厚木市在宅ひとり暮らし老人登録要綱
趣旨
第1条
この要綱は、ひとり暮らし老人の福祉の増進及び向上を図るため、、ひとり暮らし老人の登録に関し、必要な事項を定める。
定義
第2条 この要綱において「ひとり暮らし老人」とは、在宅の年齢65歳以上の者で、次の各号に該当する者をいう。
- 市内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者
- 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設、有料老人ホーム及び高齢者を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又は洗濯、掃除等の家事又は健康管理の供与をする事業を行う施設に入所又は入居していない者
- 常時居住している家屋(以下「家屋」という。)に同居者がいない者
- 一戸建ての家屋にあっては同一敷地内及び隣接地に一親等の者又は事実上婚姻関係にある者(以下「配偶者等」という。)が居住していない者、集合住宅内の家屋にあっては、同一棟に配偶者等が居住していない者
申請
第3条
在宅ひとり暮らし老人の登録を希望する者(以下「申請者」という。)は、担当民生委員、地域包括支援センター職員等(以下「担当民生委員等」という。)を通じ、別記の厚木市在宅ひとり暮らし老人登録申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。
2 前項の規定は、申請者又は親族が直接市長に申請書を提出することを妨げない。
認定
第4条
市長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかに必要事項を調査するとともに、ひとり暮らし老人の登録の当否を認定し、その結果を申請者に通知するとともに担当民生委員等に報告するものとする。ただし、同条第2項の規定による申請の場合は、申請者の了解を得た上で、担当民生委員等に報告するものとする。
登録の取消し及び再登録
第5条
市長は、ひとり暮らし老人の登録の認定を受けた者が、次のいずれかに該当したときは、登録を取り消すものとする。
- 第2条各号に掲げる者に該当しなくなったとき。
- 入院その他の事由により、家屋以外の場所での生活期間が3箇月以上にわたることが明らかに予想されるとき、又は当該期間が3箇月を超えるに至ったとき。
2 市長は、前項第2号に該当したことにより登録を取消された者が家屋に戻り、申請者又は担当民生委員等から申出があったときは、速やかに必要事項を確認し、第2条の要件に該当すると認められたときは、再度登録をするものとする。
(登録台帳)
第6条
市長は、厚木市在宅ひとり暮らし老人登録台帳を保管し、対象者に関する事項を記録するものとする。
届出
第7条
ひとり暮らし老人の登録の認定を受けた者は、第4条の申請時に調査した必要事項に変更が生じた場合、速やかに市長に申出なければならない。
附則
- この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
- 厚木市ひとり暮らし老人登録基準(以下「旧基準」という。)は廃止する。
- この要綱の施行日前から、現に旧基準の規定により登録を受けている者は、この要綱による登録者とみなす。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年6月1日から施行する。
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更新日:2024年04月17日
公開日:2021年04月01日