厚木市権利擁護支援センター事業実施要綱
目的
第1条
この要綱は、成年後見制度の総合的な推進を図るとともに、高齢者及び障がい者の虐待による権利侵害を解消するため、厚木市権利擁護支援センター事業(以下「事業」という。)を実施することにより、更なる地域福祉の推進を図ることを目的とする。
設置
第2条
前条の目的を達成するために、厚木市権利擁護支援センターを設置する。
実施主体
第3条
この事業の実施主体は、厚木市とする。
事業内容
第4条
本事業の内容は、次のとおりとする。
- 成年後見制度に係る業務
- ア 成年後見制度に係る相談支援
- イ 市民後見人の養成と活動支援
- ウ 成年後見制度の普及啓発
- エ 法人後見に係る相談支援
- オ その他市長が必要と認めるもの
- 高齢者・障がい者の虐待に係る業務
- ア 虐待に係る届出の受理
- イ 虐待に係る相談及び助言
- ウ 虐待防止に係る広報及び啓発活動
- エ その他市長が必要と認めるもの
2 事業の実施に当たっては、関係行政機関等と連携を図り、円滑な運営に努めるものとする。
附則
この要綱は、平成26年6月1日から施行する。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 福祉総合支援課 福祉サービス係
〒243-0018
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2220
ファックス番号:046-221-2205
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年04月17日
公開日:2021年04月01日