【令和6年4月1日購入分から適用】厚木市在宅高齢者自立支援用具購入費助成事業実施要綱
目的
第1条
この要綱は、在宅高齢者に対し自立支援用具購入費の助成を行い、日常生活の利便に供することにより、在宅高齢者の福祉の増進及び心身の機能維持及び自立促進を図ることを目的とする。
定義
第2条
この要綱において「在宅高齢者」とは、次の各号のいずれにも該当しない者のことをいう。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設、有料老人ホーム等の施設に入所している者
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護老人保健施設又は病院で3箇月を超えて生活している、又は生活することが予想される者
助成対象者
第3条
この事業の助成対象者(以下「対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されており、かつ、購入時75歳以上の者とする。
助成の対象品目等
第4条
助成の対象となる品目は、次の各号のとおりとする。ただし、中古品は対象外とする。
(1) 杖(一点杖。介護保険福祉用具貸与・給付品目対象外のものに限る。
(2) シルバーカー(手押し車。介護保険福祉用具貸与・給付品目対象外のものに限る 。)
(3) 補聴器( 非課税 のものに限る 。)
(4) 電磁調理器( 卓上型のものに限る。)
2 助成限度額及び助成期間は次の表のとおりとし、消費税については助成の対象としない。
対象品目 |
助成限度額 |
助成期間 |
杖 |
1,500円 |
2年 |
シルバーカー |
5,000円 |
5年 |
補聴器 |
20,000円 |
5年 |
電磁調理器 |
5,000円 |
6年 |
3 購入金額(消費税を除く。)が助成限度額に満たない場合の助成額は購入金額とする。
4 前項の額に百円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てるものとする。
5 助成は対象品目ごとに1人の対象者について助成の申請日から起算して助成期間内において1回までとする。
助成の申請
第5条
対象者は、所定の申請書に該当用具を購入したことを証する対象者の氏名、対象品目及び購入年月日が記載された領収書を添付し、該当用具を購入した日から起算して1年以内に市長に提出しなければならない。
助成の決定
第6条
市長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、次の各号のいずれにも該当しないときは、助成金を交付するものとする。
(1) 申請時において、対象者が本市に住所を有さなくなったとき。
(2) 対象者が、助成期間内に同じ対象品目を購入したとき。
(3) 市外の販売業者(市内の地域包括支援センターが紹介した業者を除く。)又は通信販売から購入したとき。
(4) 不正な方法により領収書等を取得したとき 。
(5) 当該品目の購入に対し類似の給付を受けているとき。
2市長は、前項の規定により助成金の交付をしない場合は、厚木市在宅高齢者自立支援用具購入費助成不交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。
助成金の返還
第7条
市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたと認められるときは、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
附則
この要綱は、平成30年5月28日から施行し、平成30年4月1日購入分から適用する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行し、令和6年4月1日購入分から適用する。
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更新日:2024年04月17日
公開日:2023年04月01日