水路の境界確定
厚木市の水路と、私有地の境界を決めるためには、境界立会いを行う必要があります。境界立会いに関わる申請には以下のものがあります。
1.河川等境界確定申請
境界を確定する場合に必要です。境界確定は、申請者、隣接地権者及び水路管理者である厚木市が立ち会い、境界の確定を行います。境界の確定後は、水路と私有地との境界には市杭を設置し、境界の明示をします。また、境界立会いの結果は、境界確定図として、当課で管理します。
2.境界確定図原本証明申請
開発や土地の分筆等を行う場合で、手続き書類として境界確定済みであることの証明をする場合に必要です。
各申請をする場合は、事前に相談する必要がありますので、詳細は窓口にてお尋ねください。
関連ファイル
法定外公共物にかかわる機能の有無について (Wordファイル: 14.0KB)
法定外公共物にかかわる機能の有無について (PDFファイル: 35.0KB)
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
都市インフラ整備部 河川下水道総務課 河川下水道計画係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2367
ファックス番号:046-222-8749
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更新日:2023年03月16日
公開日:2021年04月01日