厚木市権利擁護支援センター事業実施要綱

更新日:2024年04月17日

公開日:2021年04月01日

目的

第1条

 この要綱は、成年後見制度の総合的な推進を図るとともに、高齢者及び障がい者の虐待による権利侵害を解消するため、厚木市権利擁護支援センター事業(以下「事業」という。)を実施することにより、更なる地域福祉の推進を図ることを目的とする。

設置

第2条

 前条の目的を達成するために、厚木市権利擁護支援センターを設置する。

実施主体

第3条

 この事業の実施主体は、厚木市とする。

事業内容

第4条

 本事業の内容は、次のとおりとする。

  1. 成年後見制度に係る業務
    • ア 成年後見制度に係る相談支援
    • イ 市民後見人の養成と活動支援
    • ウ 成年後見制度の普及啓発
    • エ 法人後見に係る相談支援
    • オ その他市長が必要と認めるもの
  2. 高齢者・障がい者の虐待に係る業務
    • ア 虐待に係る届出の受理
    • イ 虐待に係る相談及び助言
    • ウ 虐待防止に係る広報及び啓発活動
    • エ その他市長が必要と認めるもの

2 事業の実施に当たっては、関係行政機関等と連携を図り、円滑な運営に努めるものとする。

附則

 この要綱は、平成26年6月1日から施行する。

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