厚木市立老人憩の家条例の一部改正の骨子に対するパブリックコメントの実施について

更新日:2026年05月14日

公開日:2026年05月14日

1 目的

施設の名称を実際の利用対象者と一致させ、年齢を問わず誰もが利用できる施設であることを明確にするため、厚木市立老人憩の家条例の一部を改正するものです。

つきましては、厚木市立老人憩の家条例の一部改正の骨子について、市民の皆様の意見等を聴取し、可能な限り反映するため、厚木市市民参加条例第6条第3項の規定に基づき、パブリックコメント手続を実施します。

2 パブリックコメント手続の対象

厚木市立老人憩の家条例の一部改正の骨子

3 パブリックコメント手続実施の周知方法

(1) 広報あつぎ(5月15日号)への掲載

(2) 厚木市ホームページへの掲載(5月14日から)

(3) 厚木市LINE公式アカウントによる発信

4 骨子の閲覧及び配布

次に掲げる場所等で5月15日から6月15日まで閲覧を行います。

なお、資料の配布を希望する場合は福祉総合支援課(電話 046-225-2220)に連絡してください。

(1) 市役所第二庁舎1階 福祉総合支援課

(2) 市役所本庁舎3階市政情報コーナー

(3) 各地区市民センター(各公民館)及び上荻野分館

(4) 本厚木駅連絡所及び愛甲石田駅連絡所

(5) 保健福祉センター

(6) 中央図書館

(7) あつぎ市民交流プラザ(アミューあつぎ6階)

(8) 市ホームページ

5 意見等提出期間

令和8年5月15日(金曜日)から6月15日(月曜日)まで

※ 郵送の場合は、6月15日の必着とします。

6 意見等提出資格

(1) 市内に居住する方

(2) 市内に通学し、又は通勤する方

(3) 市内において活動する個人及び法人その他の団体

(4) 市に納税の義務がある方

7 意見等提出方法

(1) 電子申請システム(e-kanagawa)により提出する。e-kanagawa 二次元コード(JPEG:18.7KB)

(2) 市公式LINEにより提出する。市公式LINE 二次元コード(PNG:1.2KB)

(3) 意見提出用紙を持参する。

ア 市役所第二庁舎1階 福祉総合支援課の窓口へ直接提出

イ 市役所本庁舎3階市政情報コーナーに設置されたパブリックコメント意見提出箱に投函

ウ 次に掲げる場所に設置されたわたしの提案の提案箱に投函

(ア) 市役所本庁舎1階

(イ) 各地区市民センター(各公民館)及び上荻野分館

(ウ) 本厚木駅連絡所及び愛甲石田駅連絡所

(エ) 保健福祉センター

(オ) 中央図書館

(カ) あつぎ市民交流プラザ(アミューあつぎ6階)

(4) 意見提出用紙を郵送する。

郵送先 郵便番号243-8511

厚木市市民福祉部福祉総合支援課福祉サービス係宛て

(5) 意見提出用紙をファックスで送信する。

ファックス番号 046-221-2205

(6) 意見提出用紙を電子メールで送信する。

メールアドレス 1900@city.atsugi.kanagawa.jp

※ 電子メールの件名「厚木市立老人憩の家条例改正骨子パブリックコメント意見」

8 意見等の取扱い

(1) 提出された意見等は、厚木市立老人憩の家条例の一部改正に当たって参考とします。

なお、提出された意見等については、個人情報を除き、意見等の概要及び市の考え方を、後日、市ホームページ及び市政情報コーナーで公表します。

(2) 提出された意見等に対しては、個別の回答はしません。

(3) 提出された意見等の中で、「6 意見等提出資格」、「7 意見等提出方法」等に不備等があった意見については、パブリックコメント手続の対象外といたしますが、原則意見の公表を行います。

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

市民福祉部 福祉総合支援課 福祉サービス係
〒243-0018
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2220
ファックス番号:046-221-2205

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