令和7年度第2回厚木市成年後見制度利用促進協議会会議録
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会議主管課 |
福祉総合支援課 |
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令和7年10月15日(水曜日)午後1時30分から午後3時30分まで |
| 会議開催場所 | アミューあつぎミュージックルーム |
| 出席者 |
厚木市成年後見制度利用促進協議会委員12人、オブザーバー3人、講師1人 厚木市社会福祉協議会会長、厚木市社会福祉協議会事務局次長兼援護係長、権利擁護支援センター職員2人 福祉サービス係長、福祉総合支援課職員2人 |
会議録
事務局(権利擁護支援センター)の進行により開会。委員・オブザーバーの出欠席について案内。委員およびオブザーバー、事務局からの自己紹介後、厚木市社会福祉協議会の会長が新しく就任したため、会長より挨拶。そのあと、委員長に進行をお願いする。
案件(1) 「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」についての概要説明
2つのガイドライン(資料1―1、1-2、1-3、2-1、2-2)について配布し、合わせて講師から説明があった。別紙資料のとおり。ポイントとしては以下のとおり。
・ガイドラインについては、医療者に向けて作成されたものである。人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドラインについては、他の施設等でも利用できるものだと思うため、参考にしてもらいたい。
・ガイドラインがあってもまだ普及しきれていない医療機関があったりもする。また、現場の対応ではこれだけで対応しきれない部分もあるため、やはりチームでの支援でみんなで支援をしていくことが大切だと感じている。
説明の後、委員からも話をいただいた。案件(2)の資料に記載してあること(「身寄りがない方が入院する際、医療同意に関しては後見人が同意できないため、本人の判断が難しくなった場合)が発生していることや、未収金問題などは少し起きている。たまたま行政の方で関わっている生活保護やケアマネや地域包括支援センターと連携して解決している。時間が取られる業務。入院時に保佐人に「手続できない」と言われてしまったことがあった。保佐人だから本人ができる能力もあるという意味でのこの回答だったのか、そのあたりはまた後見人を実際にやっている方に話を伺いたいと思う。
【質疑応答】
委員:病院ではガイドラインをそのまま使っているのか。何か工夫して別の形で使用しているのか。
講師:本病院では電子カルテを使用しているため、それでガイドラインを見ることができるようになっている。別途倫理委員会で使用するフォーマットなどはまた別にオリジナルで作成をしている。
委員:主に医療同意の部分が問題だと感じるが、後見人もできないため、ガイドラインにあったようなチームで検討していくということしかないのだと思う。
講師:医療職は本人に同意を得られないと第3者からの保証が欲しいとなってしまい、遠い親戚に確認したりしていることはある。ただ、後見人は保証人にはなれないということは職員にも周知を心がけている。
委員:先ほどの委員からの話だと、保佐人であれば代理行為目録に書いてあることをしないのであれば、どうかなと思う。また、保佐人補助人は死後事務ができないとされているが過去の事例で保佐を受任していた際、亡くなった時にどうしてもやる人がおらず裁判所と相談の上対応した時がある。
委員:前に白内障の手術で後見人に相談をした時に、後見人は医療同意ができないから知らないと言われてしまったことがあった。結局本人の意思をもってすすめたが、こういう時の後見人の関わりをどうしたらいいのかという疑問がある。
委員:本人が希望するのであれば、それに伴うリスクも検討したうえで判断をしていくのだと思う。それは後見人も関わる必要のあるものだと思われる。
案件(2) 「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」についての概要説明
資料3に沿ってグループワークごとに意見交換を実施。共有時の話は以下のとおり。
グループ1…認知症で独居の方だと、入院して家に戻れないとなった時に荷物の整理などが困るという課題が出ていた。現場の対応では生活保護のワーカーや施設に入る場合は民間の施設の紹介会社が手配をしてくれ物品の処理をしてくれている。入院した場合どのような意思決定をしているかは、病院のワーカーがケアマネ等と情報の連携をしてどういう生活を送っていたか、どういう人が関わっていたかを確認し、ドクターに伝えて最終的にそういったことをもとに、本人の理解が難しくても意思決定をもとに判断していることもあるということだった。身寄りがない方で後見人が就いていない方は包括支援センターの職員が同行をしたりしている。ただ、包括の職員も決定権があるわけではないため市役所の職員と一緒に行ったりして、最終的に入院などをしている場合もある。また、認知症の独居の方で、生活が立ち行かなくなった方は、やむを得ない措置で緊急ショートを利用することもあるという話が出た。
グループ2…グレーの支援をせざるを得ない部分があり、それをしなければ支援が先に進まない場面もあるため、やはりチームを作って役割分担をし、対応していくことが大切。また、1人で背負わないことが大切。グレーの部分で手続の役割を埋めていかなければいけない場合、例えば緊急連絡先を書いてほしいと言われた時にそこを一時的にでも書かないと入院や入所が難しいため、そのようなことが必要だという話が出た。現場での対応は単身の方だと周りに迷惑をかけないような準備、例えば貯金など実際の入所などに備えておくことが必要だという話が出た。また延命の話などは元気なうちに希望を聞いておくことや意思確認が難しい方はその方の生活史を探り、その方が今後どのような生活を望むと思われるかをチームで考える必要があるという話があった。
グループ3…現場の課題としては、施設は入所時に同意書のサインを求める場合が多いためそのサインに負担がある。後見人も含めて協力体制を持って支援にあたるのがいいのではないかという話が出た。また医者はもう少し本人の能力を信じて詳しく本人にも説明をしてあげて欲しいという意見が出た。本人と関係性の深い人同士集まって協力体制を持って意思決定支援を行うしかないと思う。また、疎遠な親族がいる方が心配がある場合もあるという意見も出ていた。
オブザーバー(家庭裁判所):家庭裁判所は後見人等の報告書などを見て本人の状況を把握せざるを得ず、今日は実際に後見人をされている方や現場の方の話を聞けて参考になった。皆さんがチームとして支援に当たっていることが分かったため、今後裁判所としてもどのように関わっていけるかを検討していければいいのかなと思った。
オブザーバー(厚木保健福祉事務所保健予防課):3グループの話を聞かせてもらった。支援をしている人にも後見人が就いている方もいる。とても貴重な存在だと思っている。グレーの部分、緊急連絡先になって昼夜問わずかかってくるかもしれないというところで大変な思いをして活動をしている方もいると思うが、今回協議会に参加をさせていただいてこれからも理解を深めていけたらと思う。
オブザーバー(消費生活センター):金銭管理が難しく詐欺にあう方がいるというのを聞くと、ドキッとする。相談者の中でもネット注文のトラブルの相談がすごく多い。消費生活支援センターではトラブルに遭わないための出前講座もあるため相談いただければと思う。
講師:医療機関の立場では同行いただいた人にずっと病院に残っていただくなどの負担になるであろうと思われる場面もあるため、医療同意についてはも少し何かできる方法はないのかなと思った。今日聞いた意見も含めて職場に戻ったら共有したいと思った。
案件(3) 成年後見制度に関する情報共有
委員から事前に寄せられた協議会で確認したいことや情報交換したいこと(資料4)について、提出委員より補足説明後、質疑応答を行った。
委員:今更感もありますが最近、特に精神障がい者の支援の中で金銭管理も難しく詐欺に遭う可能性も高そうな方も少なくなく、どこまでできたら成年後見制度の利用なのかと迷うことが多々ある。基本的に本人は制度利用を望まないことも多く、制度の利用を勧めるタイミングを迷うこともある。精神障がい者に限らず制度の勧めるタイミングなど皆さまはどのように考えているか。
委員:成年後見制度用の診断書を医師に作成していただき、診断結果により制度利用を進めるかどうかの判断基準とすることが必要かと思う。また、判断能力の低下により既に詐欺に遭っているのであれば、本人の財産が減少し生活にも影響してきてしまうので、後見制度の利用を進める理由の1つになるかと思う。
事務局(権利擁護支援センター):権利擁護支援センターでは「成年後見制度活用検討ガイドライン」を作成しており、本日皆様に配布している。このガイドラインは、相談支援専門員や介護支援専門員など相談援助業務に従事されている方々が、本人や家族から様々な相談を受けられる際に、成年後見制度や社協が実施している日常生活自立支援事業に結びつけができやすいよう、これらの制度の利用検討時に活用されることを想定して作成したもの。
本ガイドラインは2ページ目の成年後見制度活用検討フローチャート、3ページ目の成年後見制度活用検討ガイドライン、4ページ目のガイドライン使用時の留意事項、5~6ページの成年後見にかかる調査票を中心に構成されており、特に3ページ目のガイドラインでは、本人の判断能力や財産管理、身上保護に関する各項目で☆のマークのみにチェックが入るようである場合には、日常生活自立支援事業でも対応可能。また、チェックが1つでもある場合は成年後見制度の活用を検討いただければと思う。その際には5~6ページの成年後見に係る調査票を作成していただき、権利擁護支援センターなどの関係機関と後見制度利用について相談いただきたい。ガイドラインは、厚木市社協のホームぺージにも掲載しておりダウンロードできるようになっているので、日頃の相談支援に活用いただきたい。
委員:精神障がいや知的障がいのある方の中には、後見人等による財産管理に抵抗があったり、後見報酬の負担を憂慮して拒否したりする方も中にはいる。特に補助・保佐類型であれば、本人がこのような理由で拒否している段階では制度の利用は難しいと判断されることもある。施設職員等の関係者と連携している中での好例として、本人にゆるやかに後見人の紹介をされている職員もいる。例えば、行政書士が施設入所されている本人の後見人に選任されその施設へ訪問した時に、施設職員から別の利用者もゆくゆくは後見制度の利用となる可能性が高いとの話があり、その別の利用者とも(行政書士が)話をさせていただいた。別の利用者にとっては「後見人」の役割や人物像がイメージでき、後見人のイメージが湧かないことによる拒否は少なくなると思われる。制度の利用が今必要だからすぐに進めるというよりは、早い段階から後見人や後見人を利用されている方の実際を見てもらう方がイメージできないかと思うので、このようなアプローチは参考になっている。また、詐欺に遭われた時や何か有事があった際、「ご本人が困った時にサポートしてくれる人が必要だ」という切り口から制度利用につながった方もいる。本人が困っていないと制度利用とならないのも事実。後見人候補者として行政書士が依頼された際、本人が1年程納得しなかったため折を見て本人と面会を続けたケースもあった。早めにご相談いただくのも1つかと思う。
委員:本人が制度利用に反対する時は必ず理由があるので、本人が何に引っかかっているのか、どう思って制度利用をちゅうちょしているのかを丁寧に確認することが必要。また何か失敗してしまった出来事があってから制度利用につながるのもそれはそれで良しだと思う。タイミングが重要。後見人として受任したケースでは、本人が申立てをされたことを忘れてしまい、初回訪問の際には通帳等何一つ預かれずに帰ってきたことがあった。本人の不安事を丁寧に聴き取り根気強くアプローチしていく、畑を耕すような仕事だと思う。
委員:本人が信頼を寄せている方に同席してもらって話をしてもらうと制度利用に結びつきやすい時もある。
委員:相談を抱え込んでしまう事業所は少なく、職場内外に相談したりチームで動いており、それが改めて重要だと感じている。いただいた意見を参考に関係者に伝えていきたい。
委員:成年後見制度を利用する場合の医師の診断書について、長く関わっていた精神科医から「診断書を書かない」と言われたケースが過去にあった。診断書を書いてくれる病院を探して、転院して成年後見制度につなげたことがあった。また、知的障がい者が成年後見制度を利用する場合、通院していないと診断書を書いてくれる病院を探すのが大変である。必死になって探すしかない。たまたま、不定期にかかっている内科医に書いてもらえて良かったという声もあったが、診断書を書いてくれる病院の情報リストがあるとありがたいと相談支援センターから話があった。
委員:診断書と併せて鑑定に移行したケースで困ったことがあった。かかりつけ医に後見制度用の診断書を記載いただきその他の書類を揃え申立書を家裁へ提出したが、鑑定が必要となった。そのかかりつけ医からは「鑑定はやりません」との話があったため、ケアマネと共に精神科がある別の病院各所に連絡したが、「別の病院で診断されたケースの鑑定は引き受けられない」と言われてしまった。最終的には別のクリニックが鑑定を引き受けてくれたので事なきを得たが困ったケースだった。また、どこにも通院していない方の診断書を取得する時も、診断書を書いてくださる病院があるのか不安。このような時に拠り所になる資源や調整役がいたらスムーズだと思っていた。本人が精神科に通院しておらず内科で診断書は書いてもらえても鑑定は引き受けられないと回答される医師もいる。
委員:鑑定することは必須なのか。
委員:必須ではないと思われる。先の件だと、「別の病院で診断書が作成されているケースの鑑定は引き受け出来ない」と言われた時には、診断書から新たに作成いただく方法もあったのかもしれないと思っている。ただ、既に診断書を家裁に提出し審理がされているケースで、別のクリニックの診断書を家裁へ提出ができるものなのか不明。鑑定が必要と判断されたケースで、家裁に対して「鑑定できる病院を問い合わせ続けているが見つからない」と伝えたことがあったが、家裁からは「見つけてください」との返答だった。5~6年前の話ではある。
委員:病院に診断書の記載を依頼する際には、鑑定が必要と判断されても鑑定をしていただけるのか事前に確認し了解が得られた病院に診断書の記載をお願いしている
委員:数年に1度程度しか受診していないと医師も診断書を書くのが難しいようなので、半年に一度定期受診を続けている方もいる。
委員:鑑定については、医師が日々の業務中に鑑定を行う事は大変な労力となるため、「鑑定は引き受けない」と言われる医師もいる。医療ソーシャルワーカーが鑑定書を書いていただける市外の医師を見つけたこともあった。今回の意見を聞いて、鑑定が必要になった時に鑑定書を書いてくださる医師がいるか、日頃関係しているソーシャルワーカーに確認してみて、何か情報が有れば共有させていただきたい。
委員:事務局の方で共有することはできるか。
事務局(権利擁護支援センター):情報提供があったら、事務局で情報をリスト化してこの協議会で共有する。
その他(1)地域相談会について
事務局(権利擁護支援センター)より、配布したチラシに基づき講座の案内をした。
その他(2)次回の会議日程について
事務局(厚木市社会福祉協議会)より、次回会議日程について案内。
その他、当日講師が持参したチラシがあったため、案内をした。
以上
関連ファイル
資料1-1(概要版)身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援 (PDFファイル: 904.0KB)
資料1-2 身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援 (PDFファイル: 2.2MB)
資料1-3 身寄りがない人の入院及び医療に係る~事例集 (PDFファイル: 2.2MB)
資料2-1 人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン (PDFファイル: 106.5KB)
資料2-2 人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン(解説編) (PDFファイル: 214.6KB)
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 福祉総合支援課 福祉サービス係
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電話番号:046-225-2220
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更新日:2026年06月10日
公開日:2026年06月10日