第8次厚木市行政改革大綱(案)に対するパブリックコメントの実施について

更新日:2026年07月29日

公開日:2026年08月17日

 

1 目的

 第7次厚木市行政改革大綱の計画期間が令和8年度をもって満了を迎えることから、令和9年度を始期とする第8次厚木市行政改革大綱の策定を進めています。
ついては、第8次厚木市行政改革大綱(案)について、市民の皆様の意見等を聴取し、可能な限り反映するため、厚木市市民参加条例第6条第3項の規定に基づき、パブリックコメント手続を実施するものです。

2 パブリックコメント手続の対象

第8次厚木市行政改革大綱(案)

3 パブリックコメント手続実施の周知方法

(1) 広報あつぎ(8月15日号)への掲載

(2) 厚木市ホームページへの掲載(8月17日から)

(3) 厚木市LINE公式アカウントによる発信

4 大綱(案)の配布及び閲覧

次に掲げる場所等で令和8年8月17日から令和8年9月17日まで配布及び閲覧を行います。

(1) 市役所本庁舎 4階 行政経営課

(2) 市役所本庁舎 3階 市政情報コーナー

(3) 各地区市民センター(各公民館)及び上荻野分館

(4) 本厚木駅連絡所及び愛甲石田駅連絡所

(5) 保健福祉センター

(6) 中央図書館

(7) あつぎ市民交流プラザ(アミューあつぎ6階)

(8) 市ホームページ

5 意見等提出期間

令和8年8月17日(月曜日)から令和8年9月17日(木曜日)まで
(注意事項) 郵送の場合は、9月17日の消印有効とします。

6 意見等提出資格

(1) 市内に居住する方

(2) 市内に通学し、又は通勤する方

(3) 市内において活動する個人及び法人その他の団体

(4) 市に納税の義務がある方

7 意見等提出方法

次の方法により提出してください。

(1) 電子申請システム(e-kanagawa)により提出する。 

次の二次元コードまたはリンクから電子申請システム(e-kanagawa)の入力画面へ進むことができます。

qr_e-kanagawa

≪電子申請システム(申し込みフォーム)≫

(2) 市公式LINEにより提出する。

次の二次元コードまたはリンクから市公式LINEの入力フォームへ進むことができます。

pabukome_qr_kyoutuu

≪市公式LINE≫

(3) 意見提出用紙を持参する。

ア 市役所本庁舎4階行政経営課の窓口へ直接提出

イ 市役所本庁舎3階市政情報コーナーに設置されたパブリックコメント意見提出箱に投函

ウ 次に掲げる場所に設置されたわたしの提案の提案箱に投函

(ア) 市役所本庁舎1階

(イ) 各地区市民センター(各公民館)及び上荻野分館

(ウ) 本厚木駅連絡所及び愛甲石田駅連絡所

(エ) 保健福祉センター

(オ) 中央図書館

(カ) あつぎ市民交流プラザ(アミューあつぎ6階)

(4) 意見提出用紙を郵送する。

郵送先 郵便番号243-8511

厚木市企画部行政経営課行政経営係宛て

(5) 意見提出用紙をファックスで送信する。

ファックス番号 046-225-3732

(6) 意見提出用紙を電子メールで送信する。

メールアドレス 0600@city.atsugi.kanagawa.jp

※ 電子メールの件名「行政改革大綱(案)パブリックコメント意見」

8 意見等の取扱い

(1) 提出された意見等は、第8次厚木市行政改革大綱策定に当たって参考とします。

なお、提出された意見等については、個人情報を除き、意見等の概要及び市の考え方を、後日、「4 大綱(案)の配布及び閲覧」に掲げた場所等で公表します。

(2) 提出された意見等に対しては、個別の回答はしません。

(3) 提出された意見等の中で、「6.意見等提出資格」、「7.意見等提出方法」等に不備等があった意見については、パブリックコメント手続の対象外といたしますが、原則意見の公表を行います。

9 関係資料

10 関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

企画部 行政経営課 行政経営係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2160
ファックス番号:046-225-3732

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