厚木市見守りシール交付事業実施要綱
目的
第1条
この要綱は、徘徊高齢者等に対する見守りシール交付事業(以下「事業」という。)の実施により、徘徊高齢者等の早期の発見、保護及び引渡しを図るとともに、介護者等の精神的負担を軽減し、徘徊高齢者等及び介護者等の福祉の増進に資することを目的とする。
用語の定義
第2条
この要綱において「徘徊高齢者等」とは、厚木市認知症高齢者等徘徊SOSネットワークシステム運営事業実施要綱(平成28年1月1日施行)第4条第2項の規定により登録を受けた者(在宅で生活する者に限る。)で、耐洗コードラベル及び畜光シール(以下「シール」という。)の利用をしようとするものをいう。
2 この要綱において「介護者等」とは、徘徊高齢者等を在宅で介護する者及びその家族をいう。
3 この要綱において「個別番号」とは、インターネット接続環境下において登録された徘徊高齢者等及び介護者等の情報から、個人を特定するための番号をいう。
実施主体
第3条
この事業の実施主体は、厚木市とする。
事業内容
第4条
この事業は、あらかじめ登録した徘徊高齢者等の情報を照会できる個別番号及び二次元コードを記載したシールを介護者等に交付することにより行うものとする。
2 シールの交付を受けた介護者等は、徘徊高齢者等が使用する頻度の高い衣類及び所持品に当該シールを貼り付けるものとする。
3 介護者等は、徘徊高齢者等が行方不明となった場合には、シールに記載した二次元コードを読み取った発見者との間でインターネット接続環境下において通信し、徘徊高齢者等の早期の保護に努めるものとする。
利用申請
第5条
事業を利用しようとする介護者等(以下「申請者」という。)は、厚木市見守りシール交付事業利用[新規・変更]申請書を市長に提出しなければならない。
利用の決定等
第6条
市長は、前条の規定により申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、厚木市見守りシール交付事業利用の可否を決定し、厚木市見守りシール交付事業利用[決定・却下]通知書により申請者へ通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により事業の利用が決定した申請者(以下「利用決定者」という。)に対し、シールを無償で交付するものとする。この場合において、交付するシールの枚数は、耐洗コードラベルは20枚、畜光シールは10枚とする。
3 利用決定者は、シールが不足したときは、厚木市見守りシール交付事業シール追加交付申請書を市長に提出するものとする。
4 市長は、前項の規定により申請書の提出を受けたときは、当該利用決定者に対し、当該申請に係るシールの交付を行うものとする。この場合において、当該交付に要する費用は、事業者からの請求により利用決定者が直接事業者に支払うものとする。
変更申請
第7条
利用決定者は、第5条の申請の内容に変更がある場合は、厚木市見守りシール交付事業利用[新規・変更]申請書を市長に提出するものとする。
利用の辞退
第8条
利用決定者は、事業を利用する必要がなくなったときは、厚木市見守りシール交付事業利用辞退届出書を市長に提出しなければならない。
利用の取消し
第9条
市長は、利用決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を取り消すことができる。
(1) 前条の規定による届出書の提出をしたとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手続により利用の決定を受けたとき。
(3) その他市長が事業の利用の必要がないと認めるとき。
2 市長は、前項の規定により事業の利用を取り消すときは、利用決定者に対し厚木市見守りシール交付事業利用取消通知書により申請者へ通知するものとする。
遵守事項
第10条
利用決定者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 速やかに必要な情報をインターネット接続環境下において登録し、徘徊高齢者等の衣類及び所持品にシールを貼り付けること。
(2) シールを他人に譲渡し、又は販売しないこと。
(3) シールを改ざんしないこと。
(4) シールをこの要綱の目的に反して使用しないこと。
(5) 利用開始に伴いインターネット接続環境下において登録した情報に変更がある場合は、速やかに変更すること。
関係機関との連携
第11条
市長は、事業の実施に当たっては、管轄の警察署、消防署等の関係機関に情報提供を行い、密接な連携を図るものとする。
附則
この要綱は、令和7年12月1日から施行する。
関連ファイル
厚木市見守りシール交付事業実施要綱 (PDFファイル: 66.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 福祉総合支援課 福祉サービス係
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厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2220
ファックス番号:046-221-2205
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更新日:2025年12月01日
公開日:2025年12月01日