厚木市在宅ねたきり老人及び認知症老人登録要綱

更新日:2024年08月15日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、ねたきり老人及び認知症老人(以下「ねたきり老人等」という。)の福祉の増進及び向上を図るため、ねたきり老人等の登録に関し必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条

この要綱において「ねたきり老人」とは、次の各号に該当する者をいう。

  1.  市内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されており、市内に6箇月以上居住している満65歳以上の在宅者
  2.  老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設、有料老人ホーム及び高齢者を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又は洗濯、掃除等の家事又は健康管理の供与をする事業を行う施設に入所又は入居していない者
  3. 次の各号のいずれかに該当し、その状態が6箇月(満80歳以上の者にあっては3箇月)以上継続しており、なお今後も継続すると認められる者。この場合において、その状態の継続期間には、病院等の入院期間は含まないものとする。
    •  (ア) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による要介護認定を受け、その要介護状態区分が4若しくは5である者
    •  (イ) 前項の認定の申請をしていない者においては、別表第1の「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」のランクB‐2以上に該当する者

2 「認知症老人」とは、前項第1号の規定に該当し、かつ別表第2の「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」のランク3以上に該当し、なお今後もその状態が継続すると認められる者をいう。

申請

第3条

 ねたきり老人等の登録を希望する者の家族等(以下「申請者」という。)又は申請者から申出を受けた担当民生委員、地域包括支援センター職員、在宅介護支援センター職員等(以下「担当民生委員等」という。)は、別記の厚木市在宅ねたきり老人・認知症老人登録申請書を市長に提出するものとする。

認定

第4条

 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに調査を行い、ねたきり老人等の登録の当否を認定し、申請者に通知するとともに担当民生委員等に報告するものとする。

2 ねたきり老人又は認知症老人のいずれの登録要件にも該当する場合は、ねたきり老人に登録するものとする。

登録の取消し

第5条

 市長は、前条第1項の規定によりねたきり老人等の登録を受けたもの(以下「登録者」という。)がが次のいずれかに該当したときは、登録を取り消すものとする。

  1.  第2条各号に掲げる者に該当しなくなったとき。
  2.  入院その他の事由により、家庭以外の場所での生活期間が3箇月以上にわたることが明らかに予想されるとき、又は当該期間が3箇月を超えるに至ったとき。

2 市長は、前項の規定によりねたきり老人等の登録の取り消しを決定したときは、厚木市在宅ねたきり老人及び認知症老人登録取消決定通知書により通知するものとする。

再登録

第6条

 市長は、前項の規定に該当したことにより登録を取り消された者が再び第2条の要件に該当し、家族又は担当民生委員等から申出があったときは、速やかに身体状況等を確認し、第2条の要件に該当すると認められたときは、再度登録をするものとする。この場合においては、状態の継続期間は問わないものとする。

登録台帳

第7条

 市長は、ねたきり老人等の登録者について、必要となる基礎的な事項等に関し、厚木市在宅ねたきり老人登録台帳及び厚木市在宅認知症登録老人台帳を整備するものとする。

届出

第8条

 申請者は、毎年4月1日から9月まで及び10月1日から3月までの登録者の現況をそれぞれ市長に届け出なければならない。

附則

  1. この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
  2. 厚木市在宅ねたきり老人登録基準及び厚木市在宅痴呆性老人登録基準(以下「旧基準」という。)は廃止する。
  3. この要綱の施行日前から、現に旧基準の規定により登録を受けている者は、この要綱による登録者とみなす。

附則

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成24年7月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

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