厚木市生活困窮者住居確保給付金支給事業実施要綱

更新日:2022年12月21日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

この要綱は、離職若しくは自営業の廃止(以下「離職等」という。)又は個人の責めに帰すべき理由若しくは都合によらない就業機会等の減少(以下「やむを得ない休業等」という。)により経済的に困窮し、住宅を喪失し、若しくは喪失するおそれのある者のうち、就労能力及び就労意欲のある者に対する住宅及び就労機会の確保に向けた支援として、予算の範囲内において厚木市生活困窮者住居確保給付金(以下「住居確保給付金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

用語の定義

第2条

 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 常用就職 労働契約において、雇用期間の定めがない就職又は6箇月以上の雇用期間が定められている就職をいう。
  2. 家賃額 賃貸住宅の1箇月当たりの家賃の額(初期費用、共益費、管理費等を除く。以下同じ。)をいう。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による住宅扶助基準に基づく額(以下「住宅扶助基準額」という。)を上限とする。
  3. 不動産媒介業者等 不動産媒介業者、賃貸住宅の貸主又は当該貸主から委託を受けた事業者をいう。

支給対象者

第3条

住居確保給付金の支給の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

  1. 申請時に離職等の日から2年(当該期間に、疾病、負傷、育児その他やむを得ないと市長が認める事情により引き続き30日以上求職活動を行うことができなかった者については、当該事情により求職活動を行うことができなかった日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年))以内又はやむを得ない休業等により、離職等と同程度の状況にあること。ただし、第5条第3項の規定による延長に係る申請にあっては、この限りでない。
  2. 離職等の日(前号に掲げる離職等と同程度の状況にある場合にあっては、第6条第2項の規定による申請日の日(以下「申請日」という。)の属する月)において、その属する世帯の生計を主として維持していること。
  3. 就労能力及び誠実かつ熱心な常用就職の意欲があり、公共職業安定所への求職の申込みを行っていること。ただし、やむを得ない休業等により、離職等と同程度の状況にある者について、当該者が給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取組を行うことが当該者の自立の促進に資すると市長が認めるときは、申請日の属する月から起算して3箇月(第5条第3項の規定により支給期間を延長する場合であって、引き続き当該取組を行うことが当該者の自立の促進に資すると認めるときは、6箇月)に限り、当該取組を行うことをもって、公共職業安定所への求職申込みに代えることができる。
  4. 賃貸住宅に居住していた者であって、離職等又はやむを得ない休業等により住宅を喪失したものにあっては、市内の賃貸住宅への入居を希望し、かつ、その者と同一の世帯に属する者(その者と同居し、生計を一にする者をいう。以下同じ。)のいずれもが、居住可能な住宅を所有していないこと。
  5. 現に市内の賃貸住宅に居住している者であって、離職等又はやむを得ない休業等により、住宅を喪失するおそれがあるものにあっては、当該賃貸住宅に居住し、かつ、その者と同一の世帯に属する者のいずれもが、居住可能な住宅を所有していないこと。
  6. 申請日の属する月における住居確保給付金の支給を受けようとする者の世帯の収入額(毎月の収入額に変動がある場合は、収入の確定している直近3箇月の収入額を平均した額。以下「申請時世帯収入額」という。)の合計額が、単身世帯にあっては8万4千円、2人世帯にあっては13万円、3人世帯にあっては17万2千円、4人世帯にあっては21万4千円にその者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額(以下「収入基準額」という。)以下であること。
  7. 住居確保給付金の支給を受けようとする者及びその者と同一の世帯に属する者の所有する預貯金及び現金の合計額(以下「世帯所持金額」という。)が、基準額(生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号)第4条第1号イに規定する基準額をいう。以下同じ。)に6を乗じて得た額以下であり、かつ、100万円を超えない額であること。
  8. 住居確保給付金の支給を受けようとする者及びその者と同一の世帯に属する者のいずれもが、自治体等が実施する類似の給付若しくは貸付けを受けていないこと。
  9. 住居確保給付金の支給を受けようとする者及びその者と同一の世帯に属する者のいずれもが、厚木市暴力団排除条例(平成23年厚木市条例第12号。以下「条例」という。)第2条第3号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 申請時世帯収入額又は世帯所持金額が、前項第6号又は第7号の規定に該当しない場合であっても、離職等、雇用保険に係る失業等給付の終了、収入の減少及び他の雇用施策による支援の終了等により、申請日の属する月の翌月から同項第6号又は第7号の規定に該当することについて、住居確保給付金の支給を受けようとする者が証明することが可能な場合において、同項各号(第6号及び第7号を除く。)のいずれにも該当するときは、対象者とみなす。

支給額

第4条

住居確保給付金の支給額は、家賃額とする。ただし、申請時世帯収入額の合計額が基準額を超える場合は、次に掲げる計算式により算出される金額(住宅扶助基準額を上限とする。)を支給額とする。

 賃貸住宅の1箇月当たりの家賃の額-(月の世帯収入-基準額)

2 住居を喪失した者が賃貸住宅に入居する場合は、住宅扶助基準額以下の家賃額に限る。

3 第1項の規定により算出した額に100円未満の端数が生じたときは、その端数は切り上げる。この場合において、支給額が100円未満であるときは、100円を支給額とする。

支給期間等

第5条

住居確保給付金の支給期間は、3箇月を限度とする。この場合において、市長は、対象者が現に住宅を賃借している場合は申請日の属する月以降に支払う家賃額に、新たに住宅を賃借しようとする場合は入居に際して家賃額の支払を要する月の翌月以後の家賃額に対して住居確保給付金を支給するものとする。

2 住居確保給付金は申請日以後に支払うべき家賃に充てるもので、滞納した家賃へ充当することはできない。

3 市長は、対象者が支給期間中に常用就職ができなかった場合において、第11条第1項各号に掲げる活動を誠実かつ熱心に継続していたときは、申請により、3箇月を限度として支給期間を2回まで延長することができる。

申請手続等

第6条

自立相談支援機関(厚木市生活困窮者自立相談支援事業実施要綱(平成27年4月1日施行)第4条に規定する生活困窮者自立相談支援事業を行う機関をいう。以下同じ。)は、住居確保給付金の支給を受けようとする者(以下「支給申請者」という。)に対し、あらかじめ住居確保給付金申請時確認書により説明し、申請事項の全てについての同意を得るものとする。

2 支給申請者は、前項の規定による同意をした場合は、住居確保給付金支給申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類(以下「証拠書類」という。)を添付の上、自立相談支援機関に提出しなければならない。

  1. 運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、一般旅券、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、各種健康保険証、住民票の写し、住民票記載事項証明書、戸籍謄本等支給申請者の本人確認ができる書類
  2. 第3条第1項第1号に規定する状況にあることを確認できる書類の写し
  3. 支給申請者及び支給申請者と同一の世帯に属する者のうち、収入がある者の収入額を確認できる書類の写し
  4. 支給申請者及び支給申請者と同一の世帯に属する者の金融機関の預貯金通帳等の写し
  5. 公共職業安定所から交付された求職申込み・雇用施策利用状況確認票及び求職受付票の写し
  6. 第11条第4項に規定する取組を行う場合にあっては自立に向けた活動計画

3 自立相談支援機関は、前項の規定により申請書等の提出があった場合は、申請書の写しのほか、支給申請者が住宅を喪失しているときは入居予定住宅に関する状況通知書を、住宅を喪失するおそれがあるときは入居住宅に関する状況通知書を支給申請者に交付するものとする。

4 住宅を喪失している支給申請者は、不動産媒介業者等に対して申請書の写し及び入居予定住宅に関する状況通知書を提示し、住居確保給付金の支給を受けることを条件に家賃額が住宅扶助特別基準額以下の賃貸住宅に入居が可能である場合には、当該不動産媒介業者等から当該通知書に必要事項の記入を受けるものとする。

5 住宅を喪失するおそれがある支給申請者は、居住している賃貸住宅の不動産媒介業者等に対して申請書の写し及び入居住宅に関する状況通知書を提示し、不動産媒介業者等から当該通知書に必要事項の記入を受けるものとする。

6 支給申請者は、前2項の規定により住宅を確保し、又は入居継続の調整が整った場合は、入居予定住宅に関する状況通知書又は入居住宅に関する状況通知書(以下「追加提出書類」という。)を自立相談支援機関に提出しなければならない。この場合において、住宅に入居している支給申請者にあっては、当該住宅の賃貸借契約書の写しを添付するものとする。

審査

第7条

自立相談支援機関は、支給申請者から提出された審査可能な申請書類を一式そろえた上で市長に送付する。

2 市長は、前項の規定により自立相談支援機関から送付された申請書、証拠書類及び追加提出書類等を審査の上、申請内容が適正であると認めたときは、住宅を喪失している支給申請者に対して住居確保給付金支給対象者証明書及び住宅確保報告書を、自立相談支援機関を経由して交付するものとする。

3 市長は、収入要件又は資産要件の審査に当たっては、必要に応じて、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第16条に基づき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは離職した事業主に対し報告を求めることができる。この場合において、資料提供・報告依頼書に当該事項についての支給申請者の同意を含む申請書の写しを添付して依頼するものとする。

4 市長は、第2項の規定による審査の結果、住居確保給付金の支給を認めない支給申請者に対しては、不支給の理由を明記の上、住居確保給付金不支給通知書を、自立相談支援機関を経由して交付するものとする。

5 自立相談支援機関は、前項の規定により住居確保給付金の不支給が決定されたときは、不動産媒介業者等に対してその旨を連絡するものとする。

住宅の賃貸借契約の締結

第8条

住宅を喪失している支給申請者は、前条第2項の規定により住居確保給付金支給対象者証明書の交付を受けたときは、不動産媒介業者等に当該証明書を提示し、確保していた住宅について賃貸借契約を締結するものとする。

2 前項の規定により住宅の賃貸借契約を締結した支給申請者は、住宅確保報告書に次に掲げる書類を添付して、住宅入居後7日以内に自立相談支援機関に提出しなければならない。

  1. 賃貸借契約書の写し
  2. 新住所の住民票の写し

支給決定等

第9条

市長は、第7条第2項の規定による審査の結果、申請内容が適当であると認めたときは、住居確保給付金の支給決定を行い、支給申請者に対して自立相談支援機関を経由して住居確保給付金支給決定通知書を交付するものとする。

2 自立相談支援機関は、住居確保給付金支給決定通知書を交付する場合は、支給申請者に対して次に掲げる指導を行うとともに、常用就職届、職業相談確認票及び住居確保給付金常用就職活動状況報告書を交付するものとする。ただし、第11条第4項に規定する取組を行う場合にあっては、自立に向けた活動状況報告書を交付するものとする。

  1. 住居確保給付金申請時確認書の誓約事項及び同意事項を遵守すること。
  2. 住居確保給付金支給決定通知書の写しを不動産媒介業者等に提出すること。
  3.  総合支援資金貸付(生活支援費)の申請をしている場合は、社会福祉法人厚木市社会福祉協議会に住居確保給付金支給決定通知書の写しを提出すること。

3 自立相談支援機関は、必要に応じて、住居確保給付金を受給している者(以下「受給者」という。)の住宅を訪問し、居住の実態を確認するとともに、居住環境及び生活面の指導を行うものとする。

4 受給者が第5条第3項の規定により支給期間を延長し、又は再延長しようとする場合は、支給期間の末日の属する月の末日(当該月が3月の場合は、翌月の初日)までに住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長) を、自立相談支援機関を経由して市長に提出しなければならない。

5 前項の規定による申請(以下「延長等申請」という。)をすることができる受給者は第3条第1項各号に掲げる要件に該当する者とし、支給額は延長等申請時における受給者世帯の収入に基づき第4条の規定によって算出される金額とする。

6 市長は、延長等申請があった場合において、当該申請の内容を審査し、適当と認めるときは、期間延長の可否を決定した上で、住居確保給付金支給決定通知書(期間(再)延長)を、自立相談支援機関を経由して当該受給者に通知するものとする。

住居確保給付金の支給方法

第10条

 住居確保給付金は、不動産媒介業者等が指定する口座へ直接振り込む方法により支給するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、受給者が次の各号に定める方法により当該受給者が居住する住宅の賃料を支払うこととなっている場合であって、市長が特に必要と認める場合は、この限りではない。

  1. クレジットカードを使用する方法
  2. 賃貸住宅の賃借人の委託を受けて当該賃借人の家賃の支払に係る債務を保証することを業として行う者が当該受給者に代わって当該債務の弁済をする方法
  3. 納付書により納付する方法

受給者の責務

第11条

受給者は、住居確保給付金の支給期間中において、常用就職に向けて次に掲げる求職活動等を誠実かつ熱心に行わなければならない。

  1. 毎月2回以上、公共職業安定所の職業相談を受け確認印をもらうこと。
  2. 毎月4回以上、自立相談支援機関の就労支援員による面接等の支援を受けること。
  3. 原則として、週1回以上、求人先へ応募し、又は求人先の面接を受けること。

2 受給者は、前項に規定するもののほか、原則として生活保護受給者等就労自立促進事業(生活保護受給者等就労自立促進事業の実施について(平成25年3月29日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長通知)に定める事業をいう。)を利用するものとする。ただし、市が、受給者の離職理由、離職期間、資格の有無等を総合的に勘案し、自らの求職活動で就職が可能と判断した場合及び自立相談支援機関の就労支援員の支援を利用する場合は、この限りでない。

3 受給者が就労準備支援事業(厚木市生活困窮者就労準備支援事業実施要綱(平成27年4月1日施行)に定める事業をいう。以下同じ。)を利用する場合においては、第1項各号の活動を継続するよりも就労準備支援事業を一定期間集中的に利用することにより早期就職につながると市長が判断したときは、同項各号の活動を一定期間留保することができる。

4 第1項第1号及び第3号の規定にかかわらず、給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取組を行うことが受給者の自立の促進に資すると認めるときは、当該取組を行うことをもって、求職活動に代えることができる。

常用就職の届出

第12条

受給者は、住居確保給付金の支給期間中に常用就職した場合は、速やかに常用就職届を、自立相談支援機関を経由して市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により届出をした受給者は、当該届出の日の属する月以後、毎月収入の額を確認できる書類を、自立相談支援機関を経由して市長に提出しなければならない。

支給額の変更

第13条

市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、受給者の申請により住宅扶助基準額の範囲内で支給額を変更することができる。

  1. 住居確保給付金の支給対象となっている住宅の家賃額が変更された場合
  2. 家賃額の一部支給による支給の場合において、受給期間中に収入が減少した結果、住居確保給付金収入限度額を下回ったとき。
  3. 受給者の責めによらず転居せざるを得ない場合又は自立相談支援機関等の指導により市内で転居する場合

2 受給者は、前項の規定による申請を行うときは、住居確保給付金支給変更申請書を自立相談支援機関を経由して市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、変更の適否を決定した上で、受給者に対し住居確保給付金支給変更決定通知書を、自立相談支援機関を経由して通知するものとする。

支給の中止

第14条

市長は、受給者が第11条第1項各号に掲げる求職活動若しくは同条第4項に掲げる取組等を誠実かつ熱心に行わない場合又は就労支援に関する自立相談支援機関の指示に従わない場合は、原則として当該事実を確認した日の属する月の分以後の支給を中止する。

2 市長は、受給者が常用就職後に常用就職の届出及び就労収入の報告を怠った場合は、支給を中止することができる。

3 市長は、受給者が常用就職(支給決定後の常用就職のみならず、申請後の常用就職を含む。)し、就労に伴い得られた収入が収入基準額を超えた場合は、収入基準額を超える収入が得られた月の分以後の支給を中止する。

4 市長は、支給決定後、受給者が住宅から退去した場合(受給者の責めによらずに転居せざるを得ない場合又は自立相談支援機関等の指導により市内で転居する場合を除く。)は、原則として退去した日の属する月の分以後の支給を中止する。

5 市長は、支給決定後、受給者が虚偽の申請等不正な方法により受給したことが明らかになった場合は、直ちに住居確保給付金の支給を中止する。

6 市長は、支給決定後、受給者が禁錮刑以上の刑に処された場合は、直ちに支給を中止する。

7 市長は、受給者又は受給者と同一の世帯に属する者が暴力団員であると判明したとき又は受給者と賃貸借契約を締結している不動産媒介業者等が条例第2条第4号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)と関係を有することが判明したときは、直ちに支給を中止するものとする。

8 市長は、受給者が生活保護費を受給した場合は、支給を中止する。

9 市長は、前各項に規定するもののほか、受給者の死亡等により支給することができない事情が生じたときは、住居確保給付金の支給を中止する。

10 市長は、前各項の規定により支給を中止するときは、住居確保給付金支給中止通知書を、自立相談支援機関を経由して受給者又は受給者と同一の世帯に属する者に通知するものとする。

再支給

第15条

市長は、住居確保給付金の受給者であった者(従前の居住確保給付金受給中に前条第1項、第2項及び第4項から第9項までの規定により支給中止となった者を除く。)が、その受給が終了し、常用就職又は給与以外の収入を得る機会が増加した後に、新たに解雇(本人の責めに帰すべき理由によるものを除く。)、その他事業主の都合による離職若しくは事業の廃止(本人の責めに帰すべき理由又は本人の都合による場合を除く。)又はやむを得ない休業等により、第3条第1項各号に掲げる要件に該当することとなった場合(住居確保給付金の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過している場合に限る。)は、申請により、住居確保給付金を再支給することができるものとする。この場合において、第4条から第9条までの規定は、再支給の手続について準用する。

給付金の返還

第16条

市長は、受給者が虚偽の申請等により不正に受給したことが判明したときは、当該受給者の支給決定を取り消し、既に支給した住居確保給付金の全部又は一部を返還させることができる。

関係機関との連携等

第17条

 市長は、住居確保給付金の支給を円滑に実施するため、公共職業安定所、社会福祉法人厚木市社会福祉協議会等関係機関と情報共有する等緊密な連携を図るよう努めるものとする。

2 自立相談支援機関は、住居確保給付金に係る決定内容について、受給者に係る当該不動産媒介業者等、公共職業安定所及び社会福祉法人厚木市社会福祉協議会等の関係機関等に決定通知書の写しを送付して情報提供するものとする。

暴力団員と関係を有する不動産媒介業者等の排除

第18条

市長は、不動産媒介業者等が次の各号のいずれかに該当すると確認されたときは、当該不動産媒介業者等が発行する第6条第3項に規定する入居予定住宅に関する状況通知書又は入居住宅に関する状況通知書を受理しない旨を書面により当該不動産媒介業者等に通知するとともに、以後、当該不動産媒介業者からの入居予定住宅に関する状況通知書又は入居住宅に関する状況通知書を受理しないものとする。

  1. 法人である不動産媒介業者等の役員又は営業所若しくは事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者(以下「役員等」という。)に暴力団員等に該当する者がいる場合
  2. 個人の不動産媒介業者等であって、営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる使用人のうちに暴力団員等に該当する者がいる場合
  3. 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその補助者として使用するおそれがある場合
  4. 暴力団員等がその事業活動を支配している場合
  5. 暴力団員等が経営に実質的に関与している場合
  6. 役員等が自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的を持って、条例第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の威力又は暴力団員等を利用するなどしている場合
  7. 役員等が暴力団若しくは暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与している場合
  8. 役員等又は経営に実質的に関与している者が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している場合
  9. 暴力団員等又は役員等が暴力団員等である法人を、その事実を知りながら不当に利用する等している場合

不動産媒介業者等が暴力団員等と関係を有していた場合の取扱い

第19条

市長は、住居確保給付金の振込先である不動産媒介業者等が、暴力団員等と関係を有することが確認された場合は、当該不動産媒介業者等が関わる給付を中止する。

附則

施行期日

  第1条  この要綱は、平成22年10月1日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(厚木市住宅手当緊急特別措置事業実施要綱の廃止)

  第2条  厚木市住宅手当緊急特別措置事業実施要綱(平成21年10月8日施行)は、廃止する。

生活困窮者収去確保給付金に関する暫定措置

第3条 住居確保給付金の支給に係る申請日の属する月が令和2年4月から令和3年3月までの場合における第5条第3項の規定の適用については、同項中「2回まで」とあるのは「3回まで」とする。

2 前項の規定により申請日の属する月から起算して第10月目の月から当該申請日の属する月から起算して第12月目までに当たる月分の住居確保給付金を受けようとする者の第3条第1項第7号の規定の適用については、同号中「6を乗じて得た額以下であり、かつ、100万円を超えない額」とあるのは「3を乗じて得た額以下であり、かつ、50万円を超えない額」とする。

第4条 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)に伴う経済情勢の変化に鑑み、第15条の規定にかかわらず、住居確保給付金の支給を受けた者であって、その支給が終了した後に、令和3年2月1日から令和5年3月31日までの間に住居確保給付金の支給を申請したもの(住居確保給付金の支給が終了した後に、解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他事業主の都合による離職により経済的に困窮した場合若しくは生活困窮者自立支援法施行規則第12条第2項に規定する場合に該当する者又はこの項の規定により住居確保給付金の支給を受けた者を除く。)が、第3条第1項各号のいずれにも該当する者であるときは、3月間住居確保給付金を支給することができる。

附則

この要綱は、平成22年11月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成23年11月25日から施行する。

附則

この要綱は、平成23年12月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年4月20日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

附則

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日前に、この要綱による改正前の第6条第1項により行われた申請については、なお従前の例による。

附則

この要綱は、平成25年7月1日から施行する。

附則

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日前に、この要綱による改正前の第6条第1項により行われた申請については、なお従前の例による。

 

附則

この要綱は、令和2年5月29日から施行する。

附則

1 この要綱は、令和2年8月7日から施行し、同年7月1日から適用する。

2 この要綱による改正後の厚木市生活困窮者住居確保給付金支給事業実施要綱の

規定は、令和2年6月の月分の生活困窮者住居確保給付金の支給を受けた者の当該

月分が含まれる支給期間中(3月を上限とする。)の生活困窮者住居確保給付金につ

いても適用する。

附則

1 この要綱は、令和3年3月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 改正後の第5条第3項、第11条第3項及び附則第3項の規定 令和2年4月30日

(2) 改正後の附則第4項及び第5項の規定 令和3年1月1日

(3) 改正後の附則第6項の規定 令和3年2月1日

附則

この要綱は、令和3年4月26日から施行する。同月1日から施行する

附則

1 この要綱は、令和3年6月30日から施行する。

2 この要綱による改正後の附則第7項の規定は、この要綱の施行の日の前日までに生活困窮者住居確保給付金の支給を申請した者についても、当該申請に係る支給期間中(令和3年5月以前の期間を除く。)は、適用する。

附則

この要綱は、令和3年10月20日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年11月30日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年3月31日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年6月30日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年8月31日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年9月30日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年12月21日から施行する。

附則

1この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

2最後に住居確保給付金の支給を申請した日が令和6年3月31日以前である者であって、当該申請に係る支給が終了した後に解雇(本人の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他事業主の都合による離職により経済的に困窮した者については、当該申請に係る支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過するまでの間は、この要綱による改正後の第15条の規定中「第3条第1項各号に掲げる要件に該当することとなった場合(住居確保給付金の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過している場合に限る。)」とあるのは「第3条第1項各号に掲げる要件に該当することとなった場合」と読み替えて、同条の規定を適用する。

 

 

 

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