厚木市高齢者バス割引乗車券購入費助成事業実施要綱

更新日:2026年04月01日

公開日:2026年04月01日

目的

第1条

 この要綱は、神奈川中央交通株式会社(以下「事業者」という。)が販売する高齢者バス割引乗車券(以下「割引乗車券」という。)の購入を希望する高齢者に対し、当該購入費を助成することにより、高齢者の外出機会の拡大を図り、社会参加並びに健康づくり及び生きがいづくりの増進に資することを目的とする。

対象者

第2条

 

事業の対象となる者は、次条の規定により事業の利用を申請する年度の前年度の1月1日において、本市における、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されている、当該年度に満70歳以上の高齢者とする。

2 前項の規定にかかわらず、申請時に次の各号のいずれかに該当する者は、この事業の対象から除くものとする。

(1)老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める特別養護老人ホームに入所している者

(2) 厚木市高齢者タクシー助成事業実施要綱(平成29年5月1日施行)に基づく助成を受けている者

(3) 厚木市福祉タクシー事業実施要綱(昭和61年4月1日施行)に基づく助成を受けている者

(4) 厚木市身体障害者等ガソリン助成要綱(昭和50年7月1日施行)に基づく助成を受けている者

助成の申請

第3条

助成を受けようとする高齢者等(以下「申請者」という。)は、厚木市高齢者バス割引乗車券購入費助成申請書(以下「申請書」という。)を市長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、申請者は申請に関する手続を当該申請者から委任された代理の者に行わせることができる。

交付の決定等

第4条

市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付を決定した者(以下「利用者」という。)に対し、厚木市高齢者バス割引乗車券購入費助成券(以下「助成券」という。)を交付するものとする。

2 市長は、前条第1項の規定にかかわらず、前年度に助成券を交付した者については、前条第1項に規定する当該年度の申請があったものとみなし、第2条に規定する要件を調査し、該当することを確認したときは、助成券を交付するものとする。この場合においては、郵送により交付することができる。

3 助成券は、1年度につき1人1種類とする。

助成金額

第5条

助成額は、割引乗車券(1年券、6箇月券及び3箇月券)の購入費用に対し、1年度につき1人最大20,000円を助成するものとする。

助成券の有効期限

第6条

助成券の有効期限は、助成券を交付した日の属する年度の末日とする。ただし、交付年度の翌年度分の助成券を交付する場合にあっては、交付年度の翌年度の4月1日からその年度の末日までとする。

購入

第7条

利用者は、市が発行する助成券により割引乗車券の購入をするものとする。

2 利用者は、前項の規定による申し込みの際に、発売金額から助成額を除いた額を事業者に支払うものとする。

割引乗車券

第8条

この要綱による助成の対象となる割引乗車券は、当該年度に発売されるものとする

事業者からの請求

第9条

事業者は、利用者からの申請に基づき割引乗車券を販売したときは、市指定の請求書に実績報告書及び当該申請に係る助成券その他これを証する書類を添えて、割引乗車券を販売した月の翌月末日までに当該申請に基づく割引乗車券の助成金額を市長へ請求するものとする。

事業者への支払

第10条

 市長は、前条の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、事業者に対し30日以内に当該請求額を支払うものとする。

遵守事項

第11条

 利用者は、この要綱の目的に沿った当該割引乗車券の使用をしなければならない。

2 事業者は、原則として当該割引乗車券の払戻しをしてはならない。

助成金の返還

第12条

 市長は、利用者又は事業者が偽りその他不正な手段によりこの要綱による助成を受け、又は助成金の支払いを受けたときは、これらの額の全部又は一部を返還させることができる。

附則

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成21年5月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。 

附則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和5年12月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

附則

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

2 第8条の規定にかかわらず、令和8年度における助成対象の割引乗車券は、令和8年6月17日以後に発売されたものとする。

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