厚木市在宅高齢者日常生活用具給付等事業(紙おむつ等の給付)実施要綱

更新日:2024年04月17日

公開日:2021年04月01日

目的

第1条

 この要綱は、本市に住所を有する在宅の要援護高齢者等に対し、紙おむつ等の給付(以下「給付」という。)を行い、日常生活の利便に供することにより、心身の機能維持を図ることを目的とする。

給付の対象者

第2条

 給付の対象者は、前年度において市町村民税が課税されていない者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

  1. 厚木市在宅ねたきり老人登録者
  2. 厚木市在宅認知症老人登録者
  3. 介護保険2号被保険者のうち6箇月以上在宅で生活している要介護4又は要介護5の者

給付の内容

第3条

 給付の内容は、市が委託した事業者が取り扱う紙おむつ及び尿取りパッドとし、対象者1人につき、1箇月当たり3,000円を限度とする。

給付の申請

第4条

 給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、厚木市在宅高齢者日常生活用具給付等申請書を市長に提出するものとする。

給付の決定

第5条

 市長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、給付の可否を決定したときは、厚木市在宅高齢者日常生活用具給付等決定通知書(以下「決定通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。

費用の負担

第6条

 申請者は、第3条に規定する金額を超えて給付を受けるときは、その超過分を負担するものとする。

  2 前項の規定により負担する額は、申請者が直接事業者に支払うものとする。

申出

第7条

 申請者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに市長に申し出るものとする。

  1. 住所を変更したとき。
  2. 第2条各号に規定する対象者に該当しなくなったとき。
  3. 施設等に入所したとき。
  4. 給付を止めるとき。

返還

第8条

 市長は、偽りその他不正な手段により給付を受けたと認められるときは、既に給付した紙おむつ等の相当額の全部又は一部を返還させることができる。

附則

 この要綱は、平成30年5月28日から施行る。

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