下水の排除基準について
厚木市内の公共下水道(汚水管)へ下水を流す際の水質基準(排除基準)は、下水道法及び厚木市下水道条例に基づき、次のとおり定められています。
当該基準に適合しない場合は、除害施設の設置や、必要な措置を講じる必要があります。
下水の排除基準一覧表
下水道法及び厚木市下水道条例に基づく排除基準を、一覧表にまとめました。
排除基準は、特定事業場(下水道法の特定施設を設置する工場又は事業場)への該当の有無、排水量等により区分されます。
なお、下水道法の特定施設の詳細は、関連ページ「特定施設に関する手続(下水道法)」を御確認ください。
注意事項
一定の要件に該当する場合、下水の排除基準は適用されません。
主なものは、次のとおりです。
下水の排除基準が適用されない特定施設
次の特定施設については、下水の排除基準は適用されません。
水質汚濁防止法施行令 別表第1の号番号 |
名称 |
---|---|
66の3 | 旅館業の用に供する施設であって、次に掲げるもの イ ちゅう房施設 ロ 洗濯施設 ハ 入浴施設(温泉法に規定する温泉を利用するものを除く) |
(下水道法施行令第9条の2)
下水の排除基準の一部が適用されない事業所(その1) 特定事業場
次に示す特定施設のいずれかを有する特定事業場であって、1日当りの平均的な排水量が50立方メートル未満のものについては、次に示す3項目に係る下水の排除基準は適用されません。
水質汚濁防止法施行令 別表第1の号番号 |
名称 |
---|---|
16 | 麺類製造業の用に供する湯煮施設 |
17 | 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設 |
67 | 洗濯業の用に供する洗浄施設 |
適用除外される項目 |
---|
生物化学的酸素要求量 |
浮遊物質量 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量) |
(厚木市下水道条例施行規則第3条)
下水の排除基準の一部が適用されない事業所(その2) 特定事業場以外
次に示す業種のいずれかに該当する事業所(特定事業場を除く)であって、1日当りの平均的な排水量が50立方メートル未満のものについては、次に示す3項目に係る下水の排除基準は適用されません。
日本標準産業分類 分類コード |
名称 |
---|---|
761 | 食堂,レストラン(専門料理店を除く) |
762 | 専門料理店 |
763 | そば・うどん店 |
764 | すし店 |
765 | 酒場,ビヤホール |
766 | バー,キャバレー,ナイトクラブ |
767 | 喫茶店 |
769 | その他の飲食店 |
771 | 持ち帰り飲食サービス業 |
適用除外される項目 |
---|
生物化学的酸素要求量 |
浮遊物質量 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量) |
(厚木市下水道条例施行規則第3条)
水洗便所から排除される汚水
水洗便所から排除される汚水については、除害施設の設置や必要な措置を講じる必要はありません。
(厚木市下水道条例第4条の2)
その他
法令改正等により新たな特定施設や排除基準が定められたとき等は、下水道法等の規定に基づき、一定期間、基準の適用が猶予されたり、暫定基準が適用される場合があります。
暫定排水基準
厚木市内の公共下水道(汚水管)へ下水を流す際の「暫定排水基準」は、次のとおりです。
関連ファイル
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
都市インフラ整備部 河川下水道総務課 河川下水道計画係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2367
ファックス番号:046-222-8749
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更新日:2024年04月02日
公開日:2021年04月01日