公益社団法人厚木市シルバー人材センター運営費補助金交付要綱
趣旨
第1条
この要綱は、公益社団法人厚木市シルバー人材センター(以下「センター」という。)に対して、その運営及び活動を支援するため補助金を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
補助対象
第2条
補助金交付の対象は、 センター職員の人件費、事務費その他センターの事業運営に直接必要と認められる経費とする。
補助金の額
第3条
補助金の額は、前条の補助対象について、予算の範囲内で市長が定める額とする。
補助金の交付時期
第4条
補助金は、原則として4月(前期)及び9月(後期)に分けて交付するものとする。
補助金の返還
第5条
センターの代表者は、補助金に余剰が生じたときは、厚木市に返還するものとする。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
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更新日:2024年04月17日
公開日:2021年04月01日