成年後見等利用支援事業
内容
認知症高齢者等の自分で十分判断のできない人の財産管理や介護サービス契約等について、後見人等の援助を受けられるよう、本人に代わって市長が家庭裁判所に後見人等専任のため、申し立ての手続きを行います。
また、費用の負担をすることが困難と認められる人に対し、審判の請求に係る費用及び後見人への報酬の助成を行います。
市長申し立ての対象者
後見等開始の申立てをする親族がいないなど、制度の利用が必要と求められる認知症高齢者等。
費用等の助成の対象者
生活保護利用者又は費用の負担をすることが困難と認められる人。
申請窓口
第二庁舎1階福祉相談係でお問い合わせ・相談・受付を行っています。
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この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 福祉総合支援課 福祉相談係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2895
ファックス番号:046-221-2205
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年04月17日
公開日:2021年04月01日