あつぎ水辺ファンクラブ設置に関する要綱
趣旨
第1条
この要綱は、本市の地域資源である豊かで多様な水辺特性を活かし、水辺から多くのやすらぎ、交流を図るため、水辺に係る事業への指導、補助、助言及び企画等を行う会員又は団体(以下「会員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
名称
第2条
会の名称は、「あつぎ水辺ファンクラブ」(以下「クラブ」という。)とする。
登録
第3条
会員は、次の各号のいずれかに該当する者で、本人又は団体の代表者の申出に基づき、市長の認定を得て、クラブ登録するものとする。
- 水辺の生物や植物に関し、専門的な知識及び経験を有する者
- 水辺の生物や植物に興味を持ち、水辺の活動に意欲を持って参加する者
活動内容
第4条
会員の活動内容は、次に掲げるものとする。
- 水辺体験学習の指導、補助、企画
- 水辺に係る事業への指導、助言、提案
- 水辺に係る情報交換、交流
- その他、市長が必要と認めた活動
活動日及び活動場所
第5条
会員の活動日及び活動場所は、市長が依頼する。ただし、会員からの企画及び提案による活動は、市長に対し、申出ることができる。
謝礼
第6条
謝礼は、第4条の活動内容を行った会員に対し、支払うものとし、支払額は、次に掲げるものとする。
- 個人会員においては、1回当たり4,400円とし、交通費等を含むものとする。
- 団体会員においては、1回当たり4,400円を参加人数に乗じた額とし、交通費等を含むものとする。
登録の解除
第7条
市長は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を解除することができる。
- 本人又は団体の代表者が登録解除の申出をしたとき。
- その他市長が会員として不適当と認めたとき。
庶務
第8条
クラブに関する庶務は、河川下水道総務課において処理する。
附則
この要綱は、平成24年8月28日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
都市インフラ整備部 河川下水道総務課 河川下水道総務係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2361
ファックス番号:046-222-8749
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更新日:2024年07月09日
公開日:2021年04月01日