学校給食費の未収金に係る徴収事務の委託について
学校給食費の未収金に係る徴収事務の委託について
納期限を過ぎても納付がなく滞納となっている令和5年度までの学校給食費について、督促状や催告書を送付する等、早期の納付を促しております。
文書催告を複数回行ってもなお、納付がない、または納付相談に応じない方を対象として、受益者負担の公平性の観点から、専門的な法律知識や高い交渉能力を有する弁護士法人へ一部の事務を委託します。
委託先
弁護士法人ライズ綜合法律事務所
契約期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 教育部 学校給食課 給食企画係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2683
ファックス番号:046-224-5280
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年04月01日
公開日:2024年04月01日