住居確保給付金について

更新日:2023年04月01日

公開日:2021年04月01日

生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第6条に基づき、離職若しくは自営業の廃業、またはこれらと同等の状況に陥ったことにより、経済的に困窮し、住居を喪失した方若しくは住居を喪失するおそれのある方を対象に、家賃相当額(上限あり)を支給する制度です。

1 相談・申請方法

 ご相談・申請は、窓口で受け付けます。(市役所第二庁舎1階福祉総務課) 

2 支給要件

「離職又は自営業を廃業した方」又は「休業等に伴う収入減少により、離職・廃業には至らないが、それと同等状況の方」で支給要件が異なります。 

離職又は自営業を廃業した方

休業等に伴う収入減少により、離職・廃業には至らないが、それと同等の状況の方

【要件1】
離職等により経済的に困窮し、住居を喪失した又は住居を喪失するおそれがある方。

【要件1】
やむを得ない休業等により、経済的に困窮し、住居を喪失した又は住居を喪失するおそれがある方。

【要件2】
申請日において、離職又は廃業の日から2年以内であること。

【要件2】
収入を得る機会が自身の責めに帰すべき理由や自身の都合によらない理由で減少したことにより、離職や廃業と同等の状態であること。

【要件3】
離職等の日において、申請者が世帯の主たる生計維持者であること。

【要件3】
申請日の属する月において、申請者が世帯の主たる生計維持者であること。

【要件4(共通)】次の全てに該当すること。
1.申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が「基準額(※)に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額以下であること。」
※ 基準額とは、市町村民税均等割が非課税となる収入額の12分の1の額をいいます。

収入基準額
世帯員数 収入基準額【基準額+住宅費(上限額)】 上限
1人 84,000円+申請者住宅費(上限41,000円) 125,000円
2人 130,000円+申請者住宅費(上限49,000円) 179,000円
3人 172,000円+申請者住宅費(上限53,000円) 225,000円
4人 214,000円+申請者住宅費(上限53,000円) 267,000円
5人 255,000円+申請者住宅費(上限53,000円) 308,000円
6人 297,000円+申請者住宅費(上限57,000円) 354,000円
7人 334,000円+申請者住宅費(上限64,000円) 398,000円

 

2.申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の所有する金融資産の合計額が、基準額の6倍(ただし100万円が上限)以下であること。

金融資産
世帯員数 金額
1人 504,000円
2人 780,000円
3人以上 1,000,000円

 

3.誠実かつ熱心に求職活動を行うこと。
4.地方自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方が受けていないこと。
5.申請者及び申請者と同一の世帯に属する方のいずれもが暴力団員ではないこと。

3 支給額

1.申請月の世帯収入額が基準額以下の場合

住居確保給付金(注意事項)=家賃額(家賃上限額を超えていない場合は実際の家賃額)

2.申請月の世帯収入額が基準額を超える場合
住居確保給付金(注意事項)=基準額+家賃額(お住まいの住宅の実際の家賃額)-世帯収入額

(注意事項)ただし、支給額は生活保護法に基づく住宅扶助の限度額が上限となります。

 

世帯人員ごとの住居確保給付金上限額
世帯員数 住居確保給付金上限額
1人 41,000円
2人 49,000円
3人から5人 53,000円
6人 57,000円
7人以上 64,000円

4 支給期間

原則3か月間
ただし、誠実かつ熱心に求職活動を行っている等、一定の要件を満たす場合には、申請により3か月間を限度に支給期間を2回(最長9か月間)まで延長することができます。

5 申請に必要な書類

必要資料一覧
(1) 住居確保給付金支給申請書
(2) 住居確保給付金申請時確認書
(3)

本人確認書類(次のいずれか)

運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)、パスポート、各種福祉手帳、健康保険証、住民票等

(4)

(1)申請日から2年以内に離職・廃業をしたことが確認できる書類の写し(離職票等)

(2)申請日において就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同程度の状況にあることを確認できる書類の写し

(5) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち収入があるものについて、収入が確認できる書類の写し:給与明細書、預貯金通帳の収入の振込の記帳ページ等
(6) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融機関の全通帳の写し
(7) 求職申込み・雇用施策利用状況確認票(ハローワークの記入欄あり)
(8)

ハローワークの発行する「求職受付票(ハローワークカード)」の写し

(9)

自立に向けた活動計画(自立に向けた活動を行うことが当該者の自立にの促進に資すると認める者)

(10)

賃貸住宅に関する賃貸借契約書の写し

入居住宅に関する状況通知書

6 受給期間中の求職活動について

 住居確保給付金受給中は、自立相談支援機関の就労支援やハローワークの利用等により、常用就職に向けた次の就職活動を行っていただきます。

●当初・延長中(1か月目から6か月目)の求職活動要件

(1)離職、廃業、休業等(就労を目指す者)による申請の場合

1 申請時のハローワークへの求職申込

2 自立相談支援機関との面談等(月に4回以上)

3 ハローワークでの職業相談(月に2回以上)

4 企業等への応募(原則週1回以上)

 

(2)休業等(事業再生等を目指す者)による申請の場合

1 申請時の経営相談先への相談申し込み

2 自立相談支援機関との面談等(月に4回以上)

3 経営相談先での経営相談(原則月1回)

4 給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取組(月1回以上)

 

●再延長中(7ヶ月目から9ヶ月目)の活動要件

1 ハローワークへの求職申込み

2 常用就職を目指す就職活動を行うこと

3 自立相談支援機関との面談等(月に4回以上)

4 ハローワークでの職業相談(月に2回以上)

5 企業等への応募(原則週1回以上)

7 支給期間の延長について

住居確保給付金の支給期間は3か月です。支給期間に常用就職できなかった場合(常用就職したものの収入基準額を超えない場合も含む)また受給者の給与その他の業務上の収入を得る機会が改善しない場合であって引き続き住居確保給付金の支給が就職・増収の促進に必要であると認められる場合は、期間延長申請により3か月の支給期間を2回まで期間延長することができます。

なお、引き続き支給が必要と認められる場合とは、当該受給中に誠実かつ熱心に求職活動や増収のための活動等の要件を満たし、かつ、期間延長申請時において新規申請時の要件と同等の困窮状態が継続している場合となります。ただし、その支給額は期間延長申請時の世帯全体の総収入額に基づいて支給額を再計算した額によって算出される金額となります。そのため、期間延長決定時に受給額が変更する場合があります。

8 支給期間延長申請書の提出について

支給期間延長申請の申請期限は、支給期間の最終月の末日までとなります。

 (注意事項)最終月の末日が土日祝日の場合は、直前金曜日が申請期限になります。

例:支給期間が「令和5年6月(令和5年7月家賃相当分)から令和5年8月(令和5年9月家賃相分)まで」の場合、支給期間延長申請の申請期日は、令和5年8月31日となります。

 期間延長申請は窓口で受け付けています。

 

期間延長申請必要書類

1 期間(再)延長申請書

2 収入が確認できる書類の写し

(1)給与収入がある方

給与明細書等

(2)個人事業主、フリーランスの方

収支がわかる資料(売上、支出)がわかるもの

(3)公的給付がある方

雇用保険受給者資格証明書、年金等の公的給付金証書・

振込通知書やハガキの写し

 3 世帯全員が所有する全ての金融資産関係書類
申請直近まで記帳した預金通帳等の原本

9 住居確保給付金再支給のご案内

住居確保給付金の受給期間の終了後に、常用就職または給与以外の業務上の収入を得る機会が増加し、新たに解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く)その他事業主の都合による離職、廃業(自己の責めに帰すべき理由、または自己の都合によるものを除く)もしくは就業している個人の給与、その他業務上の収入を得る機会が自己の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、かつ、いずれも従前の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過している場合は、再支給を受けることができます。

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この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

市民福祉部 福祉総合支援課 福祉相談係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2895
ファックス番号:046-221-2205

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