厚木市生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業等実施要綱
目的
第1条
この要綱は、貧困の連鎖を防止するため、生活保護受給世帯を含む生活困窮世帯の子どもに対する学習支援及び居場所づくり支援を推進することを目的とする。
事業内容
第2条
市長は、次に掲げる支援を実施するものとする。
- 学習支援
- ア 対象者 厚木市内の生活保護受給世帯を含む生活困窮世帯の中学生
- イ 内容 高校受験のための進学支援、学校の勉強の復習、宿題の習慣付け、学び直し、進路相談、進学に必要な奨学金等の公的支援の情報提供等
- 居場所づくり支援
- ア 対象者 厚木市内の生活保護受給世帯を含む生活困窮世帯の中学生
- イ 内容 日常生活習慣の形成や社会性の育成のため、スポーツ、調理等の社会体験活動の企画及びその実施
- その他貧困の連鎖の防止に資すると認められる支援
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 福祉総合支援課 福祉相談係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2895
ファックス番号:046-221-2205
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日