厚木市成年後見制度利用促進協議会規程
設置
第1条
成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)第23条の規定に基づき、認知症、知的障がいその他の精神上の障がいのある者の権利擁護に係る諸課題に対し、成年後見制度の利用促進を始めとする権利擁護支援における司法・医療・福祉等の地域連携体制を構築し、意見交換し、協議し、及び市に提言等するため、厚木市成年後見利用促進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
協議事項
第2条
協議会は、次に掲げる事項を協議する。
- 地域の権利擁護(成年後見制度を含む。)に関する情報交換及び調整に関すること。
- 多職種間での更なる連携強化の推進に関すること。
- チーム(特に親族後見人等)への適切な支援体制の整備に関すること。
- 困難ケースに対処するため、ケース会議等を適切に開催する体制の構築に関すること。
- その他成年後見制度の利用の促進に関すること。
組織
第3条
協議会は、別表1に掲げる団体から推薦された者をもって組織する。
委員
第4条
委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
委員長及び副委員長
第5条
協議会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出し、その任期は委員の任期とする。
3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
会議
第6条
協議会は、委員長が招集する。ただし、委員長が選任されていない場合は、市長が招集する。
2 協議会の議事で議決を要するものは、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。ただし、委員以外の出席者は、議決権を有さないものとする。
オブザーバー
第7条
協議会は、別表2に掲げる組織に属する者をオブザーバーとして招集することができる。ただし、オブザーバーは議決権を有さないものとする。
守秘義務
第8条
委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。この場合において、その職を退いた後も同様とする。
事務局
第9条
協議会の庶務は、高齢福祉主管課及び障害福祉主管課並びに厚木市権利擁護支援センターにおいて処理する。
2 協議会の運営については、本市及び厚木市権利擁護支援センターの相互協力のもと実施するものとする。
委任
第10条
この規程に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が協議会に諮って定める。
附則
この規程は、令和2年7月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年7月15日から施行する。
別表1(第3条関係)
No |
構成する団体 |
---|---|
1 |
神奈川県弁護士会 成年後見センターみまもり |
2 |
成年後見センター リーガルサポート神奈川支部 |
3 |
神奈川県社会福祉士会 ぱあとなあ神奈川 |
4 |
コスモス成年後見サポートセンター神奈川県支部 |
5 |
東京地方税理士会成年後見支援センター |
6 |
厚木医師会 |
7 |
神奈川県認知症疾患医療センター 厚木佐藤病院 |
8 |
厚木市民生委員児童委員協議会 |
9 |
厚木・愛甲地区福祉施設連絡会 |
10 |
厚木医療福祉連絡会 ケアマネージャー部会 |
11 |
厚木市地域包括支援センター |
12 |
厚木市・愛川町・清川村地域精神保健福祉団体連絡協議会 |
13 |
厚木市障害者福祉事業所連絡会 |
14 |
厚木地区知的障害施設連絡会 |
15 |
厚木市障がい者基幹相談支援センター |
別表2(第7条関係)
No |
所属する組織 |
---|---|
1 |
横浜家庭裁判所小田原支部 |
2 |
厚木警察署生活安全課 |
3 |
厚木保健福祉事務所保健予防課 |
4 |
厚木市消費生活センター |
(公開日 令和2年7月1日)
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電話番号:046-225-2220
ファックス番号:046-221-2205
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更新日:2024年04月17日
公開日:2021年04月01日