厚木市災害時等における避難行動要援者の緊急受入れのための物品備蓄補助金交付要綱
趣旨
第1条
この要綱は、法人等が災害時等における避難行動要支援者の緊急受入体制を整備するために必要な物品の備蓄に対し、予算の範囲内において厚木市災害時等における避難行動要支援者の緊急受入れのための物品備蓄補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
定義
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)法人等 厚木市と災害時等における避難行動要支援者の緊急受入れに関する協定(以下 「協定」という。)を締結している社会福祉法人又は医療法人をいう。
(2)物品 法人等が協定に基づき実施する受入活動に必要な物品で、寝具、医薬品、おむつ類の生活必需品及び車いす、簡易ベッド、簡易トイレ、発電機、投光機をいう。
補助金の対象
第3条
補助金の対象は、法人等が整備する備蓄用の物品とする。
補助金の額
第4条
補助する額は、1法人につき20万円以内とする。
2 補助金は、一括して交付するものとする。
補助金の申請
第5条
補助金の交付を受けようとする法人等の代表者は、厚木市災害時における避難行動要支援者の緊急受入れのための物品備蓄補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1)事業計画書
(2)収支予算書
補助金交付の決定
第6条
市長は、前条の規定による申請を受理したときは、内容を審査し、適当と認めるものについて、補助金の額を決定するものとする。
2市長は、前項の規定により補助金の額を決定したときは、速やかに補助金交付決定通知書によりその旨を申請した法人等の代表者に通知するものとする。
補助金の交付
第7条
市長は、前条の規定による補助金の決定を受けた法人等の代表者(以下「交付決定者」という。)からの請求に基づき、請求書を受理した日から30日以内に補助金を交付するものとする。
事業実績の報告
第8条
交付決定者は、事業が終了した日から30日以内に、事業実績報告書に次の書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1)収支決算書
(2)領収書等支払を確認できる書類
(3)備蓄した物品の写真
補助金交付決定の取消し
第9条
交付決定者が虚偽の申請その他の不正行為により補助金の交付を受けたと認められるときは、補助金交付の決定を取り消し、又は変更し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
附則
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年1月30日から施行する。
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更新日:2024年04月17日
公開日:2021年04月01日