令和6年度第2回厚木市成年後見制度利用促進協議会会議録
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会議主管課 |
福祉総合支援課 |
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令和6年10月16日(水曜日)午後1時30分から午後3時30分まで |
| 会議開催場所 | アミューあつぎミュージックルーム |
| 出席者 |
厚木市成年後見制度利用促進協議会委員14人、オブザーバー3人 厚木市社会福祉協議会会長、厚木市社会福祉協議会事務局次長兼援護係長、権利擁護支援センター職員2人 福祉総合支援課長、福祉サービス係長 |
会議録
事務局(権利擁護支援センター)の進行により開会。厚木市福祉部福祉総合支援課長及び厚木市社会福祉協議会長から挨拶。続いて、委員およびオブザーバー、事務局からそれぞれ自己紹介いただく。改選後初めての会議のため、委員長及び副委員長が選任されるまでは事務局にて進行。
成年後見制度利用促進協議会について
事務局(福祉総合支援課)より、資料1厚木市成年後見制度利用促進協議会規程に基づき説明。質問等なく終了。
委員長及び副委員長の選任
事務局(福祉総合支援課)より資料1厚木市成年後見制度利用促進協議会規程に基づき説明。今年度は本協議会委員の改選期となっており、本規程第5条第2項により、「委員長及び副委員長は委員の互選により選出される」と明記されており、立候補含め選出方法について委員に確認。
事務局案でとの声があり、委員長及び副委員長を選任。委員から事務局案で異議なしの声があり、承認を得る。
その後、委員長、副委員長よりあいさつをいただき、協議会規程第5条により委員長に議長をお願いし、案件に入った。
案件(1) 成年後見制度の任意後見契約に関する情報共有
資料2について、議題を提出委員より補足説明後、質疑応答を行った。以下のとおり。
成年後見制度の任意後見契約に関する団体、機関の現状
【専門職団体・機関の状況】
委員:年1回ぱあとなあ神奈川名簿登録者を対象として、任意後見人養成研修を開催し人材の育成に努めている。任意後見の相談は多くあるが、費用負担の大きさから諦める方が多い。相談者の多くは、入院時や施設入所時の契約、死後事務への不安から相談される方が多く、任意後見以外の多様な選択肢が地域ごとに整いつつあるので、そうした取組のある自治体にお住まいの方については、できる限り情報を集めて案内するように努めている。
委員:任意後見以外の多様な選択肢について、具体例があれば教えていただきたい。
委員:大和市では「おひとりさま支援」を実施している。
委員:他市の先進例を参考に、厚木市でも取り入れられるものがあれば取り入れていければ良いと思う。また、成功事例を教えていただけるとイメージが湧いて良い。
委員:任意後見契約に併せて、見守り契約や財産管理契約、死後事務委任契約を併せて結ぶこともある。任意後見契約では費用が高くなると思われる方が多いが、現時点で支援が必要な人には収支を確認し、ケアマネなどの支援者とも相談して、まずは見守り契約や財産管理委任契約などの事務委任契約から進めていく方もいる。費用の面を気にして判断能力が低下してから法定後見制度を進めようとしても、身内がおらず市長申立てで進めていく際にはかなりの時間を要する。各士業の団体では基本的には無料で相談に応じているので、何かしら課題があれば各士業の相談窓口に相談していただけたらと思う。また、任意後見以外で死後事務などを行っている民間の企業や事業所が増えてきているが、士業が絡んでいて法律的な部分もわかっている団体もあればそうでない団体も見受けられる。倒産した場合のリスクもあるため、個人的な意見としては、市役所や権利擁護支援センターによる基準のようなものがあれば、そのような団体を利用するのも安心かと思う。
委員:コスモス成年後見サポートセンターでは、任意後見契約書起案の際、その内容をセンターにて事前確認している。当センターでは入会前に研修を行い、効果測定をして合格した者だけが正会員になれる。正会員になった後も実務研修を受講し、さらに効果測定をして合格した者だけが裁判所の候補者名簿に掲載される。このように二段階クリアした者が後見の実務を担える仕組み。しかし、任意後見契約は裁判所が関与する法定後見とは異なり、候補者名簿へ掲載されているか否かは関係がないため、本会の研修に合格していない者や会員でない者でも任意後見の契約や実務ができてしまうため、そのような者には監督が行き届いていないのが問題点だと感じている。
委員:任意後見契約書には雛型はあるのか?
委員:公証役場にて公証人に依頼するとその公証人が使用している雛型を受け取ることができるし、当センターでも雛型を用意している。
委員:本会では、会員は研修を受けるが試験はない。レポートを提出して単位数を取得できれば候補者になれる。受任した場合は、定期的に報告書を本会にも提出することになる。受任案件については、法定後見案件が圧倒的に多く、任意後見案件は少ない。任意後見案件が少ない理由として、判断能力が低下した時や亡くなった時のことを考えたり、何かしらの意思をもっている方が少ない印象。子どもが何とかしてくれるだろうと思っている方もいる。お金を出してまで任意後見契約をすることは無いのではないかと思う方もいられるのだろう。法定後見の場合は、本人が既に判断能力が低下しているので、本人の生き方の希望や考え方を後見人等が把握するのが難しい。反対に、任意後見であれば判断能力が低下する前に本人の生き方や希望を受任者が確認できるので、本人の希望を反映しやすい点が任意後見制度のメリットだと思う。
委員:税理士は、顧問先様を定期的に訪問し、長期にわたり税務アドバイスを行っているが、税務相談以外の相談を受けることも多い。
委員:最近では、顧問先様よりリタイヤ後の財産管理の相談を受けるケースも増え、法定後見、任意後見、家族信託も拡大業務として検討する税理士も増えてきている。
委員:本会では、税理士向け及び一般の方向けに面談、電話相談で、法定後見、任意後見、家族信託の相談を受けており、候補者を紹介することも行っている。ケースにより任意後見制度の説明をしており、任意後見制度は費用がかさむため預貯金がある程度ないと利用は難しい状況。受任している案件は少ないが、任意後見の需要は増加しているので、公証人を招いての研修を今後実施できればと考えている。任意後見契約は弁護士、司法書士、行政書士の専門分野だと思うので、他士業と一緒に進めて行ければと考えている。
委員:高齢化に伴い「親なき後の不安」「本人の高齢化」等から後見人利用の準備が必要な方は増えていることは変わりないが、当団体の中で任意後見契約に関して関わりはほぼない状況。各地区の相談支援センターに確認したが、成年後見の相談も年1~2件程度とのこと。厚木市権利擁護支援センターが数年前に開設された以降は、成年後見制度に関する相談を受けた場合には、権利擁護支援センターにつないでいるとのこと。
委員:専門職が任意後見人となった場合でも、任意後見監督人は必ず就き報酬が発生するのか。
オブザーバー(家庭裁判所):監督人の選任により任意後見は効力が生じるので、専門職も含め誰が任意後見人となっても任意後見監督人は必ず就く。監督人は家庭裁判所が選任する。報酬の請求があれば任意後見監督人への報酬が必要となる。
【制度利用】
1についての意見
委員:判断能力があるうちは、たとえ将来的であっても他人に財産管理をしてもらいたいという人は少ないように思う。また、判断能力があるうちから後見人を勧めることも少ないと思う。
委員:独居の方であればケアマネから任意後見制度について紹介することもあるかもしれないが、自身で財産管理や身の回りのことができていれば紹介までに至らないと思う。家族が本人の預貯金を管理していて使い込みが疑われるケースでも、なかなかケアマネから指摘することは難しい。
委員:任意後見制度を利用している利用者はいない。後見人が就くとしても時間がかかるので、待っていられないため職員が身の回りのことをしていることが多い。
2についての意見
委員:認知症等判断能力が低下された方の契約を結ぶことが難しくなる。
委員:死後の支援について、死後事務委任契約の締結をしておく必要があり、事前の提示をどうしていくか。認知機能がしっかりされている方は財産管理などでお世話になろうと思う人はあまりいない。認知機能が低下してきていても自分の財産は自分で管理すると言われる方が多く、不安な方には「あんしんセンター」を紹介することもある。任意後見制度は敷居が高い、費用も高いというイメージがあるので二の足を踏む方が多いと感じる。
委員:「あんしんセンター」とは何か?
事務局(社会福祉協議会):あんしんセンターは、正式名称は日常生活自立支援事業であり、神奈川県社協からの委託により厚木市内では厚木市社会福祉協議会が実施主体として日常的金銭管理サービスを行う事業となっている。契約によりサービスを提供しているので、契約内容が理解できる程度の判断能力を持っている方に対して、支援計画を作成したうえでサービスを提供している。支援計画に則った定期支援の利用料金の1回あたりの費用は、生活保護受給者は無料、住民税非課税者は1250円、住民税課税者で所得280万円未満は1,560円、所得280万円以上は1,875円、所得340万円以上だと2,500円の料金を設定している。現在39名の方と契約を締結しサービスを提供している。精神障がい者で生活保護を受給されている方が多くなっている。
(オブザーバーからの情報提供 家庭裁判所)
令和5年1月~同年12月までの全国の申立て件数について、後見開始の申立ては28,358件に対して、任意後見監督人選任の申立ては871件。過去を遡っても、任意後見監督人選任の申立ては年間700~800件台で推移している。法定後見制度の利用者数は178,759人であり、任意後見制度を実際に利用している利用者数については、2,733人。神奈川県内の状況としては、令和5年1月~同年12月の任意後見監督人選任の申立ては104件。厚木市内の状況としては、令和5年12月末時点での任意後見制度利用者数は3名。法定後見制度の利用者数は495名。(住民票上の住所地が厚木市にある方)家庭裁判所小田原支部の状況としては、令和6年1月~9月の任意後見監督人選任の申立ては毎月0~3件。
任意後見人には契約で付与された範囲での代理権しかないことと取消権がないため、任意後見人では賄えない部分が出てきた場合に、法定後見の申立てをする案件も中にはある。自己決定の尊重の観点から、必要な方には任意後見制度を利用していただきたいところであり、その利用支援には本日出席されている方々のご尽力が必要になってくると感じている。本日のこの会議で任意後見制度の実情や課題を把握したため、今後の参考にしたい。
(オブザーバーから情報提供 公証役場)
全国の数値でみると、平成14年に任意後見の登記件数が全国で1,000件台を突破した。平成27年には任意後見の登記件数が全国で10,000件台。令和3年で12,000件台、令和4年で14,000件台。令和5年で16,000件台となり、増加傾向にある。
(事務局からの情報提供 権利擁護支援センター)
厚木市権利擁護支援センターについては、市からの委託により厚木市社協が運営している。令和2年8月から中核機関として設置し、この協議会も設置された。任意後見も含め成年後見制度の相談や終活に関する相談が寄せられている。
相談件数については、令和5年度の任意後見と終活を併せた相談案件は75件、相談件数は128回となっている。令和6年4~9月末までの任意後見と終活を併せた相談案件は39件、相談件数は55回となっている。障がい者からの相談は少なく高齢者の相談が多く寄せられている。そのうち、終活の一環で任意後見制度を知って相談に来る方が多い印象だが、費用面や公証役場での手続の話をすると、辞退される方もいる。
【その他】
委員:本年度に入ってから市長申立ての担当が半年以上経っても決まっていない。前年度(令和6年1月)に提出した事案がいまだにとまったままである。
成年後見制度の任意後見契約に関する団体、機関の課題
1 任意後見人養成研修を修了し、任意後見の受任意向のある名簿登録者は70名程度。実際に受任経験のある会員はさらにその半数にとどまる。未経験者にとって任意後見受任のハードルは高く、受任者の養成以上に実際の受任につなげる難しさがある。
(補足)お金がかかることもあり、なかなか受任に至らない現状。受ける人も知識としてハードルが高い。相談をしているうちに任意後見契約に至るまでに自分の中で終結する人もいる。
2 後見業務等に関わる税理士が他士業に比べて少ない。任意後見契約公正証書作成のため、弁護士等他士業との連携が必要と考えるが、後見に精通している他士業とつながれない税理士もいる。他士業との連携が必要と考えている。
(補足)未経験者が多いのも一つ。相談があった際は紹介できる体制は整えているが、相談はいただくが、任意後見の契約に至らないのが現状。
3 そもそも任意後見と法定後見の違いが分からないケアマネもいるだろうし、任意後見の費用、メリット、デメリット、手続きの進め方等分からず、困っているケアマネも多いと思う。
(補足) ケアマネとしては介護保険のサービスを中心に他のサービスも提案しながらつないでいる。時には成年後見制度の提案もすることはある。任意後見と法定後見の違いが分からない人もいる。任意後見に限らずどうやって進めていくのかが分からないケアマネジャーは多いと感じる。研修に出ることもあるが、類型の事や制度の事を学んではいるが、分からないところから制度を学んでも余計に分からなくなることもある。実際は後見人がどういう動きをしているのか、費用がどれぐらいなのか、後見人が就いたらどういったデメリットがあるのかといった話が聞けるようなところから研修を行ったら分かりやすいと感じる。
(委員からの情報提供)
法定後見の場合だと判断能力が低下している方の後見人になった場合、その方の生き方、どういう風に亡くなった後にして欲しいのかなど分からない場合が多い。そのため積極的にこの方の為にこういうことにお金を使いましょうという判断ができない。そうなるとできる限りお金が減らないようにとやっていくことになると思う。できるかは分からないが、「できれば旅行に連れて行ってほしい」などそういうのがあれば、それに沿ったお金の管理の仕方ができる。任意後見の場合はそれが分かるため、法定後見の大きな違いはそこだと感じる。
4 本人、家族の後見人利用への抵抗感も強く支援者側もうまく説明などできないこともあるので、任意後見契約だけでなく後見人制度の理解促進は課題と感じている。また、どの機関も人員不足で相談援助にかける時間が減ってしまうのも課題。
(補足)後見人に関する相談は少ないが、日々の支援の中では親なき後が不安であるという親御さんがいる。親御さんが送迎していたが、緑内障になり目の検査が必要になったり、いよいよ先が不安になってきた、という時に支援者が相談できるところにつないだりしている。この時に支援側があんしんセンターなどもそうだが、上手く説明をしきれなかったりする。ある支援機関から相談があったものでは、もともとそこまで乗り気でない親御さんだったが、成年後見を含めて説明をしたところ、事件などを目にした、お金を取られるのではないか、と思う方が多く、これはあんしんセンターを含めて、お金を取られるのではないか、と不安になる人が多い。先のことがあるため、成年後見制度の説明、あんしんセンターの説明、研修会の案内などをしているが、なかなか参加して頂けないのが現状。相談支援としては、関わる機会が多くはなく、一番多いのはグループホームや、通所の職員の方であるため、ご本人ご家族支援者への制度説明が課題だと思う。ただ、職員が集まらないのがここ何年もの課題であり、求人を出しても来ないというのが現状であり、人材の確保も関連して課題であると感じている。
5 制度や仕組みがわからないので知りたい。
(補足)やっと成年後見制度の仕組みが分かってきたところだが、任意後見制度は分からない部分が多く、提案もできない部分もあると思う。家族や支援者が研修を受けてもしかしたら選択肢の中で任意後見がいい場合もあると思うため、しっかり制度について研修してもらいたいと思う。
委員:余談だが、先日権利擁護支援センター主催の成年後見制度の研修会で一般向けに任意後見制度の説明をしたが、一般向けだけでなく、支援者向けにもあった方がいいと思う。
(委員からの情報提供)
ケアマネから制度について分からないという相談を受ける。私達も介護保険や障がい者のサービスを全部がわかっているかのではなく、助けてもらっている部分もあるため、電話してもらって相談をする、というのが良いように感じる。実際に一度関わったことのあるケアマネから本人が亡くなった後も、「こういう場合は成年後見制度使えますか」と聞かれることがある。それぞれの専門的な知識がある中で、全部を網羅するのは難しいと考えるため、他士業のネットワークですぐに相談が出来る関係性を作ってもらうのが一番だと思う。前に権利擁護支援センターで多職種の研修会をやってもらったりしたので、その時に顔を合わせて相談できるといいと思う。相談窓口はそれぞれの士業にある。どんどん士業を使ってもらえれば。人によっては相談料が発生したりする場合もあるため、そこは事前に確認をしてもらった方が良い。後見制度自体は制度で決まっていることもあるが、後見人によって「ここまでやるよ」という部分に若干の違いがある。この人にはこの課題があってその解決にはこの制度を使う、というのを整理してもらい、士業団体に相談していただくのがスムーズだと思う。
委員:成年後見制度そのものについて詳しい方はそう多くはない中で、任意後見になるとより知られていないこともある。任意後見契約でその方の考え方や生い立ちまで知っていた方が細かいところまでサポートができるため、そういうメリットもあるとPRしていくことも大事だと思う。
委員:法定後見の方でも時間がかかるが、本人の事を知る努力はしている。担当しているケースで病院が色々変わり、本人を知っていく中で、本人が原因でなく、周りの環境がそうさせていた、という全体像がわかった。ただ、分かってもそれに対しての支援が、国の方で医療保護入院は3か月経ったら出なければならないなど、歯がゆい部分がある。せっかく見立てができてるのに支援の対応策までいかないことがある。法定後見でも、意思決定支援ガイドラインというのが出ているため、当会ではそこを一番大事にして後見活動をしたい。本人の意思を決定する支援を法定後見でも、各士業でもやっていただけるといいと思う。今度、神奈川県央地区で年明けに、「障がい者と家族の権利擁護」というテーマで、埼玉県から親なき後の支援を専門としている社会福祉士と行政書士の先生を呼んで、親なき後の子どもの準備と親の終活を含めた講義をしていただく予定。良ければ御参加ください。
【制度利用】
1 顧問先様は、任意後見契約について興味はあるが、費用がかかる事にためらいを覚え契約に至らず、認知症が進み任意後見契約が結べなくなってしまうケースも多い。顧問先様から相談を受ける前から、任意後見制度等を積極的にPRすべきと考える。
(補足)相続後見セミナーとして成年後見制度と抱き合わせで開催をしている。人も多く集まる傾向。人によって任意後見制度だけではなく、他の制度やサービスを案内する必要もあると思うため、そういうのもPR出来たらと思う。それは会だけでは絶対にできないため、他の士業と組んでできたら役に立てるのかなと思う。
(オブザーバーからの情報提供 家庭裁判所)
今回の意見を参考にさせてもらいながら、職場内でも共有する。任意後見は件数が少ないこともあり、職員も制度理解からしっかりしていきたいと考えている。
(オブザーバーからの情報提供 公証役場)
任意後見制度は法律行為をする代理人を選ぶ制度になる。したがって身の回りの世話をするなどは任意後見制度とは関係ないと思ってもらいたい。任意後見のイメージをもう少し法律行為だと思ってもらえれば。課題や現状についてお話しする機会が多く、公証役場に個人の立場で相談に来る方について、本人の意思を汲んでこない場合が多いと感じる。例えば不動産は売りたいのか、売りたくないのか、どのように使うのかなど。必要がない場合もあるため、その場合は、代理人を選任するのではなく、委任契約や必要であれば本人の書面による同意が必要であることを盛り込みましょうか、という案内をしている。専門職や士業の方は任意後見契約に結び付けることに走る方がいる。個人の場合は、本人や周りの人からニーズを聞くようにしている。
【その他】
1 今後、市長申立てをしようと考えると不安になってくる。
(補足)法定後見の話になってしまうが、今年度に入って事務的な部分が遅れている。半年以上経っても動かない場合がある。診断書の有効期限もある中で、前年度は遅くても半年などであり、半年ぐらいであれば仕方ないように感じる部分もあったが、今は担当者すら決まってないと言われることがあり、誰に相談していいのか、包括やケアマネが困ってしまう。介護保険サービスにのらないような家庭内のトラブルが今年度入って多くなっている。介護保険は要介護の認定が出ると居宅介護支援事業所にお願いをすることになるが、サービスの希望がないとか、認知症で地域に御迷惑をかけているなどで、しわ寄せが近隣の住民や民生委員にいってしまうため、どうにか落としどころや着地点を見出したいと思う。入院・入所しなきゃいけない状況の人がいる時に、親族に連絡すると「私は関係ない」「入所のところに手を出したくない」という人もここ数年で増えているように感じる。求めることとしては、市の方で市長申立ての担当職員を窓口で決めてもらったり、課内でみんなが対応できるような指導があるとありがたい。50万円払えば市役所の手続きや生活保護の手続きなどをしてくれる団体もできているが、みんながお金を持っている人ではなく、市長申立てが必ず必要になる人も多くなってくると考える。そこは選択肢が提示できるようにしていかないと、自分たちもお金を預かったり、病院に連れて行ったりをする業務ではないため、考えていかなければいけないと思う。
委員:これから市長申立てが始まる人がいるが、ケアマネ部会の集まりの際、市長申立てが全然進まなくて1年ぐらいかかる、どうにもならなく困っていると聞いた。これは何とか解決をして欲しい。
事務局(福祉総合支援課):市長申立てについては、令和5年度で約6か月ということで厚木市の平均値が出ている。担当が決まっていないというのは1件に対してその方の状況に応じて事務量が変わってくるため、その時に判断をしている。例えばその人に離婚歴があったり、養子縁組をしていたりするなど、少し複雑なケースになると時間がかかるため、市長申立ての相談をもらった時点では担当を決めていないという形である。親族調査が終われば早く対応ができると思う。極力早く対応をしていきたいとは思っている。成年後見制度の相談はこちらの課の方に連絡をしてもらい、対応する。
その他(1)成年後見制度地域連携講演会について
事務局(権利擁護支援センター)より、チラシをもとに案内。
その他(2)次回の会議日程について
事務局(権利擁護支援センター)より次回会議日程について案内。
以上
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更新日:2026年06月10日
公開日:2026年06月10日