厚木市在宅高齢者日常生活用具給付等事業(紙おむつ等の給付)実施要綱

更新日:2025年05月15日

公開日:2021年04月01日

目的

第1条

 この要綱は、本市に住所を有する在宅の要援護高齢者等に対し、紙おむつ等の給付(以下「給付」という。)を行い、日常生活の利便に供することにより、心身の機能維持を図ることを目的とする。

給付の対象者

第2条

 給付の対象者は、前年度の市民税が非課税で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
 ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護受給者を除くものとする。
 (1)厚木市在宅ねたきり等高齢者登録要綱(令和7年4月1日)による厚木市在宅ねたきり等高齢者登録者
 (2)介護保険法(平成9年法律第123号)による第2号被保険者のうち6箇月以上在宅で生活している要介護4又は5の者

給付の内容

第3条

 給付の内容は、市が委託した事業者が取り扱う紙おむつ等、在宅の日常生活で必要な排泄に関する商品とし、対象者1人につき、1箇月当たり4,000円を限度に給付するものとする。

給付の申請

第4条

 給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、厚木市在宅高齢者日常生活用具給付等申請書を市長に提出するものとする。

給付の決定

第5条

 市長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、給付の可否を決定したときは、厚木市在宅高齢者日常生活用具給付等決定通知書(以下「決定通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。

超過費用の支払

第6条

 申請者は、第3条に規定する金額を超えて給付を受けるときは事業者に決定通知書を提示し、限度額を超える額を事業者に支払うものとする。

申出

第7条

 申請者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに市長に申し出るものとする。
 (1) 住所を変更したとき。
 (2) 第2条各号に規定する対象者に該当しなくなったとき。
 (3) 施設等に入所したとき。
 (4) 給付を止めるとき。
 (5) 生活保護を受給開始したとき。

返還

第8条

 市長は偽りその他不正な手段により給付を受けたと認められるときは、既に給付した紙おむつ等の相当額の全部又は一部を返還させることができる。

附則

 この要綱は、平成30年5月28日から施行する。

附則

 この要綱は、令和6年9月1日から施行する。

附則

  1. この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
  2. この要綱の施行日前から、現に厚木市在宅高齢者日常生活用具給付等事業(紙おむつ等の給付)実施要綱の規定により給付を受けている者は、この要綱による給付の対象者とみなす。

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