厚木市公共下水道排水量申告手続等に関する事務取扱要綱

更新日:2022年04月01日

公開日:2022年04月01日

趣旨

第1条

この要綱は、厚木市公共下水道使用料条例(昭和47年厚木市条例第45号。以下「条例」という。)第8条第3号から第5号まで及び第9条並びに厚木市公共下水道使用料条例施行規則(昭和48年厚木市規則第28号。以下「規則」という。)第7条に規定する公共下水道の排水量の申告手続及び計測方法に関し必要な事項を定めるものとする。

届出

第2条

条例第8条第3号から第5号までの規定による使用者は、公共下水道排水量申告開始(変更)届出書(第1号様式。以下「届出書」という。)に必要書類を添えて、排水を開始するまでに市長に届出しなければならない。

立入調査

第3条

市長は、前条の規定による届出があったときは、条例第10条第1項の規定により現地調査を行うことができる。

計測器具

第4条

条例第8条第3号に規定する計測器具は、次の各号のいずれも満たすものでなければならない。

  1.  メーター等、指針値により水量が明確に計測できること。
  2. 計量法(平成4年法律第51条)第2条第4号の政令で定める特定計量器であること。
  3. 計量法第72条の検定証印又は同法第96条第1項の表示が付されているものであること。

計測方法

第5条

条例第8条第4号及び第5号の規定による使用者が、排水量を申告する場合は、前条に定める計測器具により得られた計測結果により排水量を申告するものとする。ただし、一時的な工事による排水の場合又は計測器具により難いと認めた場合は、水量がおおむね計測できる装置又は排水量が算出可能な計算に基づき排水量を認定することができる。

排水量の認定等

第6条

第2条に規定する使用者(以下「申告者」という。)は、毎月又は隔月の市長が指定する日までに、規則第7条に規定する公共下水道排水量申告書(第2号様式。以下「申告書」という。)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申告があった場合は、申告書に基づき排水量を認定するものとする。

申告の遅滞

第7条

市長は、申告者が市長の指定した日までに申告書を提出しない場合は、過去の排水量及び使用状況を勘案して排水量を認定することができる。ただし、申告者から事前に遅滞の報告があった場合は、この限りでない。

変更

第8条

申告者は、届出書の内容に変更が発生し、市長が特に必要と認めたときは、必要書類を添えて届出書を市長に提出しなければならない。

申告に係る使用形態終了に係る報告の終了

第9条

申告者が、申告に係る使用形態を終了しようとするときは、その旨を速やかに市長へ報告しなければならない。

2 申告者は、前項の規定による報告をした場合であっても、申告書提出最終日の属する月の翌月の市長の指定した日までに、申告書を市長に提出しなければならない。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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