あつぎ水辺ファンクラブ設置に関する要綱

更新日:2022年06月28日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、本市の地域資源である豊かで多様な水辺特性を活かし、水辺から多くのやすらぎ、交流を図るため、水辺に係る事業への指導、補助、助言及び企画等を行う会員又は団体(以下「会員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

名称

第2条

 会の名称は、「あつぎ水辺ファンクラブ」(以下「クラブ」という。)とする。

登録

第3条

 会員は、次の各号のいずれかに該当する者で、本人又は団体の代表者の申出に基づき、市長の認定を得て、クラブ登録するものとする。

  1. 水辺の生物や植物に関し、専門的な知識及び経験を有する者
  2. 水辺の生物や植物に興味を持ち、水辺の活動に意欲を持って参加する者

活動内容

第4条

 会員の活動内容は、次に掲げるものとする。

  1. 水辺体験学習の指導、補助、企画
  2. 水辺に係る事業への指導、助言、提案
  3. 水辺に係る情報交換、交流
  4. その他、市長が必要と認めた活動

活動日及び活動場所

第5条

 会員の活動日及び活動場所は、市長が依頼する。ただし、会員からの企画及び提案による活動は、市長に対し、申出ることができる。

謝礼

第6条

 謝礼は、第4条の活動内容を行った会員に対し、支払うものとし、支払額は、次に掲げるものとする。

  1. 個人会員においては、1回当たり4,400円とし、交通費等を含むものとする。
  2. 団体会員においては、1回当たり4,400円を参加人数に乗じた額とし、交通費等を含むものとする。

登録の解除

第7条

 市長は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を解除することができる。

  1. 本人又は団体の代表者が登録解除の申出をしたとき。
  2. その他市長が会員として不適当と認めたとき。

庶務

第8条

 クラブに関する庶務は、河川ふれあい課において処理する。

附則

 この要綱は、平成24年8月28日から施行する。

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