厚木市敬老事業運営費交付金交付要綱
趣旨
第1条
この要綱は、高齢者を敬愛し長寿を祝い高齢者福祉の向上を図るため、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホーム(以下「老人ホーム等」という。)を運営している社会福祉法人(以下「運営法人」という。)に対し、厚木市敬老事業運営費交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
定義
第2条
この要綱において、「高齢者」とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による市の住民基本台帳に記録されている者のうち、75歳以上のものをいう。
交付対象
第3条
交付金の交付対象は、運営法人が老人ホーム等において実施する敬老会に係る経費とする。
交付金額
第4条
交付金の額は、次の表に掲げる均等割額及び人数割額の合計額とする 。
区分 |
金額 |
---|---|
均等割額 |
1施設当たり 50,000円 |
人数割額 |
交付対象年度の7月1日現在、当該老人ホーム等に入所している高齢者(当該年度の7月2日から9月15日までの間に75歳に達する者を含む。) |
交付金の交付申請
第5条
交付金の交付を受けようとする社会福祉協議会及び老人ホーム等を運営している社会福祉法人の代表者(以下「団体の代表者」という。)は、交付金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
- 事業計画書
- 収支予算書
交付金の交付時期
第6条
交付金の交付時期は7月以降とし、事業の完了前に全額交付するものとする。。
事業実績の報告
第7条
交付金の交付を受けた団体の代表者は、当該事業完了の日から30日以内に実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
- 事業報告書
- 収支決算書
附則
- この要綱は、平成14年8月1日から施行する。
- 厚木市敬老会交付金交付要綱(平成6年8月1日施行)は、廃止する。
- 平成14年度及び平成15年度における交付対象は、第2条第2項中「75歳」とあるのは、14年度にあっては「73歳」と、平成15年度にあっては「74歳」とする。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年5月30日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
関連ファイル
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厚木市中町3-17-17
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更新日:2024年04月17日
公開日:2021年04月01日