厚木市高齢者タクシー助成事業実施要綱

更新日:2023年12月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、高齢者等が可能な限り住みなれた地域で生活することを支援するため、高齢者等がタクシーを利用する場合の費用の一部を助成する厚木市高齢者タクシー助成事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条

 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. タクシー事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業又は同法第78条第2号及び道路運送法施行規則第49条第2号に規定する自家用有償旅客運送を営む事業者をいう。
  2. 運賃等 道路運送法第9条の3に規定する運賃及び料金又は同法第79条の8に規定する旅客から収受する対価をいう。
  3. 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証をいう。
  4. 自主返納 道路交通法第84条第1項の規定により受けている全ての免許について、同法第104条の4第1項の規定により免許の取消しを申請し、同条第2項の規定による免許の取消しを受け、同法第107条第1項の規定により運転免許証を返納することをいう。

対象者

第3条

 対象者は、毎年4月1日現在、本市において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されている者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 当該年度に満85歳以上の者

(2) 介護保険法(平成9年法律123号)第27条の規定による要介護認定を受け、その要介護状態区分が4又は5である者

(3) 当該年度に満70歳以上の者でかつ満85歳未満の者であって、運転免許証の交付を受けたことがない者又は運転免許証を自主返納した者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、この事業の対象から除くものとする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第3項及び第4項に定める特別養護老人ホームに入所している者

(2) 厚木市高齢者バス割引乗車券助成事業実施要綱(平成17年4月1日施行)に基づく助成を受けている者

(3) 厚木市福祉タクシー事業実施要綱(昭和61年4月1日施行)に基づく助成を受けている者

(4) 厚木市身体障害者等ガソリン助成要綱(昭和50年7月1日施行)に基づく助成を受けている者

利用の申請

第4条

 事業を利用しようとする高齢者等(以下「申請者」という。)は、厚木市高齢者タクシー利用券交付申請書(以下「申請書」という。)を市長に申請しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、申請者は申請に関する手続を当該申請者から委任された代理の者に行わせることができる。

利用の決定等

第5条

 市長は、前条第1項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付を決定した者(以下「利用者」という。)に対し、厚木市高齢者タクシー利用券(以下「利用券」という。)を交付するものとする。

2 利用券は、1年度につき1人1回48枚とする。

受給資格

第6条

 受給資格は、第4条の規定により申請した日から発生し、年度の末日をもって消滅する。ただし、交付年度の翌年度分の利用券を交付する場合にあっては、交付年度の翌年度の末日をもって消滅する。

助成金額

第7条

 利用券1枚の助成額は、400円とする。

利用券の有効期限

第8条

 利用券の有効期限は、利用券を交付した日の属する年度の末日とする。ただし、交付年度の翌年度分の利用券を交付する場合にあっては、交付年度の翌年度の末日までとする。

譲渡又は貸与の禁止

第9条

 利用者は、利用券を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

利用券の返還

第10条

 利用者又はその遺族は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、有効期限の到来しない利用券を市長に返還しなければならない。

  1. 利用者が死亡し、又は転出したとき。
  2. 利用者が第3条第1項各号に規定する要件のいずれかに該当しなくなったとき又は同条第2項に規定する要件に該当することとなったとき。
  3. 利用券が不要になったとき。

不正利得の返還等

第11条

 市長は、利用者が偽りその他不正な行為により利用券の交付を受け、又は使用したときは、当該利用者に対し、利用券の返還を求め、既に使用した利用券がある場合には、その助成額について返還させることができる。

利用券を利用することができるタクシー事業者

第12条

 利用券を利用することができるタクシー事業者は、市と事業に関する協定を締結したタクシー事業者(以下「協定業者」という。)とする。

利用方法

第13条

 利用者は、協定業者のタクシーを利用したときは、その運賃等の支払の一部として、本人が署名した利用券をタクシーの乗務員に提出するものとする。

助成金の支払

第14条

 協定業者は、利用者が提出した利用券を、一括して翌月10日までに市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定により利用券が提出されたときは、速やかにその内容を審査し、正当な請求書を受理した後30日以内に助成金を支払うものとする。

交付台帳の整備

第15条

 市長は、事業を適正に実施するため、交付台帳を整備するものとする。

附則

 この要綱は、平成29年5月1日から施行する。

附則

 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附則

1 この要綱は、令和5年12月1日から施行する。

2 令和5年12月1日から令和6年3月31日までに申請があったものについては、高齢者タクシー利用券の交付枚数を本要綱第3条第1項第1号及び第2号に定める者は28枚を交付し、同条同項第3号に定める者は16枚を交付する。

3 この要綱の改正日前までに高齢者タクシー利用券の交付を受けた者については、16枚を新たに交付する。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

市民福祉部 福祉総合支援課 福祉サービス係
〒243-0018
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2220
ファックス番号:046-221-2205

メールフォームによるお問い合わせ