令和6年度第1回厚木市成年後見制度利用促進協議会会議録
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会議主管課 |
福祉総合支援課 |
| 会議開催日時 | 令和6年5月15日(水曜日)午後1時30分から午後3時まで |
| 会議開催場所 | アミューあつぎミュージックルーム |
| 出席者 |
厚木市成年後見制度利用促進協議会委員13人、オブザーバー2人 厚木市社会福祉協議会常務理事、厚木市社会福祉協議会事務局長、援護係長、権利擁護支援センター職員2人 市民福祉部長、福祉総合支援課長、福祉サービス係長 地域包括ケア推進課長、福祉政策係長、係員1人 |
会議録
事務局(権利擁護支援センター)の進行により開会。
委員の出欠席、オブザーバーの出席者の変更について説明。委員およびオブザーバー、事務局からの自己紹介後、厚木市市民福祉部長からの挨拶。
委員長に進行をお願いする。
案件(1)成年後見制度に関する情報共有
議題提出委員から、資料1の補足説明後、質疑応答を行った。
成年後見制度に関する団体、機関の現状について
【専門職団体の状況】
委員:リーガルサポートでは、 受任する名簿登録者に偏りがある。また、既に受任されている登録者が追加で受任するには許容範囲に限界がある。このため、候補者選定に時間を要しており、今後は裁判所に対して「受任できる登録者がいない」と断る可能性も有り得る。他団体の状況を教えていただきたい。
委員:神奈川県社会福祉士会ぱあとなあ神奈川では、候補者確保については、勤務型の登録者は対応可能な件数が限られることや、名簿登録者の高齢化が課題。頻回な訪問や複雑な課題を抱えた事案への対応については、受任可能な名簿登録者が限られており、候補者の調整に時間を要することがある。事案によっては調整に2か月以上時間を要する場合もある。法人後見については、対応件数が10件を超え、現在は14件受任している。この様な状況であるため、新規受任が難しい状況が続いている。
委員:コスモス成年後見サポートセンター神奈川支部では、積極的に受任を希望する会員と、高齢や生活状況などの理由から名簿登録はしているが、受任を控える会員が存在する。受任状況については地域差があり、横浜市、相模原市では受任件数が年間100件を超えているが、厚木市では受任件数が比較的落ち着いており、多少余裕がある状況ではないかと思われる。
委員:東京地方税理士会成年後見支援センターでは、受任できる人数が少ないことが悩みの種となっている。高齢の会員の中には自身が受けるものではないと思い込んでいる人や、成年後見人等は弁護士や司法書士が行うものと思い込んでいる会員もおり、研修などを通して意識改革を進めている。
委員:税理士会に対して家庭裁判所から候補者推薦依頼はあるのか。
委員:家庭裁判所からの推薦依頼は非常に少なく、相続の関係で顧問先から直接依頼がくる方が多い。
委員:神奈川県弁護士会では、どの登録者も許容範囲の上限まで受任している方が多い。また、後見事件以外の事件を取り扱っている登録者も多く、特に後見業務は初動に時間を要する案件が多いため、新規で受任することが難しい状況。近年では、家庭裁判所や市長申立てによる候補者推薦の依頼件数は増えているが、名簿登録者は年々減少していると思われる。
委員:成年後見制度の見直しとして、本人が死亡するか障害や病状の回復が認められ家庭裁判所で取消が認められない限り辞任できないとされているが、相続手続が完了したら終了するなど、制度のスポット利用について検討されていると聞く。また、市民後見人の活用の場面で、士業は問題解決型に特化してくのではないかとの話も聞く。詳細な情報を知っている方がいれば、教えていただきたい。
事務局(権利擁護支援センター):スポット利用については研修でも話が出ており、国で検討を始めた段階であり、法制度の改正と体制整備にかなりの時間を要すると聞いている。令和5年12月に開催した地域連携講演会の際に、講師からは7年後くらいには体制が整うのではないかとの話があった。事務局としても後見人の担い手が少なく調整に時間を要していることは実感しており、相談者から質問をいただくこともある。スポット利用が進むよう望むが、実際にスポットで利用できるまでには相当時間がかかると認識している。
委員:調べたところ、第二期成年後見制度利用促進基本計画の対象期間は2022~2026年とされており、2024年中に中間検証が行われるとのことから、スポット利用の検討がどのようにされるか分かるのではないか。また、(スポット利用については)民法の改正と一緒になることから、早くても2026~2030年の間になるのではないかとのことであった。
委員:足立区社会福祉協議会が3~4年前から高齢の単身者を対象に、事前契約により入院に関する手続や死亡時の埋葬等に関する手続を行う取組を始めている。全国では約15の社協が中心になって同様の取組を進めていると聞く。厚木市においては市民後見人の活動をサポートしていることを含め、高齢者を対象とした同様の取組を進めていくことで、若年の精神障がい者や知的障がい者の後見人がなかなか決まらない課題に対してすみ分けができるのではないかと思っている。
委員:コスモス成年後見サポートセンター神奈川支部では、組織構成としては総務委員会、相談委員会、研修委員会、業務管理委員会、情報研究委員会、促進委員会、地区長会などがあり、活発に活動を行なっている。3か月毎のオンライン定期報告(通帳コピー、事務経過記録、現金出納帳を添付)による不正防止対策を行なっている。月曜日から金曜日まで平日の13時から16時の間、全国からの相談窓口を開設しており、苦情にも対応している。困難事例のサポート体制も充実している。毎年10時間の義務研修を実施している。家裁のホームページ上の情報(書式等)の変更や法律の改正、弁護士会等の他士主催の研修などにつき情報研究委員会よりコスモス会員にメール配信を行い、重要な情報の共有を推進している。任意後見契約についても、会員向けのホームページにて、任意後見契約書・重要事項説明書等の様式を情報提供し、研修も行い利用促進を推進している。また、法定後見と同様に任意後見も定期報告の対象となっている。
委員:3か月毎のオンライン定期報告により不正防止対策を行っているとのことだが、業務管理委員会が確認をしているのか。
委員:業務管理委員会が確認している。
委員:新たに受任する際にはオンライン定期報告に応じる旨の誓約書を出しているのか。
委員:コスモス成年後見サポートセンターの推薦を受けた案件については、法定後見等を受任するに当たり、当センターへの初回報告時に包括的な内容の誓約書を提出している。その誓約書には規則遵守の誓約があり、「業務管理に関する規則」に3か月毎の定期報告義務が定められている。更に、その誓約書により、重大な過誤を起こした際、規則に従い処置を受ける旨の誓約も行なっている。
委員:弁護士会では、定期的に会へ報告することはしていないが、受任者は必要時には調査に応じる旨記載された誓約書を提出することになっている。
委員:情報管理の部分で問題は生じないか。オンライン上に情報をアップすることで管理は十分にできるのか。
委員:「情報管理」については、セキュリティに万全を期しており現在まで情報漏えいなどの問題は生じていない。また、「会員管理」についても、業務報告システムによりオンライン上にアップされた事務経過記録、現金出納帳、通帳コピーなどを業務管理委員会がチェックすることにより会員の業務管理はできているものと思われる。更に「個人情報保護法に抵触しないか」との問題については、平成29年3月に閣議決定された基本計画(P5)によると、「各後見人の後見業務が適正に行われているかの日常的な確認、監督の仕組みの充実については、専門職団体による自主的、積極的な取組に期待するとともに、法務省等は、最高裁判所と連携し、必要な検討を行う。」と示されており、必要な範囲で被後見人の個人情報に接することは、当然に許容されていると考えられる。当団体では、業務管理に関する外部参与を置くなどの対応も取っている。これに加えて、第三者提供の制限に関する個人情報保護法第27条には制限を解除する規定があり、個人情報保護法に抵触しないものと考えられる。
【制度利用について】
委員:報酬の話になると断ってしまう人が多いと思う。
委員:「親なき後」将来のことを考え「成年後見制度」の利用についての相談が少しずつ増えている。
委員:厚木市・愛川町・清川村地域精神保健福祉団体連絡会は所属の事業所が相談支援事業所とグループホーム、地域活動支援センター、就労系の事業所で構成されている。相談支援については、相談支援事業所の相談件数が年々増えている。また、精神障がいのある方の相談につながる年齢が早くなってきており、現在は十代で精神障がいの診断を受けて相談支援につながっている件数が多くなっている。親も若い場合は相談への抵抗が少なく子の将来についての相談も増えている。ただ、子も親も今は若いから良いとのことで次の一歩につながらない状況もある。反対に8050問題※など高齢の親が病気になって明日の暮らしもどうなるかと言う状況で相談につながる方もいる。高齢になるほど後見人にお金を取られてしまうのではないかといった成年後見制度への抵抗感があるように感じている。通所の事業所の中では、利用開始当初は20代後半だったが現在は介護保険も間近な利用者がおり、本人と親が事業所の職員に将来の不安を相談することも増えているがなかなか次の一歩につながらない印象がある。
※高齢の親と同居するひきこもり状態などの子どもが抱える生活課題
委員:8050問題については、問題が既に顕在化しているため、本当はもう少し前の段階で様々な解決策を周知していくことが課題になっていると思う。もう少し前に何か手を付けられれば問題にならなかったケースは、顕在化するまで見えてこないこともある。綾瀬市では、8050世代に向けた相談会を3か月に1回程度開催している。その相談会では、法律職と福祉職が連携して相談を受けており、基幹となるセンターが情報を発信し2年程前から開催している。
委員:身近なところでの相談会は必要で、そこで窓口を振り分けることが大事だと思う。成年後見制度の利用に行く前の段階の相談を受けられることが課題だと思う。特に高齢者に関しては家族信託についても話をすることができれば良い。厚木市成年後見制度利用促進協議会のメンバーは専門職団体の集まりであるので、地域に出向いて相談会を開くことも一案ではないか。アウトリーチすることで厚木市内の課題が見えてくると思う。
委員:将来的な話になり具体的な話ではないケースを受けることがある。子どもの将来の財産や生活に対する不安が全面に出てしまい、法的にどう解決すべきかが見えずに、一般論を答えて終わるケースもある。具体的な法的課題があれば対応していくが、将来的にどうしたら良いかというような抽象的な相談もある。
委員:障がい者相談支援センターにおいては、既に、後見人がついている方が数名いるところから、1・2名のところとばらつきがあり、当センターが成年後見制度につなげたケースは、まだ少ない。成年後見制度を利用した方が良いと思われる方はいるが、制度に対する本人、家族の理解が得られず、進められずにいると分かった。高齢の親が本人の将来の事を考えて、成年後見制度について権利擁護支援センターの説明を受けるまでは行くが、そこから進まない。進まない理由としては、成年後見人が決まったら、簡単に変更できない、利用料がかかる、家族で管理できるから等言われる。また、成年後見制度をどうやって進めたら良いのかと考えている家族もいるので、事例を紹介する機会があると良いとの意見もあった。また、当センターでは、中核機関として月に1回の担当者会議を開催している。厚木市から委託を受けているセンターは8カ所あり、担当者会議の中で出た意見が上記となる。
委員:成年後見制度について、報酬の話をすると断念してしまう方はいる。収支を見てみると報酬を支払える状況にある方でも、将来への不安からできるだけ資産を取り崩さないようにと考える。成年後見制度を利用せずに詐欺に巻き込まれて多額の財産を失うのは本末転倒だと思うので、ファイナンシャルプランの要素が説明時にあれば、成年後見制度の利用につながるのではないかと思う。
委員:報酬の問題は大きく、60代になってくると親は年金で生活する人が多くなり先が見通せないと思う人もいるため、収支が見えてくれば成年後見制度の利用が広がってくるのではないかと思う。
委員:ファイナンシャルプランについては、障害のある子と親の人生設計を一緒にする取組をしている一般企業もある。
委員:知的障がいの分野では、当事者団体も将来について一緒に考えるような同様の取組をされている。
委員:成年後見制度をどうやって進めたら良いかと考えている家族もいるので、事例を紹介する機会があると良いとのことだが、事務局として何か動けることはあるか。
事務局(権利擁護支援センター):当センターでは、成年後見制度普及啓発講座を開催しているが、講座参加者からは事例があると具体的で分かりやすいとの意見をいただく中で、講師に日頃関わっている事例を紹介いただくようお願いしている。また、昨年度は当事者団体に対しても普及啓発講座や出前講座の案内をしており、昨年は当事者団体に出向いて講座を実施し、講座の中では権利擁護支援センターが関わっている事例をお伝えした。講座へ参加いただければと思う。
委員:厚木市障がい者基幹相談支援センターの会議で講座についてお伝えし、家族にアプローチしていただけるように努めたいと思う。
【担い手不足の課題】
委員: 担い手不足の観点から見ると、市民後見の活用ということが、厚木市は進んでいるように思ってはいるが、現場として言えば、認知症の方の統計からしても実際の成年後見制度利用者は数パーセントであることを考えると、利用していない他の人はどうしているのかが気になる。ここを現場レベルで解決しているのだと思うが、 現場レベルでやっていることを把握することで、制度利用を必ずしなくてもいいように個人的には思っているため、制度利用以外の方法で本人をサポートして行ける体制作りをすることも大切だと考える。先ほど話があった、お金がないから制度利用しないケースはどうなっているのかということや、目に見えている問題はそんなに大きな問題になっていなかったり、逆に問題が顕在化していないケースほど大きな問題になったりする場合もあるため、何かあれば事例をお聞かせ願いたい。
委員:関わっているケースで、精神疾患の方で、ずっと親が面倒を看ているような家庭であったが、相談機関から「家から出ないから心配である」と相談があり、関わり始めた。本人は若いころから精神疾患であったこともあり、親が何でも面倒を見ており、通院も本人が拒否するため、車で遠い病院まで薬をもらいに行ったりしていた。80代の親が胃がんになり、いつどうなってもおかしくない状況の中で、本人に今後どうするのかを聞いたところ「このお家でずっと住みたい、一人でもなんとかなるよ」という感じだった。保健所の方とも一緒に関わっていただき、アプローチをし続けていたが、先日親が急に倒れた。買い物は親が全部やっていたため、何かサービスにつなげる必要がでてきた。最初、「弟がいるから家族が面倒を看るからいいよ」と言っていたものの、弟も別に住んでおり、家庭もあるため、成年後見制度の案内をしている。制度利用には時間がかかるため、小さな関係機関の取組からつなげつつ、いろんな機関を巻き込んで広げ、対応の幅を広げていくしかないように感じている。
委員:成功事例でもないが、訪問介護の仕事の中で、利用者を見ていて、大和市の行政が実施しているお一人様事業というところを利用して、自分のエンディングノートの相談をしている様子であった。内容としては死亡の時は検体に出してくれとかいったことを行政の方と打合せをされていた。最終的には認知症になったら後見制度が必要になるかもしれないが、自分の事を行政の方と一緒に準備ができるのも良いと感じた。
事務局(権利擁護支援センター): 関わっている事例の中では、ある程度能力があり、後見制度利用でも補助、保佐ぐらいのレベルで「身寄りがいないから契約ができず施設に入れない」などの備えとして後見制度利用をした方がいいのでは、と支援者からの焦りもあって相談いただくこともある。訪問させていただいて、他の支援者も事例の積み重ねができていると、「後見制度でなく他の制度で何か本人の希望に沿ったものができないのかな」という考え方が話の中でできているように感じている。その中で、任意代理契約とかで、カバーできないかなどの話が出て来て、次は司法書士の先生に、一緒に来てもらい話をしてもらおうかなどの話がケースの中ではある。私たち福祉職では分からない、そういった契約制度とか、銀行の制度など、フルに活用していかに選択肢を御本人に提供できるかであると思う。また早い段階であれば、提供できる選択肢も増えると思うため、いかに早く拾い上げていくかが重要だと考えている。
事務局: 契約能力がある方であれば、社会福祉協議会で日常生活自立支援事業という事業を利用いただければ金銭管理の支援がでるので、相談につなげていただければ。また、支援の中で1人の相談者がケースを抱えるのは難しいと思うので、相談を受けていく中で、専門的な見地が必要になった場合、権利擁護支援センターでアドバイザー派遣もやっているので、チームで本人の意思決定支援を進めていけたらと思う。
【苦情・不正防止対策について】
委員:専門職として質の高い後見活動を行うため、苦情対応や不正防止の対策に取り組むこととしている。団体への苦情などは敷居が高いことが課題であり、2024年度は苦情対応の仕組みの見直しなどを行うこととしている。
委員:コスモス成年後見サポートセンターとしての不正防止対策としては、定期報告と研修ではあるが、定期報告については3か月に1回、通帳等必要な資料をPDFにしてオンライン送信をしている。だいたい締め日から1.5か月ぐらいの期限で仕上げるため、非常に大変だが、事務経過記録と通帳、金銭出納帳を照らし合わせてチェックをしている。苦情対応については、窓口としては相談員による相談窓口がある。相談員がほぼ毎日1時から4時まで常駐しており、電話で相談を受けたり、希望があれば事務局にて相談を受けたりすることもある。相談案件については、相談員により回答するか、地区長に相談をつなげている。苦情案件については神奈川県支部の業務管理委員会・調査委員会で調査が行われ、疑義があれば本部の業務管理委員会・綱紀委員会により調査・処分が行われる。資格に関わる程の大変重大な問題については、行政書士会につなぎ、苦情処理委員会、綱紀委員会により調査・処分が行われ、更に、神奈川県知事による業務停止・業務禁止となる流れである。
委員:リーガルサポートでは、まず司法書士会とリーガルサポートは別団体であり、リーガルサポートの会員は名簿の登載に関係なく、まず司法書士の登録をしている人で、かつ登載をしている人は家庭裁判所からの推薦も受けられるという構成になっている。当会員である限りはルールを守るようになっており、研修自体はいろんなものがある。指導の部分は、大きく執務支援と指導に分かれる。執務支援は悩みを相談する委員会があり、こちらは検討して回答する流れを取っている。指導の方に関しては、基本的には報告と指導になっており、報告はLSシステムというシステムを利用して、半年に1回報告をしている。基本的に個人情報の関係もあるため、全部の情報全てを見るということは今のところはしていない。逆に報告が遅れだすと、当然ながら不正が始まっているのではないかというのを警戒するので、正副支部長会で、遅滞が起こってないかを確認し、直ちに連絡をして対応している。これが長期で対応をしてくれない場合は、特定原本確認と言って、実際の通帳を見に行く、裁判所の記録も見に行くという指導をしている。そこで問題が起これば、支部長指導や理事長指導、場合によっては常務へとなっているが、当団体は会とは別であるため、資格はく奪までとはならない。毎年ではないが定期的に、全権原本確認という、偽造されていないかを確認している、大体2年に1回ぐらい回ってくる。
委員:東京地方税理士会成年後見支援支援センターで、週に二回電話と、面談を設けている。そこで後見と相続も行っているが、後見人の不満もこちらにくる形である。個々対応する感じで、件数は多くないが、そこも窓口になっているため、悩んだ時とかどう対応をしたらいいかなど、個々にアドバイスする形でやっている。報告は年に1回だが、書類を提出し、見ている。今のところ、不正や遅延はなく期日はしっかり守って対応していく。
委員:苦情対応は、神奈川県弁護士会として市民窓口という部署がある。そこから後見事件に限らず、 依頼をした登録者とのトラブルだとか、もしくは相手方からこんなひどい内容証明が送られてきたなど。後見人の関係者だと直接不満を述べたり、家庭裁判所にも述べるケースが多いのではないかと思う。後見の報酬がなぜこんなに高いのかということも後見人に対する不満になるのではないかと思う。本人から直接後見人への不満があったり、裁判所へあったり、あまり会の市民窓口を通じてというのは聞かない状況である。不正防止対策は、本部の管轄と県西の管轄の部分で若干運用が違う部分もあるが、本部で扱っているものだと、まず保険。賠償保険のような保険に、後見制度に特化した部分について、再度入り直している。例えば本人の口座からお金を横領してしまった場合など、問題点が故意であると保険が効かないという点である。そこは若干問題だと思っている。裁判所への定期報告も遅延した場合には当センターで、場合によっては必要な調査を行っていく。当センターでも裁判所に定期報告をする時期は個々の事案に関して、報告の遅延がないよう、チェックしていく体制を取ってる。
委員:苦情の話が出ているが、これは被後見人からの苦情もあるのか。周りからの苦情を処理しているということか。
委員:苦情申し立てを受けた場合は、副支部長が対応することがある。これはリーガルの会員に対してだが、どちらかというと、本人が、家族や通所で行っている先の方に相談をして、経由で苦情が来るというケースが多い気がする。ただ、「本人が怒っている」というような内容になることが多い。どちらかというと本人の気持ちを推し量れず、嫌な思いをさせてしまったとか、言葉遣いで傷つけたりなどそういうケースが多い気がする。あとは面談に来てくれないなど、そういう苦情も中にはあるように思っているが、私が最近関わっているケースで、本人は認知症状があるわけだが、「お前は変えてやる」と言われている最中である。物取られではないが、そういうところも少し出てるかなというところで、面と向かって言われるのが結構きつい。
委員:ぱあとなあ神奈川に来ている苦情の案件を全て把握しているわけではないが、本人からというより関係機関からが多いが、それも敷居が高く、よほどのことがない限り、苦情として電話してこないというのが現状。後見人なんて辞めさせてやるなどと不安定な時はあるが、次行った時には、この間ごめんねと言われたりして、いい時も悪い時も一緒だよと話しながら後見活動を続けている。
委員:同じく全てを把握しているわけではないが、後見業務の最初は、お金を今まで自分が自由に管理できたのができなくなることに対して不安になり、やめてほしいと言われたりすることはある。始めた時は週に1回ぐらい訪問をし、信頼を積み重ねる中で不安が出なくなることはある。別の案件では、大きいお金が入っている口座は後見人が管理をして、小口口座みたいなものを本人に渡し、本人が自由に引き出せるようにして、お金に関する安心感を与えるように悩みながらやったことがある。あとは家族から、後見人が思うようにさせてくれないという苦情がある。そういう悩ましい苦情もあるが、分かっていただけるように説明するしかないと思っている。
委員:認知症で本人が苦情を訴える行動がなかなかできない状況があるのだと思う。大抵財産管理の心配等の苦情が来るのは、周りの介護関係者が見ていて、本人が通帳の開示を求めるが、開示してくれないと言っており、大丈夫かと周りが相談をしてくるということはあった。本人からの苦情という観点から言うと、見守り段階の高齢者の方から、毎月1回訪問するという契約なのに、毎月来ない。それでいて、月々の費用は取られるのはおかしいのではないかという苦情をいただいたことがある。本件についてはコロナ禍という特殊な事情があってのことではあるが、本人の意思を尊重し、任意後見契約を解除したという事例が最近あった。私の場合、在宅介護の本人が警察に通帳を取られたと訴えたり、年金課に行き年金入るはずなんだけど、通帳がないんだと訴えられ、後見人として伺い事情を説明するということは、何度かあった。
委員:これまで本人から直接不平不満を述べられたことはない。色んな方の話を聞いても、後見活動に関する苦情や不満については、本人ではなく周りの方が多いように感じている。
委員:本人の苦情が出た場合に、後見相当だと本人に判断能力がないということになると思うが、いろいろ対応してもらえているのはありがたいと思った。補助や保佐の場合は、むしろ苦情が多いのではないかと思う。診断書を書く際、話ができる能力があるから、保佐類型で診断書を出すと「後見類型にしてもらえないか」と周りから言われることもある。そんなことがあったので、質問をした。
【制度利用】
委員:成年後見制度を利用するにあたり、ハードルが高いように感じている。制度のことも分かりにくいため、利用につながらない人も多い。
委員:「成年後見制度」に関する相談は増えている一方で相談にはつながっても「お金を取られる」「生活に制限が出てくるのでは」と継続した相談にはならないこともあり制度の正確な情報を伝えていく必要制と難しさを感じている。
委員: 後見人の相談は増えているが、抵抗感があってつながらないというのも聞くため、正しい情報を正確に伝えていくことが大事だと感じている。この前、家族から相談があり、将来が不安ということでの相談だった。家族ははっきりと覚えていなかったが精神障害者の家族向けの「将来に備える」のようなテーマの勉強会があったようで、講師の方がどのような職種の人なのか分からないが、後見人に対するネガティブな話をされた後に、家族が言うには、お金の備えでこういう商品があるという内容をだったらしく、どこが主催で行ったものかは分からないが、そのようなことがあると困るなと感じた。正しい情報を伝えていくのは大事だと感じた。
委員:「後見人と福祉関係機関など役割分担があいまいな場合」については、後見人から見た相談支援の役割を知っているのかというところ、お互いの役割を知っていれば感情的にマイナスになることもないため、連携するにはお互いに知っておく必要があると感じた。「本人ともう少し関わってほしいと思う専門職がいる」については、事例としてグループホームに入居した方の計画相談に関わって2年余りになるが、後見人と会ったのは、最初の紹介だけで来てくれない、「会う必要性があるのかな」と言って会いに来ない、月々お金を振り込むだけでなかなか連携が取りづらいという意見があった。「成年後見制度につなげたくても、障がいによっては理解力が乏しく、利用を進めても同意が得られない。意思確認で揺れて時間がかかる。お金を取られると思い、同意しない」については、50代の女性、現在娘さんとアパート暮らし、統合失調症でうつ病の方で、夫が金銭管理をしていたが、借金を残して出て行ってしまった。お金を取られてしまうという心配から、お金を管理してもらうのは嫌だと本人が言い、成年後見制度の利用までには至っていないが、借金の債務整理については案内をし、同意を得てそこから進めている。「本人が成年後見制度の利用を希望しても、家族が反対している。また、家族が金銭の管理が、できるからと言われることもある」については、30代の統合失調症の女性で、現在入院中。お姉さんと2人暮らしで、お姉さんが本人の障害年金を管理している。姉の事を考えると、第三者に後見人になってもらった方がいいのではと伝えても、自分が後見人になるからと言う。本人が退院して、家に戻ってきたら、一緒の住まいでの金銭管理、金銭管理のすみ分けはとても難しいのではないかと思っており、そういう事例や、そういう時はこうした方がいいよということがあったら教えていただきたい。
委員:家族で管理ができていればそれでいいのかと思うが、問題なのは適切に管理できているかである。そこのすみ分けが難しい。例えば横領や経済的虐待になってしまっていたりすると問題だし、外から見えづらいため、難しいと感じる。その部分で行政側に質問で、仮にそれが疑われた場合はどのような関わりをしてもらえるのか。
事務局(福祉総合支援課):情報収集はできるが、問題が表に出てこないとそこからどんなサポートができるかというのは難しいところ。実際、なかなか踏み込めないというのが現状。そのため情報収集に努めているというのがお答えになるのではないか。
事務局(権利擁護支援センター): 家族のサービス利用料の支払いが追いついておらず、どうにかしてもらえないかという相談を受けることがあるが、経済的虐待に当たるかどうかは慎重に考えなければいけないと思っており、都度行政にケース会議に入ってもらって確認をしたり、行政が入って虐待で処理をしたとしても、後見人を就けなければいけないケースという判断になれば後見制度にもつないでいくという動きを取ることもある。虐待通報の相談窓口にもなっているため、疑われる場合は権利擁護支援センターにも御相談いただきたい。
委員:未成年後見人がいるが、本人と家族が同居している場合に本人の生活費をどうやって決めてくのかというのは確かに悩ましい問題がある。担当しているケースは本人が意思疎通できる方であるため、「毎月本人の預貯金からこのぐらいの生活費をお渡しする。もし不足があれば教えて欲しい。」と本人と家族に説明をし、平均的な生活費をお渡ししている。本人と家族と了解をもらって不満がなければ良いのではないかと思う。
委員:息子が入院している患者の年金を押さえてしまい、入院費を払ってくれず、最終的に市長申立てで後見人がついて、年金を本人が自由に使えるようになったが、後見人がつくまでに半年以上かかっている。後見人が就いて少しの間は入院費を払ってくれたが、まもなく本人が亡くなってしまったため、かなり焦げついた状態で終わってしまった。もう少し虐待ケースのようなものはスムーズにできないものかと思っている。あと身寄りがいない高齢の方で、後見人が就いてから施設を探しましょうとあった。身寄りがいないため、なかなか施設が見つかりづらく、もう4ヶ月ぐらい経ってしまった。もう少し早くできないかと思っている。
報告(1)令和5年度厚木市成年後見等利用支援事業の実施状況について
事務局(福祉総合支援課)より、資料2をもとに説明。その後、質疑応答を行った。次のとおり。
委員:報酬助成について、利用される御本人の預金残高によっては御本人の預金から支出されるとあるが、報酬助成が受けられる預金残高は規程としては上限はいくらか。またその上限は以前から変更はないか。
事務局(福祉総合支援課):50万円である。金額は前から一定であると認識をしている。
報告(2)令和5年度厚木市権利擁護支援センターあゆさぽの取組状況について
事務局(権利擁護支援センター) より、資料3をもとに説明。
その他(1)厚木市成年後見制度利用促進基本計画(第二期)について
厚木市地域包括ケア推進課より、計画ができたことと、配布した概要版冊子について説明。
その他(2)厚木市社会福祉協議会 第7次地域福祉活動計画について
厚木市社会福祉協議会より、計画ができたことと、配布した冊子について説明。
その他(3)令和6年度多職種連携事例検討研修会について
事務局(権利擁護支援センター)より、チラシをもとに案内。また正式にチラシについては郵送する旨を説明。
その他(4)次回の会議日程について
事務局(権利擁護支援センター)より次回会議日程について案内。
以上
関連ファイル
資料1 成年後見制度に関する情報共有 (PDFファイル: 170.0KB)
資料2 厚木市の実施状況について (PDFファイル: 379.2KB)
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 福祉総合支援課 福祉サービス係
〒243-0018
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2220
ファックス番号:046-221-2205
メールフォームによるお問い合わせ










更新日:2026年06月10日
公開日:2026年06月10日