厚木市議会インターネット議会中継に関する要綱
目的
第1条
この要綱は、厚木市議会(以下「市議会」という。)のインターネットによる中継(以下「議会中継」という。)の方法及び内容等に関して必要な事項を定めることを目的とする。
議会中継の方法
第2条
議会中継は、生中継及び録画放映とする。
対象とする会議
第3条
議会中継の対象とする会議は、本会議、常任委員会、特別委員会とする。
議会中継の配信日
第4条
議会中継の配信日は、次のとおりとする。
- 生中継は、前条の会議開会日の開会から閉会までとする。
- 録画放映は、前条の会議のあった日の7日程度後(土曜日・日曜日・祝日を除く)から、会議の会議録を市ホーページに掲載するまでの間(約3カ月程度)とする。
映像等の内容
第5条
生中継にあっては、会議の映像及び音声を生放送する。
ただし、議長又は委員長が放映を適当でないと認めたときは、放映を中止又は停止することができる。
2 録画放映にあっては、生中継の録画を放映する。
ただし、個人情報等の特段の事情がある場合は、映像及び音声内容の一部を編集し放映するものとする。
運用
第6条
配信停止後の録画映像は、議会事務局が3カ月間保管し、市民等の申出により貸し出すことができる。
事務
第7条
議会中継に関する事務は、議会事務局が行う。
その他
第8条
この要綱に定めるもののほか、議会中継の方法、内容及び編集に関して必要な事項は、その都度議会運営委員会が決定する。
附則
- この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
- この要綱は、平成20年厚木市議会12月定例会から適用する。
関連ファイル
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更新日:2023年04月13日
公開日:2021年04月01日