公益社団法人厚木市シルバー人材センター運営費補助金交付要綱

更新日:2024年04月17日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、公益社団法人厚木市シルバー人材センター(以下「センター」という。)に対して、その運営及び活動を支援するため補助金を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

補助対象

第2条

 補助金交付の対象は、 センター職員の人件費、事務費その他センターの事業運営に直接必要と認められる経費とする。

補助金の額

第3条

 補助金の額は、前条の補助対象について、予算の範囲内で市長が定める額とする。

補助金の交付時期

第4条

 補助金は、原則として4月(前期)及び9月(後期)に分けて交付するものとする。

補助金の返還

第5条

 センターの代表者は、補助金に余剰が生じたときは、厚木市に返還するものとする。

附則

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

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