令和7年度第1回厚木市成年後見制度利用促進協議会会議録
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会議主管課 |
福祉総合支援課 |
| 会議開催日時 |
令和7年5月14日(水曜日)午後1時30分から午後3時30分まで |
| 会議開催場所 | アミューあつぎミュージックルーム |
| 出席者 |
厚木市成年後見制度利用促進協議会委員12人、オブザーバー1人 厚木市社会福祉協議会事務局次長兼援護係長、権利擁護支援センター職員1人 福祉総合支援課長、福祉サービス係長、福祉総合支援課職員2人 |
会議録
事務局(厚木市社会福祉協議会)の進行により開会。委員・オブザーバーの出欠席について案内。委員およびオブザーバー、事務局からの自己紹介後、委員長に進行をお願いする。
案件(1) 成年後見制度に関する情報共有
資料1について、議題を提出委員より補足説明後、質疑応答を行った。以下のとおり。
委員:権利擁護支援センターからの依頼で任意後見契約の説明を行うが、状態が良く、認知症の症状もないため、本人の希望により見守り契約を締結した。しかし自宅で倒れているところをヘルパーが発見、脳梗塞のため入院となった。任意契約の話しをした時には本人は必要性を感じていなかったが、今後を見据えて任意後見契約を進めていれば入院費の支払なども滞りなくできたかもしれないと思う事例であった。
(補足)前回の協議会で委員より、成年後見制度の伝わりやすい説明資料があれば、と意見をいただき、リーガルサポートで発行しているのを持参し、配布をした。参考までに見ていたただき、活用いただければ。
本人の病状や持ち家かなどの質問が委員よりあったが、事例については共有のみでとどめ、似たような事例等があるなどは委員から出なかった。
委員:今年度市民後見人の養成講座があると聞いた。全国的にもみても養成講座を済ませ、登録をしたが、実際に受任・後見活動に結びついている件数は少ないのが現状。厚木市は社協の頑張りで多い方。現在は社協の法人後見からのスタートのようだが、各士業で市民後見人へのリレー等の実績はあるか。「神奈川県社会福祉士会」は川崎で、1、2事例があるようだが少ない。また、リレー方式は、被後見人の気持ちもあるので、簡単ではないようだ。その場合、他にどのような方法がよいか。専門職と市民後見人のミッション、役割分担等、皆様の意見をお聞きし、整理できたらと思う。また、専門職同士でも複数後見、辞任選任の事例があれば、是非話を聞きたい。
委員:コスモス行政書士会では市民後見人にバトンタッチをしたという事例は聞いていない。障がいの子の親が後見人をしており、親も高齢になったため、行政書士へバトンタッチをしたという事例は聞いたことがある。今後市民後見人へのリレーについて良い方法や、連携について、話しが出てくるようであれば、意見交換などをしてできるような体制を整える、ということは考えられるかもしれない。
委員:司法書士も知っている限りではあまりない。司法書士が就任するケースは法律的な問題が絡んでいる時が多いのもあると思う。問題が解決して、親族に引き継ぐ、というケースはある。
委員:聞いたことはない。ただ、市民後見人が関わるかどうかという判断になると候補者調整会議に諮るようになると思う。自分が候補者調整会議に出席している中ではそのようなリレー案件というのは聞いたことがないため、事例はないと思われる。例えば後見制度支援信託を開設するところまでは専門職が行い、親族にバトンタッチをするというのはあると思うが、もともと専門職に来ているケースをどのように市民後見人に引き継いでいくかという仕組み自体が現状ないように思われる。
委員:社会福祉士では司法系の士業と一緒に複数受任をするというケースは聞いたことがある。また受任をした後に高額の借金があることが判明し、社会福祉士だけでは解決が難しいため、法テラスを頼ったりすることがあるが、そういうケースに後から追加で司法を専門としている士業を追加選任することができるのだろうか、と考える時がある。そういう情報がある方はいるか。
委員:後から追加で選任してもらう例があまりない。家族が選任されておりトラブルが生じた場合に後から弁護士などが追加で選任されるケースはよくある。専門職が2人で選任されたというケースは今聞くまで初耳である。問題が解決した後に辞任をするのかという話しになるし、その辺りの見解は家裁に聞きたいところであった。
委員:申立ての時にある程度の情報を書くのだという認識があったが、申立ての時に載っていない情報が後から分かるということがあるのか。
委員:申立て時は、専門職が記載をするとしても全てを調べるという権利はないため、分かっている範囲での記載になる。後から借金が発覚するなどのケースは多々ある。
事務局(権利擁護支援センター):市民後見人の部分で補足をしたい。市民後見人は法的な部分での役割が難しく、本人に何度も会いに行くなどの身上保護の部分が強みであるため、そういう役割を期待して、市民後見人にお願いできたらと障がいの相談支援事業所の方から言われる時はある。国は専門職後見人の担い手不足解消に市民後見人を、と言われている部分もあり、理想としては、専門職しか解決できないことを解決したら、市民後見人にバトンタッチをし、専門職しか解決できない相談をまた新しく受けていただく、ということだと思う。実際バトンタッチと言っても本人との関係構築という部分もあるし、現行裁判所が交代を簡単に認めてくれるのか、というのもある。市民後見人の活動には手厚いサポートが必要になってくるため、リレーで増やすということになった場合、市民後見人のサポートに専門職が協力いただけるかというのもあると感じている。市民後見人の受任については、今後法改正の部分にもかなり影響してくるところではないかとも思われる。
委員:先ほど出ていた候補者調整会議で積極的に受任を増やすということはできないのか。
事務局(権利擁護支援センター):候補者調整会議自体が、個々のケースに対してどの候補者が適切かということを諮る会議になっているため、少し役割が違う。増やすということだけで言えば、現在市民後見人の受任をする際は社協との複数受任で受任をしており、社協の法人後見のキャパシティの問題で受任が進まないという課題もあったため、今回市民後見人の単独受任に移行するという体制を取ったりもしたが、専門職と一緒に受任ができる方もいれば受任も進んでいくのではないかと考えている。
委員:実際の数字で確認しているわけではないが、精神科受診をする外国人が増えていると精神科病院の職員に聞いた。今の日本は外国人の移住が増えており、今後、精神障がいのある外国人も増え、何らかの対応が必要になると思うので、外国人の成年後見制度の利用状況等を聞きたい。
(補足)現在は片言でも日本語を話せる人が相談支援事業所の方で来ているため、対応について課題にはなっていないが、最近精神障がいのある外国人が増えていると聞いているため、精神科の病院や病院のソーシャルワーカー、保健所などの医療面ではかなり事例があるのではないかと感じている。実際これから増えていくと思う。精神保健福祉士向けの会報にも大きく諸外国のメンタルヘルスソーシャルワークの実践など取り上げられている。解決策などは示されていなかったが、今後の先を見据えてこの議題を挙げさせていただいた。
委員:過去に外国籍の方のケースを対応したことがあった。言葉等の問題はなかったが、年金は外国から小切手で送金されてきたり、在留期間の期限が切れてしまっていたりと課題は山積みであり、中でも一番の不安は相続の問題であった。最終的には弁護士に相談し、家裁に確認した上で、遺言どおりに親族に引き渡すことができたが、その時も外国からくる年金の止め方が分からず、大使館に確認をして大変であった。コミュニケーションの部分はいろいろなツールがあるため取れると思うが、最終的に亡くなった後の事務が文化の違いや宗教の違いなどもあるため、身よりがいない外国の方を引き取り手がいないからとお寺に入れていいのかなどの不安がある。また外国人を引き受けるかというとかなり不安があるので、いろいろな意見を聞きながら取り入れて行きたいと思う。
委員:外国人の方が増えているのは事実であるため、後見人も勉強をして対応ができるようにしていかなくてはと思う。
委員:こちらの事業所内だけでも4か国ぐらいの方がいる。作業所なので、作業をしていただいてというのが主であるため、そんなにコミュニケーションをとる必要がなく片言の方でもどうにかなっているが、家族などがおらず、後見制度を利用するという話しはまだ聞いたことがないが、今後そういう話しも出てくると思われる。
事務局(権利擁護支援センター):昨年相談のあったケースで制度利用で難航してしまったケースがあった。家族が全く日本語を話せず、経済的にも余裕がなく、申立て書類の準備から難航をしてしまった。書類はどうにかなっても、家族とのコミュニケーションが難しいという点で候補者の引き受け手がいなかった。家族自体あまり制度を必要と感じておらず、通訳も自分では用意ができないということで、その時に厚木市には通訳などのツールが少ないなと感じた。このケースはどうにか候補者を見つけるに至ったが、今後同じようなケースが増えてきた時に利用できるツールが少ないと困ってしまうと感じた。
委員:外国人の方というところで関連して、聴覚障がい者の方への支援はどの様にしているのか気になっていた。何かあれば聞きたい。
委員:何年か前に担当していたケースは、スマホアプリでの翻訳機能を使ったり、手話通訳が訪問に合わせて調整ができたりしたので、来てもらい、手話をしてもらってコミュ二ケーションを取ったという人はいた。
委員:耳の遠い高齢者でコミュニケーションが難しい場合は電子メールなどを活用したりした。
委員:身寄りのない単身者の場合、精神科の医療保護入院については、制度上は、後見人と保佐人も、家族等に入り、家族等の同意で入院できる。成年後見人は、医療行為についての同意権がないとされているが、現実的に手術が必要と言われ、身よりのない方の後見人だった場合は、どう対応しているのか。また、身寄りがない方がグループホームの契約を結ぶときの緊急連絡先に成年後見人はなれるのか。
委員:医療行為の同意は基本的にできないと伝えている。昨年の多職種連携事例検討会で、このことを扱っており、その時にガイドラインのようなものがあると聞いた。実際誰も判断ができない場合はガイドラインに従って判断するのだと思われる。ガイドラインの事は事務局の方が詳しいと思われる。
事務局(権利擁護支援センター):厚生労働省から身寄りがない人に関するガイドラインが示されており、良ければネットなどでも見れるため、時間がある時に見てもらえれば。身寄りがいない方の医療同意については、医師や後見人など単独で判断をするのではなく、本人に関わりのある支援者で「元気なときこう言っていた」など意見を出しあってチームで方針を決めるということが記載してある。
委員:病院の方でも倫理委員会があるため、そこで協議されたりする形になると思うが、小規模な病院だとその辺りのノウハウがないかもしれないため、ガイドラインをお持ちして説明をするということが必要かもしれない。
委員:緊急連絡先にはなることはできる。ただ保証人になってもらわないと困る、という施設とは契約をしないという形を取っている。
委員:最近は病院の方でも分かってきたのか、一律に求められることは減ってきたが、施設の方や本人を近くで見てきた人と話し合って治療方針を決めるというのはやっていた。また、治療方針だけ聞いたというサインをもらえれば手術を勧められると言われてサインをしたこともあった。緊急連絡先は親族がいる場合でも、遠方にいるなどでお願いされ、緊急連絡先になっていた場合はあった。
委員:緊急連絡先になっていても、何かあった時は調整をする必要がある時はある。問題行動ばかりに視点が当たっており、連絡をもらう時は、なぜその行動が起きているのかを情報収集してもらったりする時もあり、そういう意味では緊急連絡先を担うというのは大切なのかなと思っている。
委員:施設としては、医療の同意ができないときっぱり後見人等に言われてしまうと、本人を預かっている中ではどうしたらいいのかと実際は困ってしまう。できないのであれば他の方法を検討したり、相談に乗ってくれるという後見人であれば身寄りがなくても施設としては安心してその人を受けることができる。後見人にもよるが、できないで終わりにされると、施設としてはそれでは受けれられないと断ることになる。断って終わりでなくて、複数人で判断して医療同意を考えようなどの代替案を提示してくれる後見人だとありがたいと感じる。
委員:医療同意については種類やレベルがあると感じている。緊急を要する、命に係わる手術や、延命治療、命に関わらない軽い手術など。最初から段取りを組んでできる、とかできないとか言えないものも多いと思う。ガイドラインを勉強させてもらい、その範囲であればできるという回答はできると思う。
委員:そういうやり取りが出来れば施設の方も安心すると思う。また、緊急連絡先についてはいつ連絡しても大丈夫かというのもあり、土曜、日曜、真夜中に急変される方もいるため、全く連絡がだめとなると難しさがあったりする。ある後見人は、年末年始が厳しいとなった時に、連絡していいですよ、と言ってくださり、施設も安心して看取りができたという事例があった。その辺りのすり合わせができる後見人だとありがたいと感じる時はある。
委員:親族はいても疎遠な方は結構いるため、特別なことではないと思う。施設も本人も後見人も安心するという関わりやシステムを構築してあげるということが大切だと思う。だからしてはいけないラインは守りつつも、みんなが安心できるラインを探りながらやって行くのが大切であると思う。
事務局(権利擁護支援センター):前に協議会の中で委員から意見をいただいた、地域へのアウトリーチとして、地域に出向いた相談会の実施を検討中。相談員は協議会に出席いただいている委員の中から個別にお願いをさせていただきたいと思っている。成年後見制度についての相談がある方としてしまうとつながりづらいと感じているため、相談内容をどのように設定し、相談者を募集するのがいいか。どのような需要がありそうか。専門職に相談員を依頼した時にどのような相談であれば受けられるのかも含めて意見をいただき、参考にしたい。また、今回は令和6年の包括ごとの相談数から厚木北地区の団地で実施を検討したいと思っているが、今後の展開についても検討が必要だと感じている。
委員:親なき後の相談というのは、結構需要があるように感じている。そういうケースは制度利用が必要でもなかなか理解が得られず、制度利用につながるまでに時間がかかる。親は成年後見制度にネガティブなイメージを持っており、すぐに利用に踏み切れないということがあるため、年単位でも年は重ねていくという難しさがある。
委員:親なき後のことで、親の会に行った際に、後見制度の話しで不正のイメージが強くあり、ダウン症の子のお金を勝手に使われてしまうなどの話しが出ていた。親なき後の事を考えなければと思っていても、相続の時に後見人が必要になるということを知らなかったり、実際に後見人がどのようなことをしてくれるのかという具体的なイメージができず、嫌煙するということであった。
委員:親は分かっていると思うが、元気な時はなかなかイメージができず、実際病気をされたりして、必要性を身近に感じた時に制度利用につながったというケースがあった。環境が変わったタイミングでつながることも多いため、情報提供は大切だと感じる。
委員:関わっていたケースで、障がいのある子の親が制度利用を検討する中で調べるほどネガティブな情報に当たってしまうということに陥ってしまった。特に気にされていたのは、子のために残していた資金を、自由に使えないのではないかということ。後見人としては本人の生活を脅かすようなお金の使い方をするわけにはいかないため、そのような使い方をする時にはストップをかけることもあると思うという説明をさせていただいた。それでも不安は残っていた様子で、中にはお小遣いをたくさん渡すことで、好きなものを食べすぎてしまい健康診断に引っかかるような方がいた時に、支援者がいなければそのような生活も好きなようにできていたのに、支援者が入ることになると、ストップをかけられたりすることもあると思う。後見人としてはお金の管理に間違いがあってはいけないというのが職務であるため、家族での考え方と後見人の考え方について違いが発生してしまうことはある。制度利用については、良い部分はなかなか広報などされない部分なので、制度を利用して良くなった事例などが届く仕組みがあれば良いのではないかと感じる。
委員:携わったケースでも、最初は親族が身上保護、自分が金銭管理という話しをしていたが、申立ての前に会って話しをした中で安心したのか、全部任せたいという方向に変わったことはあった。良い事例をもって分かりやすく説明をすると家族にはいいのかなと思った。
委員:申立てをする際に候補者が立てられるというのを聞いたことがあるが、候補者が立てられるのであれば、いち早く候補者と面談して関係性を構築してもらうというのも考えられるのではないか。
報告(1)令和6年度厚木市成年後見等利用支援事業等の実施状況について
事務局(福祉総合支援課)より、上記案件について資料2をもとに説明。
報告(2)令和6年度厚木市権利擁護支援センターあゆさぽの取組状況について
事務局(権利擁護支援センター)より、上記について資料3をもとに説明。
その他(1)成年後見制度普及啓発講座について
事務局(権利擁護支援センター)より、配布したチラシに基づき講座の案内をした。
その他(2)令和7年度多職種連携事例検討研修会について
事務局(権利擁護支援センター)より、配布したチラシに基づき案内。また正式にチラシについては郵送する旨を説明。
その他(3)次回の会議日程について
事務局(権利擁護支援センター)より、次回会議日程について案内。
以上
関連ファイル
資料1 成年後見制度に関する情報共有 (PDFファイル: 93.6KB)
資料2 厚木市の実施状況について (PDFファイル: 134.3KB)
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 福祉総合支援課 福祉サービス係
〒243-0018
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電話番号:046-225-2220
ファックス番号:046-221-2205
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更新日:2026年06月10日
公開日:2026年06月10日