厚木市在宅高齢者日常生活用具給付等事業(寝具乾燥消毒サービス給付)実施要綱
目的
第1条
この要綱は、本市で常時在宅介護を受けている高齢者に対し、寝具乾燥消毒サービス給付(以下「給付」という。)を行い、日常生活の利便に供することにより、心身の機能維持及び、環境衛生の向上を図ることを目的とする。
給付の対象者
第2条
給付の対象者は、厚木市在宅ねたきり等高齢者登録者(以下これらを「対象者」という。)に該当する者とする。
給付の内容
第3条
給付の内容は、市が委託した事業者が対象者の寝具(敷布団、掛布団、毛布)を年1回、丸洗い乾燥するものとする。
なお、寝具の枚数については3枚を限度とし、寝具の種類が重複することを問わない。
給付の申請
第4条
給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、給付等申請書を事業年度の9月末日までに市長に提出するものとする。
なお、前年度に給付を受けた対象者は、当該事業年度に給付等申請書を提出したこととみなす。
給付の決定
第5条
市長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、給付の可否を決定したときは、寝具乾燥消毒サービス決定通知書により、申請者に通知するものとする。
申出
第6条
申請者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに口頭等により市長に申し出るものとする。
- 住所を変更したとき。
- 第2条に規定する対象者に該当しなくなったとき。
- 施設等に入所したとき。
- 給付を止めるとき。
返還
第7条
市長は、偽りその他不正な手段により給付を受けたと認められるときは、既に給付した寝具乾燥消毒サービスの相当額又は一部を返還させることができる。
附則
この要綱は、平成30年5月28日から施行する。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
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更新日:2025年04月24日
公開日:2021年04月01日