厚木市在宅高齢者日常生活用具給付等事業(寝具乾燥消毒サービス給付)実施要綱

更新日:2024年04月17日

公開日:2021年04月01日

目的

第1条

 この要綱は、本市に住所を有する在宅の要援護高齢者に対し、寝具乾燥消毒サービス給付(以下「給付」という。)を行い、日常生活の利便に供することにより、心身の機能維持を図ることを目的とする。

給付の対象者

第2条

 給付の対象者は、厚木市在宅ねたきり老人登録者又は厚木市在宅認知症老人登録者に該当する者(以下「対象者」という。)とする。

給付の内容

第3条

 給付の内容は、市が委託した事業者が対象者の寝具(敷布団、掛布団、毛布をいう。)を年2回、丸洗い乾燥するものとする。

給付の申請

第4条

 給付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、給付等申請書を市長に提出するものとする。

給付の決定

第5条

 市長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査の上、給付の可否を決定し、寝具乾燥消毒サービス決定通知書により、申請者に通知するものとする。

申出

第6条

 申請者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに口頭等により市長に申し出るものとする。

  1. 住所を変更したとき。
  2. 第2条に規定する対象者に該当しなくなったとき。
  3. 施設等に入所したとき。
  4. 給付を止めるとき。

返還

第7条

 市長は、偽りその他不正な手段により給付を受けたと認められるときは、既に給付した寝具乾燥消毒サービスの相当額又は一部を返還させることができる。

附則

この要綱は、平成30年5月28日から施行る。

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