成するものとする。
2 前項のプラン案の内容は、次に掲げる支援及び事業を活用し、アセスメントにより得た本人の情報に照らして適切なものとなるよう努めるものとする。
- 自立相談支援機関の就労支援員等による就労支援
- 住居確保給付金の支給
- 就労準備支援事業
- 学習支援事業
- 公共職業安定所が実施する生活保護受給者等就労自立支援事業
- 社会福祉法人厚木市社会福祉協議会が実施する生活福祉資金貸付事業
- 前各号に掲げるもののほか、公的事業による支援及び民生委員による見守り活動等のインフォーマルによる支援
3 本事業は、必要に応じて次に掲げる者と連携しながら実施するものとする。
- 地域若者サポートステーションを運営する者
- 公共職業安定所
- 市長が相当と認める民間企業
- 前3号に掲げるもののほか、市長が相当と認める者
プランの策定
第8条
自立相談支援機関は、別に定めるところにより設置する厚木市支援調整会議(以下「支援調整会議」という。)を開催し、プラン案の支援内容等について協議するものとする。
2 市長は、支援調整会議において了承されたプランについて、支援内容等が適切か否か判断し、支援決定を行うものとする。
3 市長は、次に掲げる事業に係る支援を提供しようとするときは、当該事業の利用要件及び支援の必要性を確認した上で、支援決定を行わなければならない。
- 住居確保給付金の支給事業
- 就労準備支援事業
4 市長は、第2項の規定により第7条第2項第5号に掲げる事業に係るプランを受領したときは、その写しとともに、必要書類を公共職業安定所に送付することにより、支援要請を行うものとする。
支援期間)
第9条
前条第1項のプラン案には、本事業による支援を行う期間(以下「支援期間」という。)を定めるものとする。
2 支援期間は、6月以内とする。ただし、通算して1年を限度として延長することができるものとする。
3 自立相談支援機関は、前項ただし書の規定により支援期間を延長したときは、新たにプランを策定するものとする。前2条の規定は、この場合について準用する。
プランに基づく支援の実施
第10条
自立相談支援機関は、支援決定を受けたプランに基づき、自ら就労等に向けた支援を実施するほか、サービス提供事業者等の支援機関から適切な支援を受けられるよう、本人との関係形成や動機付けの促しに努めるものとする。
2 自立相談支援機関は、支援機関による支援が始まった後も支援機関との連携・調整はもとより、必要に応じて本人の状態等を随時把握するものとする。
経過の記録
第11条
自立相談支援機関は、本人に対して本事業による支援を行ったときは、その経過を記録するものとする。
モニタリング
第12条
自立相談支援機関は、本事業による支援の開始から概ね3月、6月、1年等の一定期間が経過した時期にモニタリング(目標の達成状況の確認、本人の置かれた状況及び残された課題の把握並びに支援の終了又は継続に関する本人の希望の確認を行うことをいう。以下同じ。)を行うものとする。
2 自立相談支援機関は、前項のモニタリングの結果、プランを修正する必要があると認めたときは、改めてアセスメントを行い、当該プランを修正するものとする。第7条及び第8条の規定は、この場合について準用する。
評価
第13条
自立相談支援機関は、第9条第1項の規定により定めた支援期間が満了したときは、モニタリングを行い、支援調整会議において評価(本事業による支援の終了の可否の判断を行うことをいう。次項において同じ。)を行うものとする。
2 自立相談支援機関は、前項の評価の結果、本事業による支援を継続する必要があると認めたときは、改めてアセスメントを行い、プランの案を作成するものとする。第7条及び第8条の規定は、この場合について準用する。
支援の中止
第14条
自立相談支援機関は、次に掲げる事由があるときは、本事業による支援を中止することができるものとする。
- 申込者が本事業の利用を一時辞退する旨を申し出たとき。
- 申込者の言動により他人に著しく迷惑が及んでいるとき。
- 本事業による支援を継続することが困難となる事情が生じたとき。
2 自立相談支援機関は、前項第2号又は第3号の規定により本事業による支援を中止するときは、あらかじめ支援調整会議に諮り、その意見を聴くものとする。
支援の終了
第15条
自立相談支援機関は、次に掲げる場合に該当するときは、本事業による支援を終了するものとする。
- 支援期間が満了したとき。
- 本人が本事業の利用を辞退する旨を申し出たとき。
- 前条第1項第2号又は第3号に掲げる事由が相当期間にわたり解消しないとき。
- 支援調整会議に諮り、その意見を聴いて本事業による支援を行う必要がなくなったと認めた場合において、その終了について本人の同意を得たとき。
特例
第16条
自立相談支援機関は、住居など生活に係る緊急的な支援を行う必要があると認められるときは、プラン策定前においても本事業による支援を行うことができるものとする。
2 市長は、前項の規定により第7条第1項第2号の支給申請があったときは、支給要件を確認して支給決定を行うものとする。
3 自立相談支援機関は、第1項の規定により緊急的な支援を行った場合は、その内容も含めたプランを速やかに作成し、支援調整会議に報告するものとする。
帳票等
第17条
事業を行うに当たっては、厚生労働省が配布する自立相談支援機関標準様式を使用することとし、利用者ごとに支援台帳を作成するものとする。
効果の検証
第18条
市長は、生活困窮者に対する効果的な支援を行うため、本事業による支援の効果を検証し、課題の把握を行うものとする。
個人情報の保護
第19条
自立相談支援機関は、第7条第1項の規定により利用申込を受けるに際して、本人に本事業における個人情報に関する管理及び取扱基準を提示し、その内容について同意を得るものとする。
附則
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
関連ファイル
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日