厚木市高齢者バス割引乗車券購入費助成事業実施要綱
目的
第1条
この要綱は、神奈川中央交通株式会社(以下「事業者」という。)が販売する高齢者バス割引乗車券(以下「割引乗車券」という。)の購入を希望する高齢者に対し、当該購入費を助成することにより、高齢者の外出機会の拡大を図り、社会参加並びに健康づくり及び生きがいづくりの増進に資することを目的とする。
対象者
第2条
対象者は、毎年4月1日現在、本市において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録されている者で、当該年度に満70歳以上の高齢者とする。
2 前項の規定にかかわらず、申請時に次の各号のいずれかに該当する者は、この事業の対象から除くものとする。
(1)老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める特別養護老人ホームに入所している者
(2) 厚木市高齢者タクシー助成事業実施要綱(平成29年5月1日施行)に基づく助成を受けている者
(3) 厚木市福祉タクシー事業実施要綱(昭和61年4月1日施行)に基づく助成を受けている者
(4) 厚木市身体障害者等ガソリン助成要綱(昭和50年7月1日施行)に基づく助成を受けている者
助成額
第3条
助成額は、次の各号に掲げる割引乗車券の購入費用に対し、当該各号に定める額のいずれかを1年度につき1人1回助成するものとする。
- 1年券の購入費用のうち、7,800円
- 6ヶ月券の購入費用のうち、3,900円
申込
第4条
この要綱による助成を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、市が発行する「かなちゃん手形」購入費助成券(第1号様式。以下「助成券」という。)により割引乗車券の申し込みをしなければならない。
2 利用者は、前項の規定による申し込みの際に、発売金額から助成額を除いた額を事業者に支払うものとする。
割引乗車券
第5条
この要綱による助成の対象となる割引乗車券は、次の各号に掲げる事業者より発売されるものとする。
- 第3条第1号にあっては、6月から8月までに発売される割引乗車券
- 第3条第2号にあっては、12月から翌年2月までに発売される割引乗車券
事業者からの請求
第6条
事業者は、利用者からの申請に基づき割引乗車券を販売したときは、市指定の請求書に実績報告書(第2号様式)及びこれに係る助成券を添えて、割引乗車券を販売した月の翌月末日までに当該申請に基づく割引乗車券の助成金額を市長へ請求するものとする。
事業者への支払
第7条
市長は、前条の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、事業者に対し30日以内に当該請求額を支払うものとする。
遵守事項
第8条
利用者は、この要綱の目的に沿った当該割引乗車券の使用をしなければならない。
助成金の返還
第9条
市長は、利用者又は事業者が偽りその他不正な手段によりこの要綱による助成を受け、又は助成金の支払いを受けたときは、これらの額の全部又は一部を返還させることができる。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年5月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
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更新日:2024年04月01日
公開日:2024年04月01日