厚木市認知症高齢者等見守りステッカー配布事業実施要綱

更新日:2024年04月17日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、徘徊の見られる認知症高齢者、障がい者等(以下「徘徊高齢者等」という。)が、家族等の元を離れて行方不明となった場合に、早期に、安全に保護すること及び家族等の精神的かつ身体的負担の軽減を図ることを目的として実施する厚木市認知症高齢者等見守りステッカー配布事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

実施主体

第2条

 事業の実施主体は、厚木市(以下「市」という。)とする。

対象者

第3条

 事業の対象者は、厚木市認知症高齢者等徘徊SOSネットワークシステム運営事業実施要綱(平成28年1月1日施行)第4条第2項の規定により登録を受けた者のうち在宅で、このステッカーの利用を希望する者(以下「対象者」という。)とする。

事業の内容

第4条

 事業は、ステッカー利用者登録番号を記載し、蛍光反射材を使用した厚木市認知症高齢者等見守りステッカー(以下「ステッカー」という。)を対象者が使用する頻度の高い物品に貼り付けることにより実施するものとする。

2 市は、警察署から対象者に係る捜索の協力の依頼を受けたときは、ステッカー利用者登録番号
 及び次条に規定する申込書の記載内容を警察署に提供するものとする。

利用の申請

第5条

 ステッカーを利用しようとする家族等は、厚木市認知症高齢者等徘徊等SOSネットワークシステム登録申請書(第1号様式)により市長に申請するものとする。

 2 市長は、前項の規定による申請があったときは、対象者等の住所・氏名等を住民基本台帳等で確認の上、ステッカーを配布するものとする。

 3 ステッカーの配布枚数は、対象者一人につき10枚とする。

費用負担

第6条

 ステッカーの費用は、市が負担するものとする。

使用条件等

第7条

 第5条の規定によりステッカーの配布を受けた者は、ステッカーについて、現状の変更及び目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

届出義務

第8条

 ステッカーの配布を受けた者は、第5条に規定する申込書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに市長に届け出るものとする。

附則

 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

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