公共下水道排水量申告制度について

更新日:2024年04月01日

公開日:2021年04月01日

公共下水道排水量申告制度とは

 公共下水道使用料の算定に用いられる排水量は、原則、上水道の検針による使用水量を排水量と認定しています。
 しかしながら、井戸水や雨水等を排水する場合や、使用水量と排水量が著しく異なる場合など、御利用状況によっては排水量を認定できないことがあります。
 排水量申告制度とは、このようなときに、計測器具等を設置し、その結果に基づいた排水量を申告していただく制度です。
 計測器具の設置費用等は、使用者の負担となります。
 なお、計測器具の取り付けが困難な場合は、河川下水道総務課へ御相談ください。

排水量申告例

  • 地下水等の申告:地下水や雨水利用等、県営水道以外に下水道に排水する水量の申告
  • 除外水量の申告:工場等の製品混入水量や蒸発水量等、下水道に排水されない水量の申告

届出と申告の手順

  1. 「公共下水道排水量申告開始(変更)届出書」及び添付書類(配管図、水量計のカタログや写真、算出根拠資料等)を、河川下水道総務課へ提出してください。
  2. 河川下水道総務課職員が現地確認を行いますので、立会いをお願いします。
  3.  現地確認の結果に基づき、排水量申告物件として認定します。
  4. 「公共下水道排水量申告書」を、毎月または隔月の5日までに河川下水道総務課へ提出願います。
    (参考) 県営水道をご利用の場合、検針日が月初めに変更されます。 

 申告内容等について事前相談いただけますと、申告の手続きをスムーズに行うことができます。

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都市インフラ整備部 河川下水道総務課 河川下水道総務係
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ファックス番号:046-222-8749

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