厚木市在宅ねたきり等高齢者登録要綱

更新日:2025年04月24日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

この要綱は、日常生活をひとりで送ることが困難となった高齢者の福祉の増進及び向上を図るため、ねたきり等高齢者の登録に関し必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条

この要綱において「ねたきり等高齢者」とは、次の各号の全てに該当する者をいう。

  (1)  市内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本 市の住民基本台帳に記録されており、市内に6箇月以上居住している満65歳以上の在宅者

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設、有料老人ホーム及び高齢者を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又は洗濯、掃除等の家事又は健康管理の供与をする事業を行う施設に入所又は入居していない者

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による要介護認定を受け、その要介護状態区分が4若しくは5である者に該当し、その状態が6箇月(満80歳以上の者にあっては3箇月)以上継続しており、なお今後も継続すると認められる者。この場合において、その状態の継続期間には、病院等の入院期間は含まないものとする。

申請

第3条

ねたきり等高齢者の登録を希望する者の家族等(以下「申請者」という。)又は申請者から申出を受けた担当民生委員、地域包括支援センター職員等(以下「担当民生委員等」という。)は、厚木市在宅ねたきり等高齢者登録申請書を市長に提出するものとする。

認定

第4条

市長は、前条の規定による申請があったときは、ねたきり等高齢者登録の当否を認定し、申請者に通知する。

登録の取消し

第5条

 市長は、前条の規定によりねたきり等高齢者の登録を受けたもの(以下「登録者」という。)が次の各号のいずれかに該当したときは、ねたきり等高齢者の登録を取り消すものとする。

(1) 第2条各号に掲げる者に該当しなくなったとき。

(2) 入院その他の事由により、家庭以外の場所での生活期間が3箇月以上にわたることが明らかに予想されるとき、又は当該期間が3箇月を超えるに至ったとき。

2 市長は、前項の規定によりねたきり等高齢者の登録の取り消しを決定したときは、厚木市在宅ねたきり等高齢者登録取消決定通知書により通知するものとする。

登録台帳

第6条

市長は、登録者について、必要となる基礎的な事項等に関し、厚木市在宅ねたきり等高齢者登録台帳を整備するものとする。

届出

第7条

申請者は、毎年4月1日から9月まで及び10月1日から3月までの登録者の現況をそれぞれ市長に届け出なければならない。

附則

   1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

2 厚木市在宅ねたきり老人及び認知症老人登録要綱は廃止する。

3 この要綱の施行日前から、現に厚木市在宅ねたきり老人及び認知症老人登録要綱の規定により登録を受けている者は、この要綱による登録者とみなす。

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