厚木市生活困窮者就労準備支援事業実施要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第2条第4項に規定される生活困窮者就労準備支援事業(以下「本事業」という。)について、生活困窮者自立支援法施行令(平成27年政令第40号)及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

対象者

第2条

 本事業の対象となる者は、本市の生活困窮者自立支援事業(以下「自立相談支援事業」という。)における自立支援計画に基づき、就労準備支援を受けることが適当と判断された生活困窮者とする。

事業内容

第3条

 本事業においては、対象者となる生活困窮者の状態を勘案して、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める支援を個人又は複数人に対して行うものとする。

  1. 生活自立支援 規則正しい起床及び就寝並びに適切な身だしなみに関する助言及び指導等並びに短時間の軽微な業務を通じた挨拶、言葉遣い等の訓練
  2. 社会自立支援 挨拶の励行等基本的なコミュニケーション能力の形成に向けた支援及び地域の事業所での職場見学、ボランティア活動等の実施
  3. 就労自立支援 実際の職場実習の場での就労体験の機会の提供、一般就労に向けた技法及び知識の習得支援、ハローワークの利用方法、面接の対応法等の訓練等の実施 

実施方式

第4条

 支援の実施方法は、通所による方式を基本とし、セミナー、ワークショップ等を実施するほか、就労体験を実施するものとする。この場合において、合宿による方式についても必要に応じて活用できるものとする。 

支援期間

第5条

 本事業による支援を行う期間は、対象者の状態に応じて概ね6月から1年までを設定する。

就労準備支援担当者

第6条

 本事業の実施に当たり、就労準備支援担当者を1人以上配置し、対象者に対し、次に掲げる就労に関する支援を行う。

  1. 生活自立支援から就労自立支援に至る個人ごとの就労準備支援プログラム(以下「支援プログラム」という。)の作成
  2. 支援プログラムの達成状況の把握及び助言・指導
  3. 一般就労に向けた相談支援
  4. 自立相談支援を行う機関(以下「自立相談支援機関」という。)との連絡及び支援調整会議への参加
  5. 生活支援、健康管理の指導等
  6. 求人開拓事業への取組

2 就労準備支援担当者となる者は、人事・労務管理等について一定の知識を有することを要件とするものとする。 

就労準備支援プログラム

第7条

 本事業の利用開始に当たっては、個人ごとに支援プログラムを作成するものとする。

  2 支援プログラムに係る計画書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 対象者が希望する就労内容及び目標
  2. 対象者の生活自立、社会自立及び就労自立のそれぞれに関する状況及び課題
  3. 1月ごとを目安とした就労準備支援策(第4条第1項各号の支援その他の支援策をいう。)及び利用上の留意事項

 3 本事業を行う者は、対象者の状況及び支援の実施状況について、支援期間の中間及び1期(3箇月)ごと又は必要に応じて随時に評価を行うものとする。

 4 前項の規定により支援プログラムの作成及び見直しをする場合は、対象者の状況及び希望を勘案の上、自立相談支援機関が作成する自立支援計画に沿い行うものとする。

事業の実施に係る留意事項

第8条

 本事業の実施に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

  1. 就労準備支援担当者は、就労準備支援の開始後においても、支援プログラムの達成状況について自立相談支援機関と情報を常に共有するとともに、自立相談支援機関の定期的なアセスメントに応じた支援を行うこと。
  2. 対象者が就職し、支援が終了したときは、必要に応じ定着支援を行うこと。この場合において、本事業を行う者は、必要な情報を自立相談支援機関と共有するものとする。
  3. 就労準備支援を終了しようとするときは、支援プログラムの達成状況等を踏まえ、自立相談支援機関でのアセスメントに基づき決定し、その終了後、自立相談支援機関の自立支援計画に基づき、事後的支援を一定期間実施すること。
  4. 対象者の状況に応じ、就労自立支援を受けながら、自立相談支援機関と連携して一般就労に向けた就職活動を行うことが望ましいものであること。
  5. 就労体験を実施するに当たっては、就労体験の労働基準関係法令上の位置づけ、安全衛生・災害補償の観点からの配慮、工賃等の支払、不利益な措置の禁止等に留意しなければならないこと。
  6. 支援の実施に当たっては、ハローワーク、実習先事業所、若者サポートステーションその他関係機関との情報共有及び相互連携を図ること。

その他

第9条

 この要綱に定めるもののほか本事業の実施方法については、厚生労働省が定める就労準備支援事業の運営に関する手引きに定めるところによるものとする。

附則

 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

市民福祉部 福祉総合支援課 福祉相談係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2895
ファックス番号:046-221-2205

メールフォームによるお問い合わせ