排水量の算定基準(下水道)

更新日:2024年04月01日

公開日:2021年04月01日

 公共下水道使用料の金額確定に用いられる排水量は、給水方法や用途によって認定方法が異なります。

一般家庭(家事用)で御利用の方

  • 県営水道を御利用の場合
    県営水道の使用水量を、排水量とします。 
  • 県営水道以外(地下水等)を御利用の場合
    単身世帯は1箇月当たり8立方メートル、また、2人以上の世帯は、1人1箇月当たり6立方メートルで排水量を認定します。
    例)3人家族でお住まいの場合、排水量は、3人×6立方メートル=18立方メートル(1箇月)となります。
  • 県営水道と県営水道以外を併用して御利用の場合
    県営水道の使用水量と、県営水道以外の使用水量を合算します。
    なお、併用して御利用になる場合の県営水道以外の排水量は、世帯人数1人1箇月当たり2立方メートルで排水量を認定します。
    例)3人家族で県営水道と井戸水を家事用に使用していて、県営水道の水量が1箇月15立方メートルだった場合、排水量は、3人×2立方メートル+15立方メートル=21立方メートル(1箇月)となります。

企業等(事業用等)で御利用の方

  • 県営水道を御利用の場合
    県営水道の使用水量を、排水量とします。 
  • 県営水道以外(地下水等)を御利用の場合
    計測器具等を設置していただき、排水量を申告していただくことで、認定いたします。
    なお、事業所(事務所)として御利用の場合は、常駐する人員1人1箇月当たり3立方メートルで排水量を認定することができます。
    例)事務所で社員1人アルバイト2人が常駐している場合、排水量は3人×3立方メートル=9立方メートル(1箇月)となります。 
  • 県営水道と県営水道以外を併用して御利用の場合
    県営水道の使用水量と、県営水道以外の使用水量を合算します。
    県営水道以外の使用水量については、計測器具等を設置していただき、排水量を申告していただきます。

特殊な排水量の認定方法

県営水道を御利用のアパート等で、各お部屋にメーターが設置されていない場合

  • 一般的には、建物全体の県営水道の使用水量を排水量と認定します。
  • 県営水道とは別に下水道使用料のみ各お部屋に請求する場合は、県営水道以外を御利用の場合と同様、各お部屋にお住まいの世帯人数で排水量を認定します。
  • 県営水道の「共同住宅等の料金計算取扱適用制度」の適用を受けている場合は、総使用水量と世帯数を用いる「中・高層住宅料金適用制度」の対象となることがあります。
    詳しくは、河川下水道総務課へお問合せください。

公共下水道排水量申告制度

 計測器具等を設置していただく場合や、給水量と排水量が著しく異なるときに、排水量を認定するための制度です。
 詳しくは「公共下水道排水量申告制度について(法人向)」を御覧ください。

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

都市インフラ整備部 河川下水道総務課 河川下水道総務係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2361
ファックス番号:046-222-8749

メールフォームによるお問い合わせ